freeeと定期面談で、経理を経営の力に
freee専門! 経理を効率化し、定期的な経営面談で数字を経営に活かす。会社を成長させたい経営者を支える税理士事務所です。
所沢のCHO・本間税理士事務所は、freee専門の税理士事務所です。 特に、売上が伸びてきて「経理をもっと効率化したい」「会社の数字をきちんと把握したい」「税金だけでなく、これからの経営について相談したい」という中小企業の経営者をサポートしています。 freeeを活用した経理体制の整備から、記帳代行、自社で経理を行うための支援まで、それぞれの会社に合った方法をご提案します。 また、決算・申告だけで終わらず、毎月・3か月ごとなど定期的に面談を行い、売上や利益、資金繰り、今期の着地見込みなどを確認。数字を見ながら「次に何をするか」を経営者と一緒に考えることを大切にしています。 建設業をはじめ幅広い業種の顧問実績があり、会社の成長に合わせて長く伴走できる税理士事務所を目指しています。
埼玉県所沢市大字山口652番地1 清田ビル2階 (マップを開く)
経理の悩みから解放され、未来の経営に集中したいあなたへ。
自動仕訳で生まれた貴重な時間を、未来への作戦会議に ~そのクラウド会計、未来につながっていますか? 私たちは、巡回監査で「未来会計」まで伴走します。~
【1. 未来を創るパートナーシップ】 数字を追うだけでなく、その先にある社長の想いや会社の未来を一緒に考えていきます。経営データを共有しながら、計画や戦略を共に形にしていける、身近で頼れる存在でありたいと考えています。 【2. freee会計 特化サポート】 導入時に迷いやすい初期設定や登録ルールづくりはお任せください。認定アドバイザーが実務に合わせた形で整え、安心して自分たちで運用できるようになるまで寄り添って支援します。 【3. 全国対応のデジタルコミュニケーション】 普段のやりとりはChatworkで気軽に、相談はZoomで顔を合わせて、資料はGoogleドライブでスムーズに共有できます。距離に関係なく、気持ちよく仕事に集中できる環境を一緒につくっていきます。 ■freee会計の充実なサポート例 ・freee初期設定代行 ・freee自動登録ルール作成代行 ・freee会計立ち上げパック
埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F (マップを開く)
フラットな関係での迅速なレスポンスが強みです!
個人事業主・法人の創業を積極支援 ITツールを活用し、本業に集中できる環境の構築をサポートします。
<チャットツールの積極活用> LINE・Google Chat・Chatwork・Teamsを活用し、相談しやすさを重視しています。 税理士が電話に出ない、事務所に行かないといけない…そういった「お堅さ」を感じさせないよう心掛けております。 <オンライン全国対応> クラウド会計&ビデオ会議(Zoom・Meet・Teams)を活用して全国オンライン対応可能です。 <必要であれば全国どこでもお伺い> 対面での対応が必要な場合は全国どこでもお伺いします。
埼玉県所沢市久米551番地 柏谷ビル302号 (マップを開く)
開業したばかりの方も安心の事務所です。
開業したばかりの方もゼロから丁寧にサポート致します! 経理業務の効率化や節税対策を得意とし、資金調達のお手伝いもしております。
年商2億円以下の会社やフリーランスの方のサポートを中心に業務を行っております。 弊社は、東大和市駅徒歩6分の場所にあり、小平市の方以外に東大和市、立川市、東村山市、武蔵村山市など多摩地域の方を中心にサポートさせていただいております。 会計ソフトへの入力指導だけでなく、経理資料の整理方法など、バックオフィス業務のアドバイスも積極的に行っています。 どうやって資料を保存すればいいのか、経理処理にどういう資料が必要になるかわからないなど心配な方もいらっしゃるかと思います。 弊社では契約いただいてからの半年程度は、通常よりも面談回数を増やし、よりよい内部体制が早めに構築できるように一緒に考えさせていただきます。 画一的なサービスではなく、お客様の状況により柔軟に対応しております。 法人成りをご検討中の方のご相談も承っております。 詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 https://sys-tax.com/
東京都小平市中島町26-17 ピュアライトヒルズ206 (マップを開く)
地域を支える
クラウド会計×経営支援で、中小企業・フリーランスの依頼をサポートいたします。
会計に関する、わからない、難しいを解決しながら、不安なく事業の運営に取り組めるよう、全力でサポートいたします。
東京都東村山市栄町2-11-27 (マップを開く)
面倒な法人決算、お任せください!
