日本非上場法人の株式譲渡に関する、非居住者の日本での課税・申告義務について質問です。 2026年9月に設立した日本の株式会社(非上場)について、設立時にオーストラリア税務居住者である個人株主が、1株10,000円で75株(750,000円、持株比率75%)を取得しました。 現在、設立から間もない段階で、この75株のうち20株を、マレーシア税務居住者である個人2名に、それぞれ10株ずつ譲渡することを予定しています。 譲渡条件は以下のとおりです。 ・売主:オーストラリア税務居住者の個人 ・売主の現在の持株比率:75% ・買主:マレーシア税務居住者の個人2名 ・譲渡株式数:各10株、合計20株 ・取得時の株価:1株10,000円 ・今回の譲渡価格:1株10,000円 ・各買主の支払額:100,000円 ・譲渡総額:200,000円 ・譲渡する20株の取得価額:200,000円 ・したがって単純計算上の譲渡益:0円 ・譲渡後の株主構成:55% / 25% / 10% / 10% ・売主は日本の非居住者で、日本国内にPE(恒久的施設)はありません。 ・会社の資本金は1,000,000円です。 ・既存株式の個人間売買であり、増資ではありません。 以下について確認したいです。 1. この株式譲渡は、所得税法上のいわゆる「事業譲渡類似株式」の譲渡に該当しますか。 2. 国内法上該当する場合でも、日豪租税条約を適用すると、日本に課税権はありますか。 3. 取得価額200,000円、譲渡価額200,000円で譲渡益が0円となる場合でも、日本で所得税の確定申告は必要でしょうか。 4. 日本で申告が必要な場合、売主であるオーストラリア居住者は納税管理人を選任する必要がありますか。 5. 今回の株式譲渡代金について、買主(マレーシア居住者)、売主(オーストラリア居住者)、または対象会社である日本法人のいずれかに、日本での源泉徴収義務は発生しますか。 6. 設立から間もなく、第三者増資等もなく、設立時の取得価格と同じ1株10,000円で譲渡する場合、税務上、別途非上場株式の時価評価を行う必要がありますか。 7. その他、この取引を実行する前に日本税務上行っておくべき届出・手続があれば教えてください。 株式譲渡実行前に確認したく、ご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/03
ご質問の株式譲渡に関する日本での課税・申告義務等については、以下のとおりです。
事業譲渡類似株式への該当性
日本の所得税法上、非居住者が内国法人の株式を譲渡した際、以下の要件を満たす場合は「事業譲渡類似株式」の譲渡として課税対象となります 。
所有株数要件: 譲渡年以前3年以内のいずれかの時において、株主とその特殊関係者が25%以上の株式を所有していたこと 。
譲渡株数要件: 譲渡年において、株主とその特殊関係者が5%以上の株式を譲渡したこと。
本件では、売主の持株比率が75%(25%以上)であり、今回の譲渡分が発行済株式総数の20%(5%以上)に該当するため、国内法上は「事業譲渡類似株式」の譲渡に該当します 。
日豪租税条約の適用
日豪租税条約第13条に基づき、不動産化体株式(価値の50%以上が不動産で構成される法人の株式)や恒久的施設(PE)の事業用資産に該当しない限り、株式の譲渡収益については、譲渡者の居住地国(本件ではオーストラリア)においてのみ課税権が認められます。したがって、通常の事業を行っている日本法人の株式譲渡であれば、日豪租税条約の適用により日本での課税は免除されます。
確定申告の必要性
租税条約により日本での課税権が否定されている場合、国内法で課税対象とされる譲渡であっても、最終的に日本での所得税の納税義務は生じません 3。譲渡益が0円であることも含め、租税条約の適用を受けることで日本での申告納税は不要となるのが一般的ですが、その免除を受けるための手続きが必要です。
納税管理人の選任
日本で確定申告を行う義務がある場合には納税管理人の選任が必要となりますが、租税条約により日本での課税が免除され、申告が不要となる場合には、そのための選任も不要となります。
源泉徴収義務
非居住者による国内株式の譲渡については、不動産の譲渡と異なり、原則として譲渡対価支払時の源泉徴収制度はありません。事業譲渡類似株式に該当する場合でも、課税は申告分離課税(確定申告)によることとされており、買主や対象会社に源泉徴収義務は発生しません 。
時価評価の必要性
有償譲渡において対価が適正な額(時価)である限り原則として贈与税等の課税はありませんが、評価額が問題となる場合には、財産評価基本通達に準じた評価(純資産価額方式など)が必要となる場合があります。設立直後で資産構成に変化がない場合でも、税務上の時価を意識した譲渡価額の設定が求められます。
実行前の届出・手続
租税条約による免除を享受するためには、「租税条約の適用のための届出書」を、所得の支払者(または所轄税務署)を通じて提出する必要があります 。
現在フィンランドにワーホリで滞在しており、フィンランドの滞在期間は3ヶ月目ですがその前に別の国にワーホリに行っていたので住民票を抜いてからは1年3ヶ月が経過しています。 この状態で日本企業と業務委託提携をし、フルリモートで仕事をした場合についての質問です。 ①まずこの場合、非居住者扱いになりますでしょうか。 ②源泉所得税(20.42%)の源泉徴収は必要でしょうか。 ③日本から業務委託で収入を得て、かつフィンランド国内でも雇用され収入を得た場合には何か届出は必要でしょうか。 ④もし現地でも仕事をしてフィンランド国内でも所得を得た場合、日本からの収入は源泉徴収必要でしょうか。 ⑤④の状態で、日本からの収入が源泉徴収されていた場合二重課税になると思うのですがどうしたら良いでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
