中国にいる私の友人たちは、私のPayPalを通じて支払いを受け取り、それが私の銀行カードに送金され、最終的にWiseなどのプラットフォームを介して友人たちのWeChatアカウントに送金されます。
税理士からの回答
回答日:2026/07/12
ご自身の口座を経由する「送金代行」は、税務署からあなた自身の収入とみなされ、所得税等を課税されるリスクが非常に高いです。客観的にはあなたの売上に見えるため、利益ゼロの証明は困難です。また、マネーロンダリングを疑われて銀行や送金サービスの口座が凍結される危険や、税務調査で重い追徴課税を受ける恐れもあります。重大なトラブルを避けるため、直ちにこの送金代行は停止することをお勧めします。
続きを読む私は、副業で個人事務所を開設し、その仕事を自宅で行っていますが、その場合、自宅(分譲マンション)にかかる固定資産税の一部を、個人事務所の経費として計上できるのでしょうか。その場合、どのくらいの金額を計上できるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/01
ご自宅にかかる固定資産税の一部を事業の経費として計上することは可能です。
計上できる金額は、事業として実際に使用している部分の割合(家事按分)に基づいて計算します。一般的には、ご自宅の総床面積に対する、事務所として使用しているスペースの「床面積の割合」を用いて計算するのが最も合理的です。
例えば、総床面積の20%を事務所専用としている場合、固定資産税の20%を経費計上できます。
3月より休職して傷病手当を受給しています。6月末に退職しますが 引き続き傷病手当受給予定です。 (1ヶ月 150000円位の金額になると思います。) 夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/24
夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
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税務上の扶養と社会保険上の扶養とあり、条件は一緒ではないので
注意が必要かと思います。
①税務上の扶養判定・・・1月から12月までの収入で判断します。
現状3月から休職なので恐らくご主人様の扶養範囲内かと思われます。
②社会保険上の扶養判定・・・傷病手当金は収入とみなされ、受給1ヶ月15万円位であればご主人様の社会保険上扶養には不該当となるでしょう。
※社会保険は業務専門外ですので、日本年金機構HPをご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
自宅兼事務所のマンション管理費を家事按分で経費計上したい。 管理費の内訳に修繕費が含まれているが、一緒に計上できますか?
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