消費税申告書を紙で提出する際にOCR入力用は必ず提出しなければいけないのでしょうか。 8月決算なので10月に申告ですが、前期まではfreee申告利用でOCR入力用も印刷できました。 国税庁のホームページにもOCR入力用のダウンロードは見つけることができませんでした。 税務署窓口で入手しなければいけないのでしょうか。 freee申告のヘルプページでも解決しませんでした。 ご教授よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
freee等のソフトから普通紙に印刷した申告書(カラー・白黒問わず)をそのまま提出しても税務署側で受領・処理されます。専用様式でなくても手入力等で処理されるため、申告が無効になることはありません。
窓口へ専用紙を取りに行く必要はなく、freee申告から出力できる通常様式の申告書を普通紙で印刷して提出すれば問題ありません。
**件名:過年度の会計処理を期首残高で修正した場合の別表五(一)の記載について** 法人税申告書の別表五(一)について質問させてください。 過年度の税金に関する未払額について、会計上の残高に誤りがあったため、当期首に利益剰余金を直接減額し、負債を増額する修正を行いました。 この修正は当期の損益計算書を経由していません。 その後、別表五(一)の「繰越損益金」を決算書と一致させたところ、別表四・別表五(一)・別表五(二)の検算で、修正額と同額の差額が発生しました。 そこで、別表五(一)の空欄に「過年度誤謬訂正」という調整項目を設け、期首の繰越損益金も調整してみたところ、検算差額は解消されました。 ただし、この方法では追加した調整項目の残高が期末にも残り、翌期に繰り越されることになります。 **以下の点について教えていただけますでしょうか。** 1. 過年度の誤謬訂正により期首利益剰余金を直接修正した場合、別表五(一)の空欄に調整項目を設ける方法は一般的に適切でしょうか。 2. その調整項目の金額が期末にも残り、翌期へ繰り越されることに問題はないでしょうか。 3. このような場合、別表五(一)の調整だけでなく、別表四にも何らかの税務調整が必要になるのでしょうか。 検算差額を解消するだけでなく、税務上適切な記載方法を確認したいと考えています。 一般的な取扱いや参考になる記載例などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:検算差額を消すためだけに、別表五(一)の空欄へ「過年度誤謬訂正」という行を作る方法は、一般的な記載方法とはいえないと考えます。期末に説明のつかない残高が残り、翌期以降も引きずるためです。まず何の税金の未払いかを分けて、税務上の取扱いを決める順序をお勧めします。事実関係により結論は変わります。
①別表五(一)の考え方
・別表五(一)は、税務上の利益積立金額を計算する表です。空欄は、税務上の否認金額のうち留保した金額など、利益積立金額に係る名称を書く欄とされ、当期の増減は原則として別表四の留保の金額と連動します(国税庁「法人税のあらましと申告の手引(令和7年版)」の別表五(一))。
・繰越損益金は、期首を前期の期末と、期末を決算書の繰越利益剰余金と合わせるのが通常の確認点です。
・利益積立金額の計算では、その事業年度の所得に対する法人税・住民税として納付することとなる金額が、別に差し引かれます(法人税法施行令9条1項1号)。決算書で負債の計上が漏れていたことと、税務上の金額は別の話です。
②税金の種類で分ける(質問3)
・法人税・地方法人税・法人住民税は、納付しても損金にならないため(法人税法38条1項・2項)、期首の剰余金を直接修正しても所得は動きません。この場合、別表四の調整は通常不要で、別表五(一)の既存の欄(繰越損益金、納税充当金、未納税額)の増減で、決算書と整合させる考え方になると思われます。
・事業税のように損金になる税は、申告書を提出した日の属する事業年度の損金とされるため(法人税基本通達9-5-1)、期首の修正が損金の時期や金額に影響しないかを確認し、必要なら別表四で加減算して、留保項目として別表五(一)に載せます。
③質問1・2について
空欄に調整項目を設け、その残高が期末にも残る処理は、将来の認容が見込まれる否認額など、税務上の留保として説明できる場合に限られます。差額の穴埋めだけの項目は、期末に残らない形に直すのが安全と考えます。
④添付書類
過年度事項の修正の内容は、株主資本等変動計算書等に記載します(法人税法施行規則35条1項2号ロ)。
freee申告での入力方法は、freeeのヘルプ・サポートにご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読むfreee会計・freee申告を使用して法人税の申告書を作成しています。 現在、第6期(2025年9月1日~2026年8月31日)の法人税申告書を作成しているのですが、前期の法人税71,000円の処理に関連して、決算書と別表五(一)の繰越利益剰余金に71,000円の差額が発生しています。 【これまでの経緯】 第5期の決算では、法人税等71,000円を計上していました。 第6期に、第5期分の法人税等71,000円(50,000円と21,000円)を納付しました。 第5期末の貸借対照表には、未払法人税等の残高がありませんでした。 第6期の決算では、前期分の法人税71,000円について「過年度法人税等修正額 △71,000円」として繰越利益剰余金に反映しています。 【現在の問題】 第6期の決算書と法人税申告書を確認したところ、以下の差額が生じています。 決算書の繰越利益剰余金:416,392円 別表五(一)の繰越損益金(25欄・期末):487,392円 差額:71,000円 なお、第6期の法人税等は179,200円です。 この71,000円の差額は、前期分の法人税の処理に関連しているのではないかと考えています。 【確認したいこと】 ① 前期の法人税71,000円について、第6期の繰越利益剰余金を「過年度法人税等修正額」として減額する処理は適切でしょうか。 ② 決算書と別表五(一)の繰越利益剰余金に71,000円の差額が生じていますが、これは税務上問題のない差額でしょうか。それとも修正が必要でしょうか。 ③ 修正が必要な場合、別表四・別表五(一)・別表五(二)のどの項目を、どのように修正すればよいでしょうか。 ④ そもそも第6期の会計仕訳に問題がある場合は、どのような仕訳に修正するべきでしょうか。また、第5期の決算・申告の修正が必要になるのでしょうか。 【希望する回答】 可能であれば、具体的な仕訳例や別表の修正箇所をご教示いただけますと幸いです。 単に検算の差額を解消するだけでなく、会計処理と法人税申告書の整合性が取れた正しい申告を行いたいと考えております。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:第5期に法人税等71,000円をすでに費用に計上していたのであれば、第6期に「過年度法人税等修正額」として繰越利益剰余金をさらに減らすのは、二重計上になっている可能性が高いと考えます。お示しの71,000円の差額とも符合します。ただし、第5期末にこの71,000円がどの科目に残っていたかで結論が変わります。
①まず確認すること
・第5期の仕訳:法人税等71,000円を計上したときの貸方(相手)科目は何か。未払法人税等でなければ、未払金など別の科目に入っていないか。
・第6期の納付仕訳:借方が何か(第5期の負債の消込か、剰余金か)。
②仕訳の考え方(科目はご自身の仕訳に合わせてください)
(ア)第5期に費用計上済みで、貸方が未払金等に入っていた場合:第6期の納付は、その負債の消込です。例:未払金(第5期に計上した科目)71,000/普通預金71,000。「過年度法人税等修正額」の仕訳は取り消します。第6期の損益にも剰余金にも影響しません。
(イ)第5期に費用も負債も計上していなかった場合:第5期の決算の誤りです。第6期に剰余金で修正する方法もありますが、第5期の決算書との関係や金額の重要性で扱いが変わるため、個別の判断になります。
③別表五(一)との関係(質問2・3)
・繰越損益金は、期末を決算書の繰越利益剰余金と合わせるのが通常の確認点です(国税庁「法人税のあらましと申告の手引(令和7年版)」の別表五(一))。差額が残るのは、決算書の剰余金だけを直接動かして、別表側に反映していない場合などです。(ア)であれば、決算書側の仕訳を直すことで差額は解消し、別表に調整項目を足す必要はないと考えます。
・法人税・住民税は納付しても損金にならないため(法人税法38条1項・2項)、仕訳の修正で所得は動かず、別表四の調整は通常不要です。
・第5期の税額の計算に誤りがなければ、第5期の申告の修正は通常不要です。ただし、第5期の別表五(一)・(二)の納税充当金や未納税額が、第5期の決算書の負債と対応していたかは確認してください。
freee会計・freee申告での仕訳の直し方や別表の入力方法は、freeeのヘルプ・サポートにご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む本店はバーチャルオフィス(A県)で、役員はB都の社宅に住み、PCでの作業の大半を社宅で行っています。社宅には看板や従業員はなく、来客もありません。 1. この社宅は、法人住民税の「事務所等」に当たり、B都で均等割の申告が必要になるでしょうか。 2. 当たらないようにするために、運用上注意すべき点はありますか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:役員が社宅で継続的に業務を行っている場合は、その社宅が「事務所又は事業所」に当たり、B都で法人住民税(均等割)の申告が必要になる可能性があります。社宅であることだけで事務所等から外れるわけではなく、実態で判定されます。最終的な判断は、管轄の都税事務所・市区町村が行います。
①事務所等の定義(質問1)
地方税法は、事務所又は事業所を有する法人を、均等割・法人税割の納税義務者としています(24条1項3号、294条1項3号。均等割は52条・312条)。総務省の取扱通知は、事務所等とは、自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうとしています(地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第1章6)。人(役員の就業)、物(机、PC、通信設備など)、継続性の3つがそろうかが見られます。
一方、専ら従業員の宿泊や監視など内部的・便宜的な目的だけに使われる宿泊所等は、事務所等に含まれないとされています(同通知)。また、社員住宅のように特定の従業員の居住のための施設は、均等割の対象となる「寮等」には含まれません(同通知 第2章51)。居住の施設としての社宅と、事業を行う場所としての事務所等は、別に判定されます。
お示しのように、社宅で作業の大半を行い、事業の拠点になっているなら、事務所等に当たる可能性は否定できません。通知の定義には看板や来客は挙げられておらず、人的・物的設備と継続性があるかが中心になると考えられます。
②運用上の注意(質問2)
・実態に合わせた判断が前提で、名義や書類上の工夫で事務所等かどうかを変えることはできません。事業を行う場所が社宅なら、そこが判定の対象になります。
・本店(バーチャルオフィス)側も同じ基準で判定されます。登記だけで、そこに人も物もなく事業も行われていないなら、事務所等に当たらないと考えられますが、A県・市に確認しておくと安全です。
・社宅が事務所等と判断された場合の届出、申告先、均等割の税額(資本金等の額と従業者数で決まります)は、B都の都税事務所・区市町村でご確認ください。法人税の納税地は本店所在地です(法人税法16条)が、地方税は事務所等を基準に判定されます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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