①現在の状況では、日本の税法上「非居住者」に該当する可能性が極めて高いです。日本に生活の本拠(住所)がなく、すでに海外での滞在期間が1年以上経過しているためです。
②日本企業から支払われる報酬が「日本国内での労働」に対するものであれば源泉徴収が必要ですが、今回のようにフィンランドにいながらフルリモートで行う労働は「国外での労働(国外源泉所得)」となるため、原則として日本での源泉徴収(20.42%)は不要です。ただし、日本の税務署や企業側の判断で、非居住者であるという理由だけで一律に源泉徴収されてしまうケースがあるため、事前に日本企業へ「海外で業務を行うため日本での源泉徴収は不要である」旨を伝えて調整することをお勧めします。
③日本からの業務委託収入とフィンランド国内での給与収入の両方がある場合、フィンランドでの税務申告(確定申告)が必要になります。
フィンランドの税制には詳しくありませんが、通常、現地の居住者は世界中で得たすべての収入を合算して現地で申告・納税する義務があるためです。日本国内での手続きとしては、非居住者であるため日本への特別な届け出は原則不要です。
④現地で働きながら日本からの収入を得る場合であっても、その日本向けの仕事自体をフィンランド国内で処理しているのであれば、変わらず「国外での労働」となります。そのため、日本側での源泉徴収はやはり不要です。
⑤もし日本側で20.42%の源泉徴収をされてしまい、さらにフィンランドでもその収入に対して課税された場合は二重課税となります。この問題を解決するためには、フィンランドでの税務申告の際に「外国税額控除」を適用するか、日本とフィンランドの間で結ばれている「租税条約」に基づく手続きを行います。具体的には、日本側で課税される筋合いのない「国外での労働」に対して源泉徴収されてしまっている状態なので、本来は日本企業を通じて税務署に「誤って徴収された税金の返還」を求めるか、フィンランドでの申告時に日本で支払った税額を差し引いて計算することになります。円滑に進めるためには、契約前に日本企業側へ「フィンランドで完全に業務を行うため、日本国内での課税対象にはならない」という認識を共有しておくことが最も重要でしょう。
アメリカから日本へ本帰国前に、夫婦共同名義の不動産を売った後に妻の私の口座に全額振り込まれました。日本で妻名義の家を現金で購入してから、日本へは住所登録する予定でアメリカ人夫も後から移住予定です。その場合、税務署から現金で買ったお金の出所を聞かれた場合、アメリカ在住中に売った不動産が共同名義だったことで贈与税の対象になるのでしょうか?その場合、帰国前に家を売った不動産の半分を夫名義の口座に送金すれば回避できるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
アメリカにどのくらいいらっしゃったかによって違ってきます。
10年以内に日本に住所がなければ、贈与の問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。 【状況】 ・日本国籍、大学生 ・2026年10月から約1年間休学予定 ・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定 ・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在) ・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない ・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する ・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定) ・家族は日本に居住 私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。 また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。 一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。 この場合、 ①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか? ②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか? ③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか? ④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか? オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。 どうかお力添え頂けると幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
一般論的な回答ですが、1年未満の滞在予定で出国した場合は、原則として日本の「居住者」として扱われます。
当初は1年未満の予定だったが、途中で海外滞在が1以上に変更・判明した場合は、その「1所以上になったと明らかになった日」以降から非居住者へ切り替わります。
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