freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です!
freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です! 導入実績600社超で、freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞! オンライン対応なので全国対応可!
【特徴① freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞!】 freeeの導入実績は600社超と全国トップクラスの導入実績があり、認定5つ星アドバイザーです。 特にfreee Advisor of the Yearではグランプリを3年連続で受賞しており、freeeをフル活用した会計・経理・給与計算の自動化・効率化に強みがあります。 https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/awards/ 【特徴② オンライン対応で全国対応可!】 MTGはMeet、コミュニケーションはチャットワークとslack、データ共有はGoogleドライブを活用するオンライン対応のため全国対応が可能、北は北海道、南は沖縄まで全国に顧問先様がいます。 【特徴③ 創業融資に強い!】 累計100社超の調達実績で創業融資にも強みがあります。 【報酬体系】 月額9,800円、決算料100,000円~ 料金プランはこちらを参照ください。 https://relyl.com/lp-cloud#price
東京都渋谷区道玄坂2-11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂7F (マップを開く)
クラウド会計のことなら全てお任せください!
渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
ベンチャーと医療に特化した若手プロフェッショナルグループ!
◆ベンチャー経営に「安心」と「革新」を◆ クラウド会計 × ベンチャーならNEXPERT!! 平均年齢30歳・Big4出身者複数在籍・年間クライアント上場orM&A数15社超♪
我々は、「経営に「安心」と「革新」を」という理念のもとに、ベンチャー企業及びヘルスケア業界に特化したプロフェッショナルファームです。 Freeeの価値を最大限発揮するための導入支援で貴社の経営に「革新」をもたらし、貴社の経営状況の適切かつスピーディな把握で「安心」をお届けします! 設立~融資や出資による資金調達~IPOご支援まで貴社の成長をワンストップで支援いたします。
東京都渋谷区神宮前6丁目23−17 ロフティ原宿7F (マップを開く)
Slack等各種ツールを活用し円滑なコミュニケーションを提供
若手税理士・公認会計士・中小企業診断士。SlackやChatwork等各種コミュニケーションツールに対応。 医業・IT・人材業界に強み。全面英語対応可。お客様の経営の右腕として事業をサポートします。
税理士が単なる税務顧問である時代は終わりました。 当社では税務会計関連サービスを前提として、ご要望に応じてお客さまの企業ステージに即した内部管理体制の構築、管理会計の導入、事業計画の策定、財務諸表分析による提言、資金調達等、様々な角度からの支援を通じてお客さまの事業価値の向上(= 利益向上/事業拡大)を全面的にお手伝い致します。 特に、商品・サービスの高い競争力ゆえに急成長・急拡大した法人さまに向けて、経営者の方には引き続き本業に注力して頂けるよう、組織設計や財務・会計といった管理面での課題を解決することを強みとしております。また提携する他士業とも適宜連携し、バックオフィス業務全体を通じてサポート致します。英語対応も可能です。 クラウド会計(freee)の活用は勿論のこと、お客さまとの円滑なコミュニケーションを実現するために、Slack, Chatwork, ZOOM, GoogleMeetなど、各種コミュニケーションツールを積極的に活用しております。お困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
東京都渋谷区渋谷2丁目9番8号 SD25ビル702 (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
IT/Saas/デザイン/EC/Edtech/etc..
関与先の多くがVCやエンジェルからの資金調達を実施/クライアントは20-30代が中心/当社も全員が30代/金融機関からの融資も積極的に支援/コミュニケーションはslack/chatworkにて対応
関与先の多くはVCやエンジェルから投資を受けているスタートアップ/ベンチャー企業が中心でシード期の資金調達を得意にしています。 お客様の多くは20~30代であり、30代の税理士/会計士を中心に対応させていただきます。日々のコミュニケーションはslackやchatworkでお受けしていますので、普段使いなれているツールにて対応いたします。
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階 (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
中小零細企業から上場企業まで幅広く対応しております。
クラウド会計の導入支援から設定、運用、IT補助金申請支援なども行っておりますので、経理業務改善にご興味がある方もお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な税務相談から経理業務のアウトソーシング、M&A支援、資本政策、各種コンサルティング、相続贈与に係る税務相談など、まずは一度ご連絡ください! 全国オンライン対応も可能です。 Slack・ChatWork・Zoom・Google Meet・Skype等
東京都渋谷区渋谷2丁目10番9号 210野村ビル4階 (マップを開く)
自分の時間を大切にしながら事業を軌道に乗せるお手伝いをします
起業家や小さな会社が悩む問題を解決する低コストの決算申告や初めての資金調達も積極サポート!
