会館修繕費の予算を来年度にあくまでも概算で組み込み修繕費が概算よりマイナスで終了しました。余剰金がでます。これを、管理基金に戻すことは、できますか? 自治会に会計士さんがいてこの方ができない予算と実績は、何十何円まできっちりでないとダメだというのですがどうなんでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
ご質問の状況を拝見する限り、修繕のために組んだ予算が実際の支出より少なく済み、余った分を管理基金へ戻せるかというご相談かと思います。
まず前提として、自治会の会計は法律上の企業会計とは異なり、その団体の会計規約や総会での議決に基づいて運用するのが基本です。したがって、余剰金を管理基金へ繰り入れられるかどうかは、税法の問題というよりも、会則で余剰金の扱いがどう定められているか、あるいは総会で承認を得られるかによって決まるのが一般的です。多くの自治会では、余った金額を繰越金や基金へ戻す処理を、総会の承認を経て行っています。
また、予算はあくまで見積りですので、実績と一円単位で完全に一致する必要は必ずしもありません。他の回答者様も言及されておりますが、何か認識の相違が無いかもう一度ご確認頂くといいかもしれません。
続きを読むよろしくお願いします 一人法人でITの仕事をしています たまに仕事内容を外注しているのですが、その際の外注費は売上に対してかかるものなので 原価としたいです ただ、それだけのために製造原価報告書で管理するのもどうかと思い 単なる損益計算書の売上原価の科目として外注費として作成してそちらに入れ込む というのを考えているのですが、そのようなやりかたでも良いでしょうか? また実際にそのようにやっているところもあるでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
お考えのとおりで問題ありません。売上原価の区分に「外注費」を作って入れる形で、一人法人のIT業ではむしろそれが一般的です。製造原価報告書は必ず作らなければいけないものではありません。
税務上も、売上原価にしても販管費にしても損金の額は変わりませんので、所得への影響はありません。ひとつだけ、いったん決めた区分は変えずに続けていただくとよいと思います。年度で行き来すると粗利率が比較できなくなって、銀行への説明がしづらくなります。freee会計なら勘定科目の追加で売上原価の区分に作れます。
それより、外注絡みで見られやすいのは区分ではなく別の2点かなと思います。
ひとつは外注費か給与かという論点です。個人の方に出していて、常駐されていて時間で管理していて、指示も細かく出しているという形だと、給与と見られる余地が出てきます。そうなると源泉の追徴だけでなく消費税の仕入税額控除も落ちてしまいますので、金額が大きい場合は業務委託契約書と成果物単位の請求書の形を整えておかれると安心です。
もうひとつは時期の話で、こちらは少し急ぎます。外注先が免税事業者の場合、仕入税額控除の経過措置が9月30日までは80%ですが、10月1日から50%に下がります。来月です。外注先の登録番号の有無を一覧にしておかれると、単価のお話をされるときに役立つと思います。
あと決算のときは、期末に作業が終わっていない外注分を仕掛品に振り替えておかれるとよいです。売上と原価の期がずれてしまうと、せっかく原価区分にした意味が薄まりますので。
続きを読む同期残高と登録残高の不一致について、現状、マイナス2200円不足しています。そのため、勘定科目の雑収入で期末日で計上しようと手動で思っていますが、問題ないでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/15
残高の不一致をそのまま雑収入等で穴埋めすると実際の取引履歴との乖離や重複登録の原因となるため、まずはfreeeのタイムライン等でズレの発生時期と原因を特定し、正しく修正を行うのが適切な対処法です。
続きを読む法人。申告が終わりました。損失が出たためということで税理士が独断で減価償却を計上しませんでした。修正申告はできますか?
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