🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
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お世話になります。 初めての決算をfreeeで行います。帳簿の重複の解消など、ある程度の準備はできたと考えています。これから申告書を作成するのですが、freeeでの手順と注意点を教えてください。また、決算年度中に法人本部(本店)を税務署管轄内で移転しています。納税は均等割りとなると思いますが、やり方を教えていただきたいです。これから、説明動画を見たり、解説を調べたりはする予定ですが、大切なことですし、安心したいので質問させていただきます。よろしくお願いします。その他お気づきのことや注意点もありましたらお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
【結論】 ・申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(法人税法74条1項)。期限延長の特例(同法75条の2)は事業年度終了の日までの申請が必要なため、これから使うことは通常できません。まず期限日を確認してください。 ・期中の本店移転は、同じ税務署の管轄内でも税務署・都道府県・市町村への異動届出が必要です。 ・法人住民税の均等割は、赤字でも事務所があれば発生します。移転が同じ市町村内なら通常どおり1か所分、市町村をまたいだ場合は事務所があった月数で両方の市町村に按分して納めます。
【1】freeeでの大まかな手順 ① 帳簿の最終確認:預金・借入金・カード未払などの残高を、通帳・残高証明・明細と一致させます。重複の解消に加え、残高の一致まで確認すると安心です。 ② 決算整理仕訳:未払費用・前払費用、売掛金・買掛金の計上、減価償却(10万円以上の資産は固定資産として登録)、棚卸(在庫がある場合)、設立費用の扱い(創立費・開業費)などを入力します。 ③ 決算書の作成:貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表を作り、株主総会で承認を受けます(法人税の申告は「確定した決算に基づき」行うため、法人税法74条1項)。 ④ 申告書の作成:freee会計の決算データを取り込める法人税申告ソフト(freee申告など)で、法人税・地方法人税、法人事業税・特別法人事業税、法人住民税(都道府県・市町村)、該当する場合は消費税の申告書を作ります。勘定科目内訳明細書と法人事業概況説明書も必要です。 ⑤ 提出・納付:国税はe-Tax、地方税はeLTAXで提出できます。納付も申告期限までです。
【2】本店移転の手続き ・税務署:「異動届出書」を提出します。納税地が変わる場合の届出は法人税法20条・同法施行令18条に定めがあり、提出先は異動前の所轄税務署です(平成29年4月以後、異動後の税務署への提出は不要)。同じ税務署の管轄内でも本店所在地の変更として届け出ます。消費税の課税事業者(インボイス登録をしている場合を含む)は消費税の異動届出も確認してください。 ・給与を支払っている場合は「給与支払事務所等の移転届出書」も税務署に提出します。 ・あわせて、本店移転の登記(法務局)が済んでいるかもご確認ください。 ・都道府県・市町村:同じ市町村内の移転なら異動届のみ。市町村をまたいだ場合は、移転元に異動(廃止)の届出、移転先に法人設立・開設の届出が必要です。様式は各自治体の案内をご確認ください。
【3】均等割の計算(市町村をまたいだ場合) 均等割の額は「年額 × その市町村に事務所があった月数 ÷ 12」で計算します。月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数は切り捨て、全体が1か月に満たないときは1か月とします(地方税法52条3項〈道府県民税〉、312条4項〈市町村民税〉)。初年度は設立日からの月数です。 年額は資本金等の額と従業者数で決まり、資本金1,000万円以下・従業者50人以下の法人なら都道府県・市町村合わせて年7万円程度が一般的です(標準税率は都道府県2万円・市町村5万円。超過課税をしている自治体もあり、自治体によって異なります。地方税法52条1項・312条1項)。 法人税割(利益が出て法人税額がある場合)は、従業者数で各市町村に分割します。期中に廃止した事務所は廃止月の前月末の従業者数を在籍月数で按分するなどの特例があります(同法321条の13)。この場合は、申告書の分割明細の作成が必要です。
【4】その他の注意点 ・赤字でも申告は必要です。青色申告の承認を受けていれば欠損金を翌期以降に繰り越せるため、期限内に申告しておくことが大切です。 ・役員報酬を期中に変えていないか(定期同額給与の要件を満たさないと損金にならない部分が出るため)、役員への貸付・借入がないか(貸付金の利息計上や、役員からの借入金の計上漏れがないか)も確認しておくと安心です。 ・初年度は税額・按分・届出の確認点が多いため、不安があれば単発で税理士に申告書のチェックを依頼するのも一つの方法です。
続きを読む資本金は100万円で株式会社を設立しました。現在はAI教育アプリの開発段階です。 当面は売上・役員報酬・従業員・給与支払がなく、初年度は赤字を見込んでいます。 青色申告承認申請書は提出済みで、その他必要な届出も提出済みです。地方税については関係自治体に確認済みです。 以下についてご教示ください。 1. 売上ゼロ・赤字の場合でも、法人税の確定申告は必要でしょうか? 2. 設立費用やアプリ開発費による赤字を、青色欠損金として翌期以降に繰り越せますか? 3. 創立費を初年度に償却せず、将来黒字化した年度に任意償却することは可能でしょうか? 4. 初年度の税負担を抑えつつ、将来の黒字化に備えるために注意すべき会計・税務処理はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
こんにちは、税理士の川島です。
下記の質問についてですが、
1. 売上ゼロ・赤字の場合でも、法人税の確定申告は必要でしょうか?
→はい、必要です。
2. 設立費用やアプリ開発費による赤字を、青色欠損金として翌期以降に繰り越せますか?
→はい、繰越欠損金として繰り越せます。
3. 創立費を初年度に償却せず、将来黒字化した年度に任意償却することは可能でしょうか?
→はい、可能です。会計ソフトの設定にご注意下さい。
4. 初年度の税負担を抑えつつ、将来の黒字化に備えるために注意すべき会計・税務処理はありますか?
→一概には言えませんが、ご記載の内容からまずは2と3にて繰り越しを行い、黒字になったときに相殺します。その後に、一般的に言われる節税を行います。
会社の決算で消費税還付額が過大だったことが判明して、消費税の修正申告をします。決算では次の処理をしていました。 未収入金/雑収入 税込経理です。 雑収入の金額が減るわけですが、法人税では更正の請求ができますか? ご教示頂けますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問ありがとうございます。消費税の還付が過大だったと分かったとき、法人税の側をどう整えるかは迷いやすいところですね。
結論から申し上げますと、ご質問者様のお考えのとおり、修正申告で納付する額を当期の損金として処理する整理が一般的で、その場合は法人税の更正の請求は不要と考えられます。
① 税込経理の場合の取扱いについて
税込経理の法人には、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(平成元年3月1日付直法2-1)に定めがあります。還付を受ける消費税等を収益として未収入金に計上したときは、その計上した事業年度の益金になります(通達8のただし書)。一方、納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額について、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります(通達7)。
② 今回のケースへの当てはめ
還付額を未収入金/雑収入で計上した事業年度の益金は、そのまま残る扱いです。そして、修正申告で納付する過大還付分は、修正申告書を提出する当期の損金になります。「当期に納付するので当期の損金にする」というご質問者様の整理は、この流れに沿っています。
③ 更正の請求との関係について
雑収入を減らす更正の請求をしたうえで、さらに当期の損金にも入れてしまうと、同じ金額を二重に減らすことになります。通達どおりに当期の損金とする場合は、更正の請求を別に行う必要は通常ないと考えられます。
④ 念のためのご確認
・消費税の修正申告で延滞税や加算税が出た場合、これらは損金にならない取扱いです(法人税法55条)。本税とは分けて処理していただくと安心です。
・当期の所得が少ないときなどは、損金にした効果が十分に出ないことがあります。当期と過年度の税額を試算してから進めると安心です。
・税込経理で、還付額を未収入金に計上されていることが前提です。税抜経理の場合は考え方が変わります。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む決算時の仕訳について不明点があるため、ご教示ください。(弊社9月決算) 社用携帯の支払い:当月利用料金⇒翌月口座振替(利用者負担手数料含む) 手数料込みの合算金額で引き落しされていますが、 通信費と手数料を分けて、毎月、仕訳しています。 通信費 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 決算時、9月分の利用料金を計上する際、及び、 次年度に引落しされた際の仕訳は以下のどちらが正しいでしょうか。 ①-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,000 未払金 1,000 ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 ②-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,200 未払金 1,200 ※9月利用分のみ手数料を含める ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,200 ○○銀行 1,200 支払手数料の扱いの理解が足りておらず、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。毎月きちんと通信費と手数料を分けて記帳されているからこそ、決算の未払計上でどこまで含めればよいか迷われたのですね。
結論から申し上げると、200円の手数料が「9月利用分の請求」に含まれているものか、「10月の引落しのときに別にかかるもの」かで、9月末に計上する金額が変わります。まずは携帯会社の9月利用分の請求書(利用明細)をご確認いただくのが近道です。
① 判断の基準
法人の費用は、期末までに債務が確定したものをその事業年度の損金とします(法人税法22条3項2号)。債務の確定の要件として、期末までに債務が成立していること、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つが示されています(法人税基本通達2-2-12)。
② 9月利用分の請求書に手数料が載っている場合
携帯会社の9月分の請求額に、口座振替の手数料などとして200円が含まれているなら、9月末までに3つの要件を満たしていると考えられます。この場合は、お書きの②と同じく1,200円を未払計上します。科目は毎月と同じように分けておくと、月ごとの比較がしやすくなります。
(9/30)通信費 1,000・支払手数料 200/未払金 1,200
(10/xx)未払金 1,200/○○銀行 1,200
お書きの②のように通信費1,200円とまとめても合計は同じですが、毎月の処理とそろえて分けておく方が、後で見返しやすいと思います。
③ 引落しの際に別にかかる手数料の場合
請求書には載っておらず、引落しの時に金融機関などから別にかかるものであれば、その原因となる引落しは10月です。9月末時点では債務が成立していませんので、お書きの①のとおり、9月末は通信費1,000円だけを未払計上し、手数料200円は10月の費用になります。
④ 注意点
どちらの場合も、10月の引落しの仕訳で取り崩す未払金の金額が、9月末に計上した金額と一致しているかを確認しておくと、未払金の残高がきれいにゼロになります。前期末に同じような未払計上をしていた場合は、その取崩しが漏れていないか(同じ費用が二重に入っていないか)も、あわせて見ておくと安心です。来期以降も同じ方法で計上し、毎期の処理をそろえることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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