freeeと定期面談で、経理を経営の力に
freee専門! 経理を効率化し、定期的な経営面談で数字を経営に活かす。会社を成長させたい経営者を支える税理士事務所です。
所沢のCHO・本間税理士事務所は、freee専門の税理士事務所です。 特に、売上が伸びてきて「経理をもっと効率化したい」「会社の数字をきちんと把握したい」「税金だけでなく、これからの経営について相談したい」という中小企業の経営者をサポートしています。 freeeを活用した経理体制の整備から、記帳代行、自社で経理を行うための支援まで、それぞれの会社に合った方法をご提案します。 また、決算・申告だけで終わらず、毎月・3か月ごとなど定期的に面談を行い、売上や利益、資金繰り、今期の着地見込みなどを確認。数字を見ながら「次に何をするか」を経営者と一緒に考えることを大切にしています。 建設業をはじめ幅広い業種の顧問実績があり、会社の成長に合わせて長く伴走できる税理士事務所を目指しています。
埼玉県所沢市大字山口652番地1 清田ビル2階 (マップを開く)
経理の悩みから解放され、未来の経営に集中したいあなたへ。
自動仕訳で生まれた貴重な時間を、未来への作戦会議に ~そのクラウド会計、未来につながっていますか? 私たちは、巡回監査で「未来会計」まで伴走します。~
【1. 未来を創るパートナーシップ】 数字を追うだけでなく、その先にある社長の想いや会社の未来を一緒に考えていきます。経営データを共有しながら、計画や戦略を共に形にしていける、身近で頼れる存在でありたいと考えています。 【2. freee会計 特化サポート】 導入時に迷いやすい初期設定や登録ルールづくりはお任せください。認定アドバイザーが実務に合わせた形で整え、安心して自分たちで運用できるようになるまで寄り添って支援します。 【3. 全国対応のデジタルコミュニケーション】 普段のやりとりはChatworkで気軽に、相談はZoomで顔を合わせて、資料はGoogleドライブでスムーズに共有できます。距離に関係なく、気持ちよく仕事に集中できる環境を一緒につくっていきます。 ■freee会計の充実なサポート例 ・freee初期設定代行 ・freee自動登録ルール作成代行 ・freee会計立ち上げパック
埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F (マップを開く)
フラットな関係での迅速なレスポンスが強みです!
個人事業主・法人の創業を積極支援 ITツールを活用し、本業に集中できる環境の構築をサポートします。
<チャットツールの積極活用> LINE・Google Chat・Chatwork・Teamsを活用し、相談しやすさを重視しています。 税理士が電話に出ない、事務所に行かないといけない…そういった「お堅さ」を感じさせないよう心掛けております。 <オンライン全国対応> クラウド会計&ビデオ会議(Zoom・Meet・Teams)を活用して全国オンライン対応可能です。 <必要であれば全国どこでもお伺い> 対面での対応が必要な場合は全国どこでもお伺いします。
埼玉県所沢市久米551番地 柏谷ビル302号 (マップを開く)
開業したばかりの方も安心の事務所です。
開業したばかりの方もゼロから丁寧にサポート致します! 経理業務の効率化や節税対策を得意とし、資金調達のお手伝いもしております。
年商2億円以下の会社やフリーランスの方のサポートを中心に業務を行っております。 弊社は、東大和市駅徒歩6分の場所にあり、小平市の方以外に東大和市、立川市、東村山市、武蔵村山市など多摩地域の方を中心にサポートさせていただいております。 会計ソフトへの入力指導だけでなく、経理資料の整理方法など、バックオフィス業務のアドバイスも積極的に行っています。 どうやって資料を保存すればいいのか、経理処理にどういう資料が必要になるかわからないなど心配な方もいらっしゃるかと思います。 弊社では契約いただいてからの半年程度は、通常よりも面談回数を増やし、よりよい内部体制が早めに構築できるように一緒に考えさせていただきます。 画一的なサービスではなく、お客様の状況により柔軟に対応しております。 法人成りをご検討中の方のご相談も承っております。 詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 https://sys-tax.com/
東京都小平市中島町26-17 ピュアライトヒルズ206 (マップを開く)
地域を支える
クラウド会計×経営支援で、中小企業・フリーランスの依頼をサポートいたします。
会計に関する、わからない、難しいを解決しながら、不安なく事業の運営に取り組めるよう、全力でサポートいたします。
東京都東村山市栄町2-11-27 (マップを開く)
面倒な法人決算、お任せください!