freeeを使って、税務会計の処理をしたいけれど、どうしたらいいのかわからない、というあなたのサポートをします。本業以外の仕事である会計・税務に時間が取られたり、苦労されたりしている方のお気持ちが分かります。私自身、freeeを使って会計処理を行っておりますので、使い方のちょっとしたテクニックやノウハウもお伝えできます。 当事務所は、これから起業する人、まだまだ小さいけれど大きく成長していきたい人を主に対象としています。 私は、小さな会社が業績をあげるために、どんな考え方や手法が有効なのかを常に研究していますので、税金、会計のみならず、マーケティングやITの話、ひいてトレンドを考えた事業構築やビジネスモデルの相談まで、小さな会社の悩みを一緒に解決していけるノウハウ、知識、ネットワークをもっています。 あなたのビジネスが確固とした基盤をつくって、根を張り、太い幹になり、沢山の実がなるように全力でサポートいたします。あなたはあなたのビジネスに集中して全精力を投じてください。一緒に楽しい将来を築きましょう。
東京都渋谷区渋谷3-1-1 (マップを開く)
迅速なレスポンスとフットワーク
クラウド会計+コミュニケーションツールを活用し、お客様のお悩みに即対応いたします!
オンラインと対面を状況に応じて組み合わせてコミュニケーション可能な事務所です! クラウド会計に加えて、複数のオンラインツールをご用意しつつも、渋谷駅近くに事務所がございますため、都内~神奈川のお客様を中心にご満足いただける環境を提供できると思っています。 税務申告に留まることなく、「お客様にとって事業に集中していただける環境づくり」をモットーに業務をご提供しています。 「効率化したい」「節税したい」「でも何をやればいいか分からない」・・・まずは漠然としたお悩みでも構いませんのでお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区宇田川町34番5号 サイトービルⅢ 5階-2号室 (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1丁目19番12号 道玄坂今井ビル5階 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
お世話になっております。税務に関わる内容のため、担当の方に確認をお願いしたく、ご連絡しました。 【状況】 ・個人事業主として、日本国内から、台湾の会社に請求書を出します。青色申告です。 ・内容は、Instagramでの商品PR投稿の制作・投稿です。投稿は日本のアカウントから行い、商品のプロジェクトは日本のクラウドファンディングサイトで行われます。 ・取引先は台湾の会社です。日本の拠点があるかは、確認できていません。 ・請求書は、先方の指定で、英語の項目シートに記入します。報酬は日本円で、海外送金で受け取ります。 ・消費税の課税事業者に該当しない。インボイスの登録はない。 ・年間の売上は1,000万円を超えないです。 【質問1】 この取引は、「輸出免税」(消費税0%)に当たるのでしょうか。 投稿が日本国内向けのサービスである点が、判断に影響するかも知りたいです。 当たる場合は、請求書に消費税を載せない形でよいか、freeeで選ぶ税区分は「輸出売上」でよいか、教えてください。 【質問2】 輸出免税の売上は、課税事業者になるかを判定する売上(基準期間の課税売上高)に含まれると聞きました。 今回の報酬を含めると、私の場合、課税事業者になる時期に影響が出るでしょうか。 なお、英語表記の請求書については、AIチャットで、標準テンプレートで一部の項目名のみ英語にできること、すべてを英語にするにはfreee以外での作成が必要なことを確認できましたので、質問は不要です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。台湾の会社からInstagramの商品PR投稿を請け負われるとのことで、消費税の扱いと、課税事業者になる時期への影響が気になるのですね。状況を丁寧にまとめてくださっていて、とても整理しやすかったです。
結論から申し上げると、海外の事業者に対する役務の提供は、原則として輸出免税(消費税0%)の対象になります。ただし、今回は、投稿の相手が日本国内の消費者であるため、免税になるかどうかは個別の事情で判断が分かれる論点です。ここは断定せず、確認できる範囲でお伝えします。
【質問1について】
国税庁のタックスアンサー No.6551(輸出取引の免税)では、非居住者に対する役務の提供は原則として免税とされています。ただし、国内に所在する資産の運送や保管、国内における飲食や宿泊、そしてこれらに準ずるもので非居住者が国内で直接便益を受けるものは免税になりません(消費税法7条、消費税法施行令17条2項7号、消費税法基本通達7-2-16)。
今回のご依頼は、サービスの相手が台湾の会社であり、報酬も相手方から受け取るという点では、原則に沿うように見えます。一方で、日本の消費者に向けた投稿であることが、「国内で直接便益を享受するもの」に当たるかどうかが判断のポイントになり得ます。この点を直接扱った国税庁の資料は、私が確認した範囲では見つけられませんでした。そのため、免税としてよいかどうかは、お住まいの地域の税務署または税理士に、契約内容を示して確認していただくのが安全です。
