取引先への請求書において、内税・外税の誤りで過大に請求し、入金されてしまったことが後から判明しました。この超過分を、次回の請求から差し引いて調整する方法をとる場合の、仕訳方法についてご教示ください。なお、誤った請求書の修正・再発行は行っていません。
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
他の先生の回答にもあるように、以下で良いかと思います。
過大入金時
普通預金 / 売掛金or売上高
/ 仮受金
次回入金時(調整を行っての入金時)
普通預金 / 売掛金or売上高
仮受金 /
個人事業主で2025年8月1日に800万円で購入した乗用車(法定耐用年数6年)を、2026年3月1日開業の個人事業に転用する場合についてご教示ください。 固定資産台帳へ入力する際に、「取得日」は当初取得日、「事業供用開始日」は事業開始日、「取得価額」は当初取得価額と入力すると、国税庁の定める「業務の用に供した日における未償却残高」が自動的に計算されると考えてよろしいのでしょうか。 また、その未償却残高を開始残高に登録すればよろしいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
自動計算はされないと思います。
以下の要領で手動計算します。
1. 非業務用期間の算出
2025年8月1日 〜 2026年3月1日 = 7ヶ月
※1年未満の端数は「6ヶ月以上は1年」に切り上げるため、1年として計算します。
2. 非業務用期間の耐用年数
法定耐用年数 6年 × 1.5 = 9年
3. 非業務用期間の償却費相当額
「旧定額法(9年の償却率 0.111)」を用いて減価分を計算します。
• 8,000,000円 × 0.9 × 0.111 × 1年 = 799,200円
4. 転用時の未償却残高
• 8,000,000円 − 799,200円 = 7,200,800円
固定資産台帳・開始残高への登録手順
ソフトによって文言は多少異なりますが、基本的には以下の2ステップで行います。
① 開始残高(初期設定)の登録
• 勘定科目:車両運搬具
• 開始残高の金額:上記の計算で出した 7,200,800円 を入力します。
② 固定資産台帳への入力項目
• 取得日:当初の取得日(2025年8月1日)
• 取得価額:当初の取得価額(8,000,000円)
• 事業供用開始日:転用・開業日(2026年3月1日)
• 償却方法:定額法
• 耐用年数:6年(転用後は本来の法定耐用年数に戻ります)
• 本年期首残高(または未償却残高):7,200,800円 を手動入力(※自動計算されない場合)
2026年(初年度)の確定申告での注意点
2026年分の減価償却費は、7,200,800円をベースに、定額法の償却率(6年:0.167)を掛け、さらに3月〜12月までの月割り(10/12)および事業利用割合(家事按分)を考慮して計算することになります。
法人で業務委託契約をしている顧客が私が個人事業主の時に使っていた個人口座に料金を 振込みました。 売上としては法人なので、個人口座から法人口座に振り替えれば良いのでしょうか。 また、free会計上での処理はどうなるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
法人の売上であれば、個人口座に入金されても売上は法人のものとして処理します。入金後、個人口座から法人口座へ全額振り替えておくのがよいでしょう。
freee会計では、売上計上時に「売掛金/売上高」とし、個人口座への入金時は「役員借入金/売掛金」とします。その後、法人口座へ振り替えた際は「普通預金/役員借入金」と処理します。今後は可能な限り法人口座への入金を依頼しましょう。
日本在住の個人事業主で、YouTubeで活動しています。現在は消費税の免税事業者で、freeeを使用しています。 オランダ法人Surfshark B.V.から受け取った800米ドルの広告報酬について、消費税区分を教えてください。 契約内容は以下のとおりです。 ・自身のYouTubeチャンネルで公開する動画に、60秒以上の広告を組み込む ・広告を動画の前半に配置する ・概要欄と固定コメントに広告リンクを掲載する ・報酬は上記の広告掲載1件につき800米ドル 公開済み動画は2026年9月17日に広告主の承認を受け、10月2日にWiseの米ドル口座へ入金されました。 このように、動画制作と自身のチャンネルでの広告掲載が一体となった契約は、次のどちらに該当するのでしょうか。 ① 電気通信利用役務の提供として、提供先の所在地で判定する国外取引(freeeの「対象外」) ② 非居住者への役務提供として、輸出免税(freeeの「輸出売上」) 国税庁の消費税基本通達5-8-3ではウェブサイトへの広告掲載が電気通信利用役務に含まれていますが、今回のような動画内広告への当てはめを確認したいです。 過去の海外企業の広告報酬は「輸出売上」で登録しています。将来の課税事業者判定にも関わるため、今回の適切な区分と判断根拠を教えてください。追加で確認すべき契約条項があれば、ご指示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
ご質問の契約内容を前提とすれば、私は①の「電気通信利用役務の提供」に該当し、国外取引(freeeでは「対象外」)として処理するのが適切と考えます。
消費税基本通達5-8-3では、電気通信利用役務の提供の例として「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」が挙げられています。電気通信利用役務に該当する場合、役務を実際に日本で行ったかではなく、役務の提供を受ける者の所在地によって国内・国外を判定します。
今回重要なのは、単に広告動画を制作してSurfshark社へ納品しているのではなく、ご自身が管理するYouTubeチャンネルにおいて、①動画内に60秒以上の広告を組み込む、②動画前半に配置する、③概要欄・固定コメントに広告リンクを掲載する、という広告掲載を行い、その「広告掲載1件」について800米ドルの報酬を受け取っている点です。
この契約内容であれば、動画制作は広告掲載を実現するための一連の行為であり、取引の中心はご自身のYouTubeチャンネルを利用した広告の掲載・配信にあると考えるのが自然です。したがって、通達5-8-3の「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」に該当すると考えます。
役務提供先であるSurfshark B.V.がオランダ法人であり、国外の本店が契約当事者であることを前提とすれば、役務提供先は国外ですので、これは輸出免税取引ではなく、そもそも国外取引となります。そのため、freeeでは「輸出売上」ではなく「対象外」とするのが適切と考えます。
なお、インターネットを利用した取引がすべて電気通信利用役務になるわけではありません。例えば、広告主へ動画そのものを納品し、その制作や出演、広告主による動画の二次利用等が報酬の中心となる契約であれば、別の判断となる余地があります。
今回についても念のため、契約書上の800米ドルの対価の記載、動画の納品義務、著作権・二次利用権の条項を確認してください。ただ、ご質問に記載された契約内容のとおり「自身のYouTubeチャンネルへの広告掲載1件につき800米ドル」という契約であれば、①の国外取引として処理するのが妥当と考えます。
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