会計の専門家としての法人対応の強みを活かして、中小企業からIPO準備会社までご支援いたします。 所沢の経営者様を中心に、良き相談役として経営をサポートいたします。
経営者の皆様、初めまして。 織田公認会計士・税理士事務所の代表 織田智美(おだ ともみ)です。 弊事務所では、誠実性を大切に、会社の事業が安定して継続していけるように、 利益計画・資金計画の作成から、損益改善の対策、資金調達の支援など、 会計・経営・税金の視点から様々なアドバイスをさせていただきます。 特に、建設業、製造業、小売業、不動産業、教育関連の企業様の支援に力を入れております。 会社のビジョンの実現に向けて一緒に歩みを進めていければ幸いです。 初回ご相談・お見積りは無料で実施していますので、是非ご気軽にご相談ください。 TEL:080-1194-3098 HP:https://oda-kaikei-tokorozawa.com/
埼玉県所沢市旭町28番17号 (マップを開く)
所長も飲食店のオーナーだからこそ、寄り添ったサポートを提供!
所長自身が飲食店を経営する中小企業のオーナーでもあります。経営側の立場を実感し、お客様に寄り添うビジネスパートナーとして、バックオフィス業務のサポートだけでなく、数字面から経営課題の解決に貢献します!
・公認会計士・税理士として、会社設立、資金調達、経理業務、税務申告、資金繰り、中小企業支援策の活用はもとより、飲食店オーナーとして経営者目線及び専門家目線の両方の視点を持ちながらお客様と対話をする中でアドバイスをさせて頂き、事業の成長・拡大に貢献いたします。また、ビジネスパートナーとして、経理・税務・財務などのバックオフィス業務の最適化を図り、本業の発展に寄与すべく数字面から貴社の問題解決に貢献します。 ・お客様の創業計画や事業計画、経営改善計画などが血肉を備えたモノとなるよう、経営ビジョンに経営者の思いをしっかり乗せるとともに、第三者を説得させるロジックを持たせた事業計画等の策定・実行をサポートいたします。そして、お客様とともに作りこんだ事業計画に経営者が自らコミットしていくことで事業が持続的に成長していけるようなお手伝いをさせて頂きます。
埼玉県所沢市西所沢1-5-16 吉祥西所沢ビル3階 (マップを開く)
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します!若手税理士「伊藤雅紀税理士事務所」
当事務所は、融資の交渉や資金計画作成、助成金の申請のサポートなどお金まわりの改善を強みとしています。また、忙しい経営者の方が本業務に注力できるように、事務負担を減らすクラウド会計freee導入サポートやスカイプによる打ち合わせなどもおこなっています。 ご相談は初回無料(1時間程度)で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県所沢市北秋津735-4 KSビル201 (マップを開く)
お客様の最も身近な「パートナー」
1. 直接お会いしてお話を伺う 2.資格保有者によるサービス提供 3.質問等に対してスピーディに対応 4.提案型の事務所 5.幅広くサポート
特徴1.直接お会いしてお話を伺う 当社は電話・メールだけで済ませる事務所とは違います。直接お伺いさせていただき、その場で月次監査に基づく報告・分析や現在お困りの内容などをお聞きし、一緒に解決へ向けた打合せをさせていただきます。 特徴2.資格保有者によるサービス提供 公認会計士・税理士1名 税理士2名、社会保険労務士1名の有資格者で協議しながら、より専門性の高いサービスの提供を目指しています。 特徴3.質問等に対してスピーディに対応 お客様の立場に立ち、少しでも早いお悩み解消に向けた対応を心掛けています。些細な質問でもお気軽にご相談ください。 特徴4.提案型の事務所 会計の数値は過去の数値です。 当社は常に未来に目を向けています。利益予測のみならず、会社が今後抱えるだろう事業承継・組織再編や個人のお客様であれば相続対策や投資判断、といった課題に対してどのように対応するのがベストかをご提案させていただきます。 特徴5.幅広くサポート 会計・税務にとどまらず、弁護士・司法書士等の他士業との連携や生命保険のご提案、補助金申請手続き代行などお客様を幅広くサポートしています。
埼玉県所沢市くすのき台1-10-4 肥田野ビル3階 (マップを開く)
東京都東久留米市前沢2-10-15 シャレード21-305 (マップを開く)
埼玉県所沢市北秋津121番地2(102) (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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