取引先に商品の発送をお願いしており、その代金の支払に支払通知書を作成し取引先に送っています。 支払通知書の中身は発送運賃費・梱包材料費・倉庫費ですが計上する際はそれぞれの勘定科目で計上する必要がありますか?または「支払手数料」の科目で一括計上しても良いですか? 回答よろしくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
御社が費目で支出内容を分析する必要がなければ、「支払手数料」として一括計上することに税務上の問題はないと思います。(なお、消費税の課税取引と非課税取引が混在している場合は、個別に計上する必要があります。)
参考にしてください。
6か月間の講座を30万円で販売する場合の、所得税上の売上計上時期とfreee会計での処理方法について教えてください。 例として、以下のような流れです。 9/1:申込みを確認し、支払方法をご案内 9/3:お客様がクレジットカードで支払い 9/10:決済代行会社から私の銀行口座へ入金 9/15:講座開始 翌年3/15:講座修了 講座期間中はZoom講座とLINEサポートを提供し、入金後は原則返金不可としています。 この場合、所得税上の売上計上日は、 ・9/3のお客様のクレジットカード決済日 ・9/10の決済代行会社からの入金日 ・9/15の講座開始日 ・講座期間に応じて月ごとに按分 ・翌年3/7の講座修了日 のどのタイミングが適切でしょうか。 また、年をまたぐ講座の場合、9月〜12月分と翌年1月〜3月分に分けて売上計上する必要があるのでしょうか。 あわせて、freee会計での処理方法についても確認したいです。 私としては、単発セッションでも講座でも、お客様がクレジットカード決済をした日を売上日として登録する方法が一番分かりやすいため、税務上問題がなければ処理方法を統一したいと考えています。 上記の例の場合、9/3を売上日としてfreeeに登録し、9/10に決済代行会社から入金された際は売掛金等の消込として処理する方法で問題ないでしょうか。 長期講座についても、単発セッションと同じく「お客様の決済日=売上日」として処理しても問題ないのか教えていただきたいです。 また、銀行振込でお支払いいただく場合は、お客様から私の銀行口座へ入金された日を売上日としてfreeeに登録する方法で問題ないでしょうか。 クレジットカード決済で決済代行会社の手数料が差し引かれる場合は、freee上では「支払手数料」として処理すればよいでしょうか。 できるだけシンプルで、継続して同じ方法で処理できる形にしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
売上の計上時期は、原則として「役務(サービス)の提供が完了したとき」に収益として認識するのが基本的な考え方です。
物品の販売と異なり、講座のような一定期間にわたって提供するサービスの場合、入金や決済のタイミングではなく、提供が終わった時点、あるいは提供期間に応じて計上するのが本来の考え方に近くなります。
したがって、6か月間の講座については、決済日を売上日とする方法よりも、講座期間に応じて年をまたぐ部分(9〜12月分と翌年1〜3月分)に分けて計上することが求められる可能性があります。
返金不可であっても、提供が完了していない期間分は前受金として扱う考え方が一般的です。
単発セッションと長期講座では性質が異なるため、処理を完全に統一できるとは限らない点にご留意ください。
freeeでは、決済時に前受金や売掛金で受け、期間按分で売上へ振り替える形が考えられます。決済代行手数料は支払手数料での処理で差し支えないことが多いです。
具体的な計上方法は事情により異なりますので、税理士にご相談ください。
続きを読むピアノ教室をしております。生徒用の楽譜を私が選ぶため、楽器店に購入しにいきます。 楽器店では10%ひいてくださいます。 生徒には定価でお支払い頂くのですが、どのようにfreeeに入力したらよいかわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
ご質問ありがとうございます。楽譜を仕入れて生徒さんへ販売されているという流れですので、仕入と売上を分けて記帳する方法が分かりやすいかと思います。
まず、楽器店で割引後の金額でお支払いになった際は、その実際に支払った金額(定価から10%引いた金額)を仕入や消耗品費などの費用として入力します。値引き分を別途処理する必要はなく、支払った金額そのものが仕入額になります。
次に、生徒さんから定価でお受け取りになった金額は、売上として入力します。この差額が、実質的に教室側の利益になります。
なお、勘定科目は事業の実態に合わせて選ぶことになりますので、楽譜の販売が反復的に行われるのか、あくまで実費に近い形で立て替えているのかによって、より適した処理が変わる場合もあります。
記帳の具体的な方法や科目の選び方については、事情を踏まえて税理士にご相談いただくと安心です。
続きを読む法人設立少し前に業務用として大型オートバイ購入、大型免許も教習所で取得。全額減価償却費及び経費として処理は可能か?オートバイの使用内容に関しては営業現調が主であるが営業職なので現地把握もかねて一部観光も行うことがある。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
まず結論の方向性ですが、オートバイの購入費用も免許取得費用も、事業のために使う部分については経費や資産計上の対象になり得ますが、全額をそのまま処理できるとは限らない点にご注意ください。
オートバイは金額に応じて減価償却の対象となる資産にあたるのが一般的です。ただし、業務と私的利用(観光など)が混在する場合は、走行距離や使用日数など合理的な基準で事業使用割合を求め、その割合分だけを経費とするのが原則です。全額を経費にするのは、私的利用がないと説明できる場合に限られます。
また法人設立前の購入という点も論点です。個人が取得したものを法人で使う場合、法人への引き継ぎ(現物出資や売買など)の形を整理する必要があります。免許取得費も、事業に不可欠かどうかで取扱いの考え方が分かれます。
事業割合の算定や設立前後の資産引継ぎは判断が分かれやすいため、具体的な処理は税理士にご相談いただくことをお勧めします。
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