会計の専門家としての法人対応の強みを活かして、中小企業からIPO準備会社までご支援いたします。 所沢の経営者様を中心に、良き相談役として経営をサポートいたします。
経営者の皆様、初めまして。 織田公認会計士・税理士事務所の代表 織田智美(おだ ともみ)です。 弊事務所では、誠実性を大切に、会社の事業が安定して継続していけるように、 利益計画・資金計画の作成から、損益改善の対策、資金調達の支援など、 会計・経営・税金の視点から様々なアドバイスをさせていただきます。 特に、建設業、製造業、小売業、不動産業、教育関連の企業様の支援に力を入れております。 会社のビジョンの実現に向けて一緒に歩みを進めていければ幸いです。 初回ご相談・お見積りは無料で実施していますので、是非ご気軽にご相談ください。 TEL:080-1194-3098 HP:https://oda-kaikei-tokorozawa.com/
埼玉県所沢市旭町28番17号 (マップを開く)
所長も飲食店のオーナーだからこそ、寄り添ったサポートを提供!
所長自身が飲食店を経営する中小企業のオーナーでもあります。経営側の立場を実感し、お客様に寄り添うビジネスパートナーとして、バックオフィス業務のサポートだけでなく、数字面から経営課題の解決に貢献します!
・公認会計士・税理士として、会社設立、資金調達、経理業務、税務申告、資金繰り、中小企業支援策の活用はもとより、飲食店オーナーとして経営者目線及び専門家目線の両方の視点を持ちながらお客様と対話をする中でアドバイスをさせて頂き、事業の成長・拡大に貢献いたします。また、ビジネスパートナーとして、経理・税務・財務などのバックオフィス業務の最適化を図り、本業の発展に寄与すべく数字面から貴社の問題解決に貢献します。 ・お客様の創業計画や事業計画、経営改善計画などが血肉を備えたモノとなるよう、経営ビジョンに経営者の思いをしっかり乗せるとともに、第三者を説得させるロジックを持たせた事業計画等の策定・実行をサポートいたします。そして、お客様とともに作りこんだ事業計画に経営者が自らコミットしていくことで事業が持続的に成長していけるようなお手伝いをさせて頂きます。
埼玉県所沢市西所沢1-5-16 吉祥西所沢ビル3階 (マップを開く)
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します!若手税理士「伊藤雅紀税理士事務所」
当事務所は、融資の交渉や資金計画作成、助成金の申請のサポートなどお金まわりの改善を強みとしています。また、忙しい経営者の方が本業務に注力できるように、事務負担を減らすクラウド会計freee導入サポートやスカイプによる打ち合わせなどもおこなっています。 ご相談は初回無料(1時間程度)で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県所沢市北秋津735-4 KSビル201 (マップを開く)
お客様の最も身近な「パートナー」
1. 直接お会いしてお話を伺う 2.資格保有者によるサービス提供 3.質問等に対してスピーディに対応 4.提案型の事務所 5.幅広くサポート
特徴1.直接お会いしてお話を伺う 当社は電話・メールだけで済ませる事務所とは違います。直接お伺いさせていただき、その場で月次監査に基づく報告・分析や現在お困りの内容などをお聞きし、一緒に解決へ向けた打合せをさせていただきます。 特徴2.資格保有者によるサービス提供 公認会計士・税理士1名 税理士2名、社会保険労務士1名の有資格者で協議しながら、より専門性の高いサービスの提供を目指しています。 特徴3.質問等に対してスピーディに対応 お客様の立場に立ち、少しでも早いお悩み解消に向けた対応を心掛けています。些細な質問でもお気軽にご相談ください。 特徴4.提案型の事務所 会計の数値は過去の数値です。 当社は常に未来に目を向けています。利益予測のみならず、会社が今後抱えるだろう事業承継・組織再編や個人のお客様であれば相続対策や投資判断、といった課題に対してどのように対応するのがベストかをご提案させていただきます。 特徴5.幅広くサポート 会計・税務にとどまらず、弁護士・司法書士等の他士業との連携や生命保険のご提案、補助金申請手続き代行などお客様を幅広くサポートしています。
埼玉県所沢市くすのき台1-10-4 肥田野ビル3階 (マップを開く)
東京都東久留米市前沢2-10-15 シャレード21-305 (マップを開く)
埼玉県所沢市北秋津121番地2(102) (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: