🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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会社の決算で消費税還付額が過大だったことが判明して、消費税の修正申告をします。決算では次の処理をしていました。 未収入金/雑収入 税込経理です。 雑収入の金額が減るわけですが、法人税では更正の請求ができますか? ご教示頂けますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
おはようございます、税理士の川島です。
ご認識の通り、消費税の修正申告に伴って雑収入(益金)を取り崩すことになるため、法人税についても所得が減少し、更正の請求ができる可能性が高いです。
実務上のポイントは以下の通りです。
1. 法人税の更正の請求
過大計上していた雑収入を減額修正することで、納めすぎた法人税の還付(または欠損金の増加)を国税通則法第23条に基づき請求できます。
2. 地方税(住民税・事業税)への連動
法人税の更正の請求とあわせて、各都道府県や市町村に対しても同様の手続き(減額更正の請求等)が必要になります。
3. 期限の確認
法定申告期限から5年以内であるかをご確認のうえ、進めてみてください。
決算時の仕訳について不明点があるため、ご教示ください。(弊社9月決算) 社用携帯の支払い:当月利用料金⇒翌月口座振替(利用者負担手数料含む) 手数料込みの合算金額で引き落しされていますが、 通信費と手数料を分けて、毎月、仕訳しています。 通信費 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 決算時、9月分の利用料金を計上する際、及び、 次年度に引落しされた際の仕訳は以下のどちらが正しいでしょうか。 ①-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,000 未払金 1,000 ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 ②-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,200 未払金 1,200 ※9月利用分のみ手数料を含める ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,200 ○○銀行 1,200 支払手数料の扱いの理解が足りておらず、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。毎月きちんと通信費と手数料を分けて記帳されているからこそ、決算の未払計上でどこまで含めればよいか迷われたのですね。
結論から申し上げると、200円の手数料が「9月利用分の請求」に含まれているものか、「10月の引落しのときに別にかかるもの」かで、9月末に計上する金額が変わります。まずは携帯会社の9月利用分の請求書(利用明細)をご確認いただくのが近道です。
① 判断の基準
法人の費用は、期末までに債務が確定したものをその事業年度の損金とします(法人税法22条3項2号)。債務の確定の要件として、期末までに債務が成立していること、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つが示されています(法人税基本通達2-2-12)。
② 9月利用分の請求書に手数料が載っている場合
携帯会社の9月分の請求額に、口座振替の手数料などとして200円が含まれているなら、9月末までに3つの要件を満たしていると考えられます。この場合は、お書きの②と同じく1,200円を未払計上します。科目は毎月と同じように分けておくと、月ごとの比較がしやすくなります。
(9/30)通信費 1,000・支払手数料 200/未払金 1,200
(10/xx)未払金 1,200/○○銀行 1,200
お書きの②のように通信費1,200円とまとめても合計は同じですが、毎月の処理とそろえて分けておく方が、後で見返しやすいと思います。
③ 引落しの際に別にかかる手数料の場合
請求書には載っておらず、引落しの時に金融機関などから別にかかるものであれば、その原因となる引落しは10月です。9月末時点では債務が成立していませんので、お書きの①のとおり、9月末は通信費1,000円だけを未払計上し、手数料200円は10月の費用になります。
④ 注意点
