若さとフットワークの軽さが強みです
個人事業主/フリーランスを支えるプロフェッショナル集団
公認会計士/税理士BlueWorksグループは、公認会計士・税理士・エンジニア・IFA・弁護士によって創立された専門家集団です。「身近な専門家」をミッションとしており、ツール・料金両面でお気軽にご相談いただける存在を目指しています。 申告、記帳業務に留まらず、あらゆる経営・管理に関するご相談に対応可能です。
大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 (マップを開く)
創業から事業承継まで、ワンストップでトータルサポート
『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』当事務所は顧問先のお客様へのクラウド会計導入率が90%以上!経営規模・業種を問わず、幅広い導入ニーズに対応します!
強みは、『スタートアップ企業の創業支援』と『医療機関への総合支援』です。 企業を永続していく上で最も大切なことは、「経営理念」。 そして、それを具体化するものが、「経営計画」です。 当事務所では、創業よりお客様と一体となり創業計画の作成を行い、計画目標を達成すべく月次でモニタリング支援を行います。 創業よりの資金調達、資金繰り、経営支援、そして、経営者が世代交代する事業承継まで責任をもってトータルサポートさせていただきます。 『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』 お客様により近い存在でありたい! お客様の最高のパートナーでありたい! お客様を情熱を持ってとことん支援いたします!
大阪府吹田市豊津町9-15 日本興業ビル8階(802号室) (マップを開く)
孤独な経営者の不安を補うアドバイザー「代行ではなくサポート」
あなたの大切な会社・社員・家族のために私たちが力になれることがあります!従来の税務顧問(税務・起業・法人成り等)に加え、財務顧問(補助金・優遇税制・融資などの資金調達等)についてもご準備しております。
起業や法人成り当初は手続きが多く、不安を抱える経営者の方が少なくありません。その後も資金繰りや将来の経営計画など課題が生じ、場合によっては資金調達や補助金の活用が必要になることもあります。 私たちは、こうしたスタート期のフリーランスや中小企業経営者を支えるため、税務・財務・補助金・融資まで幅広くサポートする税理士サービスを提供しています。経営者の右腕には及ばないかもしれませんが、不安な部分を補い、良き相談相手として一緒に経営を考えるアドバイザーです。それは「代行ではなくサポート」です。 クラウド会計を活用し、リアルタイムで記帳状況を共有することで、経理業務を自社で完結したい経営者にも対応可能です。連絡は原則Chatwork等のデジタルツールで行い、FAXや電話は使用しません。契約プランに応じて訪問やZoom面談による効率的なサポートも提供し、補助金申請や資金調達の支援も行います。経営の不安を減らし、成長を加速させるパートナーとして伴走します。
大阪府吹田市上山手町22-10 ロナハイアット201号室 (マップを開く)
地域密着型税理士法人
税理士法人岡本会計事務所は、特に豊中市周辺の個人事業主様、中小企業様の申告に強い会計事務所です! これから起業しようとご検討されている方は是非一度ご相談下さい!
税理士法人岡本会計事務所は豊中市を中心とした地元地域密着型の会計事務所です。 個人・法人の税金の申告、決算書の作成、節税、各種助成金の相談、税務相談、労務相談等なんでもご相談ください!弊所は地域の企業様と共に成長していく会計事務所でありたいと考えております!
大阪府豊中市北条町2丁目6番3号 岡本ビル (マップを開く)
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか?
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか? 弊社では、経営者との対話を通して管理会計や組織心理、組織行動を探究・検証し経営が実行できるフィードバックを提供致します。
岩﨑税理士事務所では、経営者との対話を通して、ビジネスが行き詰まる原因を分析し、考えを整理し、気付きを促し、経営が実行できるフィードバックを行ないます。 経営において重要な「人・物・金・情報」の限られた資源をいかに最適に活用するかが、企業の成長を左右します。しかし多くの中小企業では、経営戦略と人事戦略がうまく連携せず、経営計画が実行に移されない「絵に描いた餅」という現状があります。 そこで当事務所では、人事評価制度の導入を通じて、管理会計やバランス・スコア・カードと連動させることで、計画倒れになりがちな経営戦略を「実行可能なアクション」へとつなげます。この支援により、企業全体の経営力向上や組織の活性化、人材の適正な評価と成長を後押しします。 「経営を楽しむ、プロセスを楽しむ、人生を楽しむ」をモットーに、経営を単なる仕事ではなく、自己成長とビジネス成長のプロセスとして捉え、共に未来を切り開くサポートをさせていただきます。
大阪府吹田市広芝町8-12 第3マイダビル605 (マップを開く)
経営理念は「中小企業を元気にする」
当事務所は経営革新等支援機関に認定されており、税務や創業、経営支援、資金繰りの相談も承っております。
当事務所は創業1年目、創業間もない法人、個人事業から法人成りした顧問先が増加しています。 商売を始めたけれども、事務作業に時間がとられ本業に専念できない、どこにいつどのような届出、手続きをしてよいかわからない不安を迅速解決できるようにします。 顧問料の金額や徴収方法は顧問先がわかりやすく、資金繰りに負担ににならない方法を顧問先と相談させていただいき設定を行っています。 まずは、気軽にご連絡くだされば対応させていただきます。
大阪府吹田市五月が丘南14番25号 カーサメイヒルズ302号室 (マップを開く)
DX推進事務所(ITの徹底活用)
月次決算確約。毎月の数字を追いかけます。
クラウドビーンズ会計事務所はDX推進事務所です。クラウド会計をもとにインボイス制度・電子帳簿保存法に対応します。また、電子納税やGビズIDの活用により、管理業務の負担を減らします。
大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル (マップを開く)
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
創業から成長、承継まで。すべてのフェーズに有資格者が対応。
20代後半の若手税理士が経営する税理士事務所です。経営計画やキャッシュフローの可視化を通じて成長に貢献いたします。
まえだ税理士事務所では、20代の若手税理士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営計画策定、事業承継まで、幅広くご相談いただけます。 経営者様にとって、親しみやすく、相談しやすいパートナーとなります。 また、LINEやGoogleChatなどのチャットツールを採用しており、コミュニケーションがとりやすい環境を整えています。
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 ReTerra新大阪3階 (マップを開く)
事業開始から相続まで、トータルサポートを提供します。
事業にとって「縁の下の力持ち」となれる事務所を目指して
私、神谷拓摩(税理士)は平成26年5月に 大阪・吹田の地に旗揚げいたしました。 私はこの業界に飛び込んだ駆け出しの頃、巡回監査に行き始め、常々次のようなことを 考えておりました。 「経営者は孤独であり、その孤独と向き合い、指摘・提言をすべき“誰か”が必要である。」と。 しかし近年、税理士や元銀行員の方々の書籍に 「中小企業の税務申告は結局、どの税理士に任せても同じものになるはずだから、年一回頼みなさい」 と言った文言が多く見受けられます。 私たち、かみや会計事務所ではそのようには考えておりません。 月次で訪問することを基本とし、経営成績、財産状況やキャッシュフローの説明、 経営者の方々から情報の聞き取りを行い、税務上必要な指摘・提言を的確に行うことが 重要と考えております。 つまり、決算を迎えるにあたり「おなじ結果」になるような仕事しかできていないレベルの仕事ではなく、 事業にとって「縁の下の力持ち」となれるよう尽力してまいります。 当事務所は経営者・従業員のみなさまにいっそう親しみやすく、身近なものにしていきます。
大阪府吹田市江坂町2丁目7-30-3F (マップを開く)
大阪府吹田市片山町3丁目37番19号 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュディオ新大阪 435 (マップを開く)
大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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