事業内容をIT関連で企業したものです。ただ、現状売上がなく1回目の決済を迎えようとしています。現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。 以上の内容が思い浮かぶ方法ですが、いたがでしょうか。 金額としては20万程度となります。アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
売上がまだ立っていない段階でも、その支出が法人の事業のために行われたものであれば、原則として法人の経費(損金)として処理できる可能性があります。開業初年度で売上がないこと自体は問題ではありません。
ポイントは、その支出が法人の事業と関連するかどうかです。定款に記載した事業目的と直接結びつかない支出であっても、将来の事業展開や情報収集など、法人の活動として合理的に説明できるものであれば経費計上を検討できます。逆に、役員個人の私的な支出と判断される場合は、法人の経費とはならず役員貸付金などとして処理することになります。
したがって、まずはその20万円が何に使われた費用なのかを整理し、法人の事業とのつながりを説明できるかをご確認ください。事業目的の追加・変更が実態に合う場合は、定款変更を行うことも一つの方法です。
判断は支出の内容によって分かれますので、領収書等をご用意のうえ、一度顧問税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読むECサイトでの販売事業を行っております。 個人事業主から法人成りの際の在庫売却についてご教示ください。 売却する金額を算出する際、「原価」もしくは「通常他の販売する価額の70%」の高いほうだと聞いたのですが本当でしょうか? 原価のほうが安いので、通常価額の70%になるのでしょうか? 個人で仕入れた原価で法人に売却することはできないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/30
おはようございます、税理士の川島です。
法人成り時の棚卸資産の件ですが、譲渡時の価格である、通常の取引価格で処理することが一般的です(一般に販売する価格)。
ただし、型落ちや破損などで通常価格での処分が難しい場合、処分可能な時価で譲渡をすることが可能です。このときは通常の販売価額の70%以上で引継ぐルールがあるので、ルール内で時価を設定します。
法人と個人事業主は全く別なものと考えますので、一般の価格(時価)にて売買します。
小売業をしています。一人法人です。 Amazonでは法人として販売し、楽天では個人として販売しています。 法人が仕入れた在庫を、原価で個人に売却しました。 原価で個人に売却することに問題はないでしょうか? 例えば、法人が税込200万円で仕入れた在庫を、個人に税込200万円で売却するというイメージです。
税理士からの回答
回答日:2026/06/30
同業種の事業を個人事業主と法人で行う場合、租税回避とみなされる危険があります。まずは、そちらを考えられた方が良いかと思います。
続きを読むよろしくお願いします 5月決算法人です なので7月に通常申告書を提出するのですが、この度6月に社名を変更しました この場合7月に提出する申告書は新しい社名で出したほうが良いのでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/06/29
申告書には「新しい社名」を記載することになります。
また、税務署等には、社名変更後すみやかに社名変更の「異動届」の提出が必要となります。(法人番号の記載を忘れないようにしてください。)
参考にしてください。
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