3月決算法人です。このたび取締役が3月20日に退職予定であり、退職金を支給します。株主総会で3月30日に退職金額を確定し、4月に支給予定です。その場合、決算時に未払計上で今期の損金にするか、4月支給時に損金にするか選択できるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
役員退職金は、原則として株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度の損金となります。したがって、3月30日に株主総会で金額を確定すれば、3月期に未払計上して損金算入できます。一方、4月に実際に支給し、その支給年度に損金経理する方法も認められています。
続きを読む8月決算法人です。令和8年5/1付~休業をするため届を提出いたしましたが、誤って 5月中に支払いと引出しをしてしまいました。 本来であれば、4月末までに口座を0円にして、以降利息以外は取引が行われないように しなくてはいけなかったと思うのですが、今回の10月申告の際には、この5月分の取引も 計上してしまって問題ないでしょうか。 宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
5月中に実際に発生した支払いや引出しについては、その内容に応じて通常どおり帳簿へ計上し今回の決算・申告に反映して問題なく、休業届を提出したこと自体によって5月以降の取引を計上できなくなるものではありません。一方、地方税の均等割については休業期間中の取扱いが自治体により異なる場合がありますので、都道府県税事務所・市区町村へ確認されることをおすすめします。
続きを読む当方は法人です 現在ある個人の方が持っている土地建物を買おうとしています その物件は 建物はだいぶ老朽化していて解体に600万円ほどかかる見込みです(業者の見積もり済み) 現状その土地建物の評価額的には200万円ほどです なので解体すると赤になるため、この土地建物を1円で買います という話をし、相手もそれで納得しているのですが 質問1 この1円というは赤の他人であるお互いが納得しているので時価ということでよいか 質問2 だとするとこの場合低額譲渡的な話にはならないか? 付け加えると、購入後この建物を実際に壊すかどうかはまだ決めていません
税理士からの回答
回答日:2026/09/10
税務上、評価額という側面からは、理論的には、税務署からの指摘を受ける可能性はあります。
ただし、不動産の譲渡における時価は、評価額とは異なります。
第三者間において決定された取引価格であれば、税務署側から否定される可能性が高くはないと考えます。
法人を経営しております。税抜経理です。 控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
はい、記載いただければと思います。
損金経理した控除対象外消費税等は、法人税法上の「租税公課」に該当します。そのため、損金の額に算入した(費用処理した)金額については、別表五(二)の「損金経理をした租税公課」欄に記入して発生額と納付・充当状況を管理します。
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