経理の悩みから解放され、未来の経営に集中したいあなたへ。
自動仕訳で生まれた貴重な時間を、未来への作戦会議に ~そのクラウド会計、未来につながっていますか? 私たちは、巡回監査で「未来会計」まで伴走します。~
【1. 未来を創るパートナーシップ】 数字を追うだけでなく、その先にある社長の想いや会社の未来を一緒に考えていきます。経営データを共有しながら、計画や戦略を共に形にしていける、身近で頼れる存在でありたいと考えています。 【2. freee会計 特化サポート】 導入時に迷いやすい初期設定や登録ルールづくりはお任せください。認定アドバイザーが実務に合わせた形で整え、安心して自分たちで運用できるようになるまで寄り添って支援します。 【3. 全国対応のデジタルコミュニケーション】 普段のやりとりはChatworkで気軽に、相談はZoomで顔を合わせて、資料はGoogleドライブでスムーズに共有できます。距離に関係なく、気持ちよく仕事に集中できる環境を一緒につくっていきます。 ■freee会計の充実なサポート例 ・freee初期設定代行 ・freee自動登録ルール作成代行 ・freee会計立ち上げパック
埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F (マップを開く)
フラットな関係での迅速なレスポンスが強みです!
個人事業主・法人の創業を積極支援 ITツールを活用し、本業に集中できる環境の構築をサポートします。
<チャットツールの積極活用> LINE・Google Chat・Chatwork・Teamsを活用し、相談しやすさを重視しています。 税理士が電話に出ない、事務所に行かないといけない…そういった「お堅さ」を感じさせないよう心掛けております。 <オンライン全国対応> クラウド会計&ビデオ会議(Zoom・Meet・Teams)を活用して全国オンライン対応可能です。 <必要であれば全国どこでもお伺い> 対面での対応が必要な場合は全国どこでもお伺いします。
埼玉県所沢市久米551番地 柏谷ビル302号 (マップを開く)
面倒な法人決算、お任せください!
会計の専門家としての法人対応の強みを活かして、中小企業からIPO準備会社までご支援いたします。 所沢の経営者様を中心に、良き相談役として経営をサポートいたします。
経営者の皆様、初めまして。 織田公認会計士・税理士事務所の代表 織田智美(おだ ともみ)です。 弊事務所では、誠実性を大切に、会社の事業が安定して継続していけるように、 利益計画・資金計画の作成から、損益改善の対策、資金調達の支援など、 会計・経営・税金の視点から様々なアドバイスをさせていただきます。 特に、建設業、製造業、小売業、不動産業、教育関連の企業様の支援に力を入れております。 会社のビジョンの実現に向けて一緒に歩みを進めていければ幸いです。 初回ご相談・お見積りは無料で実施していますので、是非ご気軽にご相談ください。 TEL:080-1194-3098 HP:https://oda-kaikei-tokorozawa.com/
埼玉県所沢市旭町28番17号 (マップを開く)
所長も飲食店のオーナーだからこそ、寄り添ったサポートを提供!
所長自身が飲食店を経営する中小企業のオーナーでもあります。経営側の立場を実感し、お客様に寄り添うビジネスパートナーとして、バックオフィス業務のサポートだけでなく、数字面から経営課題の解決に貢献します!
・公認会計士・税理士として、会社設立、資金調達、経理業務、税務申告、資金繰り、中小企業支援策の活用はもとより、飲食店オーナーとして経営者目線及び専門家目線の両方の視点を持ちながらお客様と対話をする中でアドバイスをさせて頂き、事業の成長・拡大に貢献いたします。また、ビジネスパートナーとして、経理・税務・財務などのバックオフィス業務の最適化を図り、本業の発展に寄与すべく数字面から貴社の問題解決に貢献します。 ・お客様の創業計画や事業計画、経営改善計画などが血肉を備えたモノとなるよう、経営ビジョンに経営者の思いをしっかり乗せるとともに、第三者を説得させるロジックを持たせた事業計画等の策定・実行をサポートいたします。そして、お客様とともに作りこんだ事業計画に経営者が自らコミットしていくことで事業が持続的に成長していけるようなお手伝いをさせて頂きます。
埼玉県所沢市西所沢1-5-16 吉祥西所沢ビル3階 (マップを開く)
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します!若手税理士「伊藤雅紀税理士事務所」
当事務所は、融資の交渉や資金計画作成、助成金の申請のサポートなどお金まわりの改善を強みとしています。また、忙しい経営者の方が本業務に注力できるように、事務負担を減らすクラウド会計freee導入サポートやスカイプによる打ち合わせなどもおこなっています。 ご相談は初回無料(1時間程度)で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県所沢市北秋津735-4 KSビル201 (マップを開く)
お客様の最も身近な「パートナー」
1. 直接お会いしてお話を伺う 2.資格保有者によるサービス提供 3.質問等に対してスピーディに対応 4.提案型の事務所 5.幅広くサポート
特徴1.直接お会いしてお話を伺う 当社は電話・メールだけで済ませる事務所とは違います。直接お伺いさせていただき、その場で月次監査に基づく報告・分析や現在お困りの内容などをお聞きし、一緒に解決へ向けた打合せをさせていただきます。 特徴2.資格保有者によるサービス提供 公認会計士・税理士1名 税理士2名、社会保険労務士1名の有資格者で協議しながら、より専門性の高いサービスの提供を目指しています。 特徴3.質問等に対してスピーディに対応 お客様の立場に立ち、少しでも早いお悩み解消に向けた対応を心掛けています。些細な質問でもお気軽にご相談ください。 特徴4.提案型の事務所 会計の数値は過去の数値です。 当社は常に未来に目を向けています。利益予測のみならず、会社が今後抱えるだろう事業承継・組織再編や個人のお客様であれば相続対策や投資判断、といった課題に対してどのように対応するのがベストかをご提案させていただきます。 特徴5.幅広くサポート 会計・税務にとどまらず、弁護士・司法書士等の他士業との連携や生命保険のご提案、補助金申請手続き代行などお客様を幅広くサポートしています。
埼玉県所沢市くすのき台1-10-4 肥田野ビル3階 (マップを開く)
東京都東久留米市前沢2-10-15 シャレード21-305 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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