また、相手方に日本の支店等があると、扱いが変わることがあります(消費税法基本通達7-2-17)。契約書などで、取引相手が台湾の本社であることを確認しておくと安心です。免税とする場合は、契約書などで、相手方、役務の内容、対価の額が分かるものを保存しておくことが要件になります(消費税法7条2項)。
なお、現在は消費税の免税事業者でいらっしゃいますので、実際に消費税を請求されたり、納めたりする場面は、現時点では通常ありません。freeeの税区分は、免税とする場合は輸出免税にあたる区分を、課税とする場合は通常の課税売上の区分を選びますが、まずは上記の判断を固めてから選ぶのがよいと思います。
【質問2について】
基準期間の課税売上高には、輸出免税となる取引も含めて計算します(消費税法2条1項9号、9条2項)。したがって、今回の報酬も、免税か課税かにかかわらず、基準期間の判定の売上に入ってくる扱いです。個人事業者の基準期間は前々年で(タックスアンサー No.6501)、年間の売上が基準を超えない限り、原則として免税事業者のままです。ただし、前年の前半(特定期間)の状況による判定もあるため、売上の推移は早めに確認しておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
イギリスに30年以上滞在後、本帰国する為に資金を日本の銀行へ送る必要があります。円転した時点で為替差益税がかかるとのことですが、長年の給与等から貯めた資金、財産分与、帰国前に売る自宅はどのように税を計算するのでしょうか?上記資金は全てイギリスでの納税者、日本の非居住者として得たものです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。長く暮らされたイギリスから本帰国される際、資金を日本に送るときの税金がどうなるのか、大きな金額だけに不安になりますよね。区分ごとにご説明します。
結論から申し上げると、日本に帰国して居住者になる前の期間に得た所得や財産は、日本では原則として課税されません。ただし、「いつ日本の居住者になるか」と「円に換えるのがいつか」によって扱いが変わりますので、時期の整理が大切です。
① 日本で課税される範囲
日本の非居住者に対しては、国内源泉所得(日本国内で生じた所得)だけに課税します(所得税法164条)。イギリスでの給与や貯蓄の積み上げは、非居住者の間に得たものですので、その時点で日本の課税の対象にはなりません。一方、日本の居住者になった後は、国内外のすべての所得が課税の対象になります(永住者の場合)。
② 為替差益について
外貨預金を円に換えたときの為替差益は、日本の居住者になった後に円に換える場合、日本の所得税の対象になる可能性があります。居住者になる前に日本の銀行に円で送金しておく場合は、課税の問題になりにくいと考えられますが、日本の居住者になる日をまたぐ場合の取扱いは個別性が強いので、時期を決める前に、税務署か税理士にご確認ください。
③ 財産分与
離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税の対象になりません(タックスアンサー(コード))。ただし、分与の額が多すぎる場合などは、贈与とみなされることがあります。
④ 自宅の売却
帰国前に非居住者として売却した場合、英国にある不動産の売却益は、日本では課税されにくい扱いです(イギリス側の課税は、別に確認が必要です)。帰国後に居住者として売却した場合は、日本でも譲渡所得として申告が必要になります。英国で納めた税は、外国税額控除(所得税法95条)の対象になることがあります。
⑤ 帰国時の手続
海外から多額の送金をする際は、金融機関から税務署へ報告される仕組みがあります。また、海外に財産がある場合は、国外財産調書などの提出が必要になることがあります。
売却や送金の予定が決まったら、時期の順番を整理してから動くと、負担を抑えやすくなります。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む海外のクラウドサービスを個人で1席契約し、法人の業務に利用しています。請求書のプラン名はBusinessで、税額は0です。事業者専用の契約をした認識はありません。 この取引が消費税法上の「事業者向け電気通信利用役務」か「消費者向け」かを判断するため、プラン名や個人契約・席数以外に、どの契約条件や請求情報を確認すべきでしょうか。 それぞれの場合について、一般課税で課税売上割合95%以上の場合の記帳・申告上の扱いも教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。個人名義で契約した海外クラウドサービスを法人の業務で使っていて、請求書の税額が0になっており、どう扱えばよいか迷われているのですね。プラン名だけでは判断しにくい論点ですので、順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、プラン名や席数だけで「事業者向け」かどうかは決まりません。国税庁の説明では、役務の性質、または取引条件などから、受ける方が通常は事業者に限られるかどうかで判断します(消費税法2条1項8号の4、国税庁タックスアンサーNo.6118)。
