AmazonでMicrosoftのOfficeソフトの買い切り版(永続版)のコード版を購入しようとしたところ以下の記載があります。 【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。 商品券のような扱いなのでしょうか? そうなるとMicrosoftへインボイスを発行依頼する必要があるのでしょうか? どこでどのように手続きをするものなのでしょうか? Amazon.co.jp: Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 : PCソフト https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFNW466C?th=1 ただそうなるとカード版には消費税の記載があり上記のような文言が無いのがよく分かりません。天下のAmazonが課税判定を誤っている? (一般消費者も購入する事を考えるとマクロでAmazonの納税額が増えるでしょうし、Microsoftもコード(≒商品券)が使用された≒ソフトを販売した時に課税売上立てて二重に納税するなら国としては歓迎なのでしょうが) コード版は「Amazon.com Sales, Inc.が販売、発送します」とあったのでその関係で日本法人でないからかもと思ったのですが、インボイス番号はあるっぽいです。 インボイス制度導入に関するAmazonビジネスでの対応(1) https://business.amazon.co.jp/ja/blog/tax-reform-overview2024 リバースチャージというものが関係するのでしょうか?関係あるのはサブスク版のみ?買い切り版も? そもそも買い切り版はソフトウェアの販売ではなく使用許諾(ライセンス)の販売でそれが関係する?サブスク版ならどちらでもなくサービスの提供?
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
実はわたしもアマゾンで365をサブスク購入しています。
ネットで検索すると、「AmazonでMicrosoft 365(オンラインコード版)などのサブスクリプション・ライセンス商品を購入した場合、ライセンスキーのみの提供となるため消費税の課税対象外(不課税)となり、適格請求書(インボイス)は発行されません。Amazonの該当商品ページやヘルプ等でも、ライセンスキーのみの商品は「適格請求書の発行対象外」旨が明記されています。1. 会計・税務上の取扱い仕入税額控除:消費税の課税対象外となるため、仕入税額控除の対象外として処理します。インボイスの取得:Amazon側・マイクロソフト側の双方で、この取引に対する適格請求書は発行されないため、別途発行を依頼する必要もありません。2. インボイスが必要な場合の代替案もし法人の経費精算などでインボイス(仕入税額控除)がどうしても必要なサブスクリプション契約を行いたい場合は、Amazon経由ではなく、Microsoft公式ストア(Microsoft 365公式サイト)から直接購入(契約)し、Microsoftのアカウント管理画面等からインボイス対応の請求書・領収証を発行・取得することをおすすめします。」
とでてきました。自分はどうだったんだろうと、アマゾンの購入履歴から適格請求書を表示させると、10%課税されており、適格請求書も取得していました。
ネットの情報は当てにならないといいますが、このへんは謎が深いですね。。いずれにせよ、アマゾンの購入履歴を確認されてはいかがでしょうか。
個人使用からこのたび法人契約で車を買い換えました。以前から個人で加入している任意保険では「使用者」が変わるため使用者名を個人に戻す必要があると言われました。その場合、法人契約ではなくなってしまうので、月々のローンを経費にしたり減価償却することは不可能でしょうか? できない場合は個人の任意保険を解約して法人で加入し直す必要がありますがその方が早いでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/24
結論の方向性ですが、任意保険の使用者名義と、車そのものを法人の資産として計上できるかどうかは、必ずしも直結しない場合があると考えられます。
車を法人の経費や減価償却の対象にできるかは、その車の所有・使用の実態が法人にあるかどうか、また購入契約や代金の支払いが法人名義で行われているかといった点で判断されるのが一般的です。任意保険の使用者を個人名にしても、車の購入契約や資産としての帰属が法人であれば、直ちに経費計上ができなくなるとは限りません。ただし、車検証上の所有者や使用者、ローン契約の名義などによっても取扱いが変わり得ますので、実態と各種名義の整合性を確認しておくことが大切です。
保険を法人契約に切り替えるかどうかは、保険会社の引受条件や保険料負担、事故時の補償なども含めた判断になりますので、保険会社ともご確認ください。
続きを読む今月、会社を設立、銀行口座も開設しました。銀行口座開設の特典として振込手数料が1年間返金となるキャンペーンを利用しています。 1件、振り込みしたところ、振込手数料145円に対し65円入金となりました。 キャンペーンの概要を見ると、振込の2か月後に手数料相当分が返金となるとのこと。 なぜ即日65円が返金となったかは、わかりませんが、おそらく差額の80円は翌々月に入金になると思われます。 65円と80円の勘定科目を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/08/22
今回のキャンペーンによる返金は、法人の「雑収入」として処理するのが一般的です。
即日返金分(65円):
(借方)普通預金 65円 / (貸方)雑収入 65円
後日返金予定分(80円):
入金された日付で同様に処理します。
(借方)普通預金 80円 / (貸方)雑収入 80円
まだ入金されていない80円については、入金時に仕訳を行えば問題ありません。
経費処理をするにあたり、証憑書類について伺います。 飲食店や家電量販店などで発行してもらった領収書には宛名は必要でしょうか? 自分で記入することは偽装と捉えられるため、NGと聞きました。 また、領収書ではなく、レシートも処理可能ということでよろしかったでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
結論から申し上げますと、経費処理においてレシートは十分に証憑として使えます。
飲食店や家電量販店のように不特定多数を相手にする業種では、宛名のない領収書が発行されることも多く、それ自体が問題になるわけではありません。ただ、ご自身で後から宛名を書き加えることは、内容の書き換えと受け取られかねないため、避けるのが無難です。宛名が必要であればお店の方に記入してもらうのが安心です。
レシートについても、日付・店名・品目・金額が記載されていれば証憑として処理できます。むしろ品目が明記される分、内容がわかりやすい場合もあります。
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