どちらの場合も、10月の引落しの仕訳で取り崩す未払金の金額が、9月末に計上した金額と一致しているかを確認しておくと、未払金の残高がきれいにゼロになります。前期末に同じような未払計上をしていた場合は、その取崩しが漏れていないか(同じ費用が二重に入っていないか)も、あわせて見ておくと安心です。来期以降も同じ方法で計上し、毎期の処理をそろえることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む当社は建設業を営んでおり、5年前に比較的大きな受注工事があったため遠方の下請け業者を紹介してもらい無事完工したのですが、その際にその下請け業者から前払金1,000万円を請求され下請け代金と相殺していく方法をとっていました。工事完成後前払金残800万円を返してもらうように請求しているのですが現在返済はありません。遠方のためなかなか会うことはできませんが電話等で連絡をとることは可能です。仮に800万円を貸倒損失処理する場合について質問です。①法基通9-6-1法律上の貸倒については、法律上の破産等はしていないため適用できそうにありません。②同9-6-2事実上の貸倒については、相手の財務内容等の把握は困難で、また連絡すると返す意思はあるとのことですが5年間1円も返済はありません。③同9-6-3形式上の貸倒については、そもそも前払金であり売掛債権ではないこと、及びひとつの現場のみの取引なので継続的ではないことで難しいのかなと思っています。 以上のことから貸倒損失は相手が法律上の破産等しないと損金経理はできないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問ありがとうございます。前払金の残りが長く戻らず、貸倒損失にできるか悩まれているのですね。通達の3つの類型を丁寧に検討されていて、整理もおおむね合っていると思います。結論から申し上げると、相手が破産などの法的手続きをしていなくても、貸倒れとして処理できる場合はあります。ここでは、他の先生方の回答に加えて、見落とされやすい点をお伝えします。
① 3つの類型の当てはめ
法人税基本通達9-6-1の(4)では、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合に、書面で明らかにした債務免除額を貸倒れとして損金に算入できます。破産などの手続きは要件ではありません。9-6-2は、債務者の資産状況や支払能力からみて、全額が回収できないことが明らかな場合に限られます。返済の意思があり、一部でも回収の可能性がある現状では、難しいと考えます。9-6-3は売掛債権に限られ、前払金の返還請求権は対象外です。ご認識のとおりです(タックスアンサーNo.5320)。
② 債務免除を検討するときの注意
債務免除は、債務超過の状態が続いていることを、相手の決算書や資産状況などの資料で説明できることが前提です。説明できないまま債権を放棄すると、取引先への寄附金とされ、損金に入る額に限度が出るおそれがあります(法人税法37条)。
③ 貸倒引当金(個別評価)という選択肢
資本金の額などの要件を満たす中小法人であれば、貸倒引当金の個別評価の対象になる場合があります(法人税法52条、法人税法施行令96条1項2号)。債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業の好転の見通しがないなどの理由で、取立ての見込みがないと認められる部分について、損金経理で繰り入れる方法です。ただし、前払金の残額が、返還を求める金銭債権として整理されていること(精算書、請求書など)が前提になります。
④ 今のうちに整えておきたい記録
督促の日付と方法、相手とのやり取り、契約書や精算書、相手の財務状況が分かる資料を、時系列でまとめておくと安心です。時効の管理や回収の手続きは、弁護士にご相談いただくのがよいと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む役員報酬支払を控除を差し引かず振込してしまっています(期の途中でフリー導入、フリー人事上は控除されている計算で会計連携)。期が8月末のため、数字修正がフリー上でできない?と思われます。役員が支払わなければいけない(会社から借りている状態)控除分をどのように登録すればよいですか?また、今期決算申告するうえでどのようにしたらよいでしょうか? 現時点で預り金がマイナスになっておりますが、おそらく源泉徴収税や社保等の関連だと思われます。これまで個人事業主、法人は2025年9月設立です。お手数ですが、宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/20
こんばんは、税理士の川島です。
>役員報酬支払を控除を差し引かず振込してしまっています
→ということは、
役員報酬 / 未払金又は現金預金
となっていると思います。
実際は、
役員報酬 / 預り金(源泉所得税)
/ 預り金(社会保険)又は法定福利費
/ 未払金又は現金預金
となりますので、
各月にて、
役員貸付金 / 預り金(源泉所得税)
役員貸付金 / 預り金(社会保険)又は法定福利費
の仕訳が必要です。
※1貸方の法定福利費は、厚生労働省の社会保険料を、会社負担分と個人負担分に分けていない場合に上記の下の仕訳になります。
※2役員借入金がある場合には、借方は変更して下さい。
※3決算で役員貸付金が多い場合には認定利息の計上が必要です。詳しくは顧問税理士の先生にご相談下さい。
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