🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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yahooフリマで30年以上前に集めた古いおもちゃ(プラモ・ミニカー・ソフビ・シール等様々)や比較的新しいDVDや本・グッズなどを出品しています。コレクション趣味として集めていましたが、年齢・引越しの要因で手放すことにしました。価格の設定はフリマサイトの相場を見て決めていますが、古いおもちゃは購入当時より価格が高騰しているものがほとんどです。 1点で30万を超えるようなものはありませんが、数千円から数万円のものが多いです。まだ出品していないものも含めるとコレクションは数百点あります。現在100点程が売れて約100点が出品中で、今年の売上が25万円を超えました。私は現在無職なのですが、これらの売上は確定申告・住民税の申告が必要なのでしょうか。 コレクションやおもちゃの出品は非課税だと思っていましたが、継続的な出品や購入額より高く売れるなどで所得と判断されることがあると知り、不安になりました。もちろん転売目的ではありませんし、30年大切に保有していたおもちゃです。希少品のため定価より高額での取引となり利益は出ていると思いますが30年以上前なのでレシートも残っていなければ購入金額も不明です。 ●無職でフリマ利用は営利目的ととられてしまう? ●年間で100件、月の取引は5〜20件いかないくらいの取引は継続的? ●価格が高騰した古いおもちゃは生活用動産にあたる? ●所得となる場合は譲渡所得?雑所得?事業所得? ●そもそも無職なら103万までは確定申告不要?その際、住民税の申告は? ●購入金額がそもそもわからないものと、購入額はわかるがレシートなど証明するものがないものはどう計算すべき?定価がわかっているものは定価で計算しても良い?それとも5%で計算する? もう何が何やらわからなくなってしまいました。税務署に電話相談と市の相談窓口を利用してみるつもりなのですが、こちらでもアドバイスいただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
非課税の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
現在インボイス登録を行い個人事業主として就業しております。 (インボイス初年度からの為2割特例来年より3割) 今年度の売上が1000万を超える見込みです。 この場合、2年後の税申告時にはインボイス特例に当たらず10割となるかと思います。 来年度の売上が1000万以下の場合、3年後の税申告時には特例(公表されている期間としては5割)が適用されるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
基本的には、おっしゃる理解で大丈夫ですが、3年後の税申告時の特例が5割というのは誤りです。参考に国税庁のHPリンクを添付しますので、ご確認ください。3年後、つまり、令和11年分の特例については、現状では特例が適用できる旨の案内は出ておりません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#exceptions
続きを読むフリー申告で確定申告作業中です。 税額調整のところで還付金があるのでヘルプセンターを参考にしました。 納付を当期、還付を翌期に会計処理する方法を選択しています。 上段にある1納付する金額を、取引入力で未決済取引として登録する、と書かれていますが、発生日はどうしたらよいのでしょうか? 決算日は8月末です。 ご解答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問の未決済取引の発生日は、「8月31日(決算日当日)」に設定してください。
当期の決算書(損益計算書や貸借対照表)に、確定した納付金額を「当期の費用(法人税・住民税及び事業税)」および「当期の未決済の債務(未払法人税等)」として正しく反映させる必要があるためです。
現在業務委託のバイト(源泉徴収なし)をしている大学生です。 バイトはこの業務委託のみで、1月から12月までの給料の合計は58万円を少し上回る見込みです。ですが、交通費を差し引いた額では58万円を下回る見込みです。 この場合、扶養は外れるでしょうか?また、確定申告などの何かしらの手続きは必要でしょうか? (給与明細等は保存してあります。)
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。交通費を引くとぎりぎり下回るかどうか、という微妙なところで、扶養に影響するのか不安になりますよね。順番にご説明します。
結論から申し上げると、ご質問の58万円は、令和7年分までの扶養の所得基準です。令和8年分からは基準が引き上げられていますので、58万円を少し上回る程度であれば、税法上の扶養から外れない見込みです。ただし、給与ではなく業務委託の報酬であれば、判定に使うのは収入ではなく、必要経費を引いた「所得」です。
① 税法上の扶養について
所得税法上の扶養親族は、生計を一にする親族で、その年の合計所得金額が一定額以下の人をいいます(所得税法2条1頗34号)。基準の金額は年分によって変わりますので、国税庁のタックスアンサーNo.1180の注記で、令和8年分の金額をご確認ください。
② 業務委託の報酬の所得の計算
源泉徴収がない業務委託の報酬は、給与所得ではなく、事業所得や雑所得として扱われるのが一般的です。どちらの場合も「収入−必要経費」が所得で(所得税法27条2項、35条2項、No.1500)、業務に必要な交通費は必要経費になり得ます(同法37条)。その場合は、経費を引いた後の金額で判定します。ただ、働き方の実態が雇用に近い場合は、給与所得とされることもあり、その場合は交通費は経費になりません。契約書や業務の指示の内容もご確認ください。
③ 確定申告と住民税
所得税は、ほかに所得がなければ、基礎控除の範囲に収まる見込みで、申告の義務はない場合が多いです(所得税法120条)。一方、住民税は、給与以外の所得がある場合に申告が必要になることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。確定申告書を提出すると、住民税の申告も兼ねられます(地方税法317条の3)。学生さんで他の要件を満たす場合は、勤労学生控除もあります(所得税法2条1頗32号、82条)。
④ 健康保険の扶養
税とは別の制度で、基準も別です。収入の見込みで判定する保険者もありますので、親御さんが加入している健康保険組合などに、業務委託の収入をどう見るか確認してください。
収入と経費の記録は、日付ごとに残しておくことをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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