叔父名義の土地で、本人死亡に伴いその息子に名義変更しますが生前私の父との約束で、折半することになっており息子も了解しています。どのような段取りしたら良いのでしょうか?
現在、学生2名で設立・運営している、資本金1万円の白色申告・小規模な非上場株式会社があります。私は代表取締役兼取締役で、もう1名も役員です。 私は今後、会社から完全に離脱する予定で、保有株式をもう1名の役員へすべて譲渡し、会社に対する役員借入金約15万円程度も全額放棄したいと考えています。 この場合、税務上・会計上問題なく処理するために、どのような書類を作成、提出、保管しておく必要がありますか。 特に、株式譲渡に必要な書類、役員借入金の債権放棄に必要な書類、税務処理のために残しておくべき資料について教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
法的には、弁護士マターとなりますが、
株式譲渡については、株式譲渡契約書および付随する書類(株主総会関係、名義書換関係など)
債権放棄については、債権放棄通知書
となります。
税務的には、債権放棄した場合には、会社側で債務免除益が計上されるため、納税が発生する可能性がありますので、タイミングを検討する必要があります。
親が数年前に実の姉から200万を借りました。親が先月亡くなったのですが、この