① 契約条件・請求情報で確認したい点
・利用規約や申込画面で、事業者以外の申込みを実際に制限しているか(「事業者向け」と書いてあるだけでは足りないとされています)
・申込みの際に、事業者であることの確認(法人名や事業者情報の入力など)があったか
・契約の内容を個別に交渉して結んだ固有の契約か
・請求書や利用規約に、リバースチャージ方式の対象取引である旨の表示(消費税法62条)があるか
・登録番号の有無、請求書の宛名(個人か法人か)
詳しくは、国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」をご確認ください。
② 事業者向けと判断した場合
リバースチャージ方式の対象になりますが、一般課税で課税売上割合が95%以上の課税期間は、当分の間、事業者向け電気通信利用役務の提供はなかったものとされます(平成27年改正法附則42条・44条2項)。この場合は申告も不要ですが、その仕入税額控除も行えません。支払額は、税込経理なら全額を経費として計上し、税区分は課税仕入として扱わない区分にします。
③ 消費者向けと判断した場合
国外事業者側が申告する取引になります。日本側では、その国外事業者が適格請求書発行事業者として登録しているか、登録番号付きの請求書を受け取れるかで、仕入税額控除の可否が分かれます。登録がない場合の扱いは、個別に確認が必要です。
④ ご注意いただきたい点
個人名義の契約を法人が負担している場合は、請求書の宛名と、費用を法人で精算する形(立替精算など)を整理しておくと安心です。freeeの画面の表示は変わることがありますので、税区分の名称は実際の画面でご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む日本で株式会社を設立しました。資本金は100万円で、日本在住の代表取締役とオーストラリア在住の外国人取締役がいます。 事業はAI教育アプリの開発で、現在売上・役員報酬・従業員・給与支払はありません。 日本法人が事業および知的財産権を保有する予定ですが、海外在住取締役がオーストラリアからアプリ開発や経営判断に関与しています。 以下についてご教示ください。 1. オーストラリアから経営・開発業務を行うことで、日本法人にオーストラリアでの法人税申告・納税義務が発生する可能性はありますか? 2. 現地での恒久的施設(PE)や法人の税務上の居住地が問題となるのは、どのような場合でしょうか? 3. 海外取締役が無報酬で開発・経営活動を行う場合、税務上の注意点はありますか? 4. 日本法人を事業主体とするために、経営判断の記録、契約書、知的財産権の帰属などで整備すべき事項はありますか? 5. この状況では、日本とオーストラリアのどちらの税務専門家に相談すべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
オーストラリアで申告・納税が必要になる可能性はあります。
ただし、その判断はオーストラリアの税法と日豪租税条約によります。
日本の税法だけでは結論が出ません。
まず、オーストラリアでの法人税申告・納税義務が発生する可能性についてですが、日本の法人税法では、国内に本店がある法人を内国法人(日本の法人)とします。
ご質問者様の会社は、日本で各事業年度の所得に法人税が課されます。
一方、オーストラリア側で納税義務があるかどうかは、オーストラリアの法律で判定されます。
取締役が現地で経営判断や開発をしていると、課税関係が生じる可能性は否定できません。
次に、PEや法人の税務上の居住地が問題となる場合についてですが、恒久的施設(PE、現地の事業拠点)は、支店のような事業を行う一定の場所や、会社のために契約を結ぶ権限を持つ人がいる場合に問題になります。
オーストラリアに住む取締役の自宅が事業拠点とみなされる場合や、取締役が現地で継続して契約を結ぶ場合が典型です。
法人の居住地は、重要な経営判断を主にどこで行っているかが問われる場合があります。
双方の国で居住法人とされたときの扱いは、日豪租税条約の規定で決まります。
また、海外取締役が無報酬で開発・経営活動を行う場合の税務上の注意点ですが、日本側では、報酬を支払わなければ源泉徴収の問題は生じません。
将来報酬を支払う場合は注意が必要です。
内国法人の役員として国外で行う勤務の報酬は、所得税法の規定により日本の国内源泉所得とされ、源泉徴収の対象になります。
経営判断の記録、契約書、知的財産権の帰属などについては、取締役会・株主総会の議事録を作成して重要な決定を日本法人として行った記録を残すこと、取締役との間で無報酬であることや業務の範囲を定めた契約書を交わすこと、取締役が開発したプログラム等の著作権・知的財産権が日本法人に帰属する旨の譲渡・帰属契約を結ぶこと、この3点を整えておくべきと考えます。
最後に、日本とオーストラリアのどちらの税務専門家に相談すべきかについては、両方の専門家に相談すべきです。
日本側の申告や源泉徴収は日本の税理士、PEや法人の居住地の判定はオーストラリアの税務専門家が担当する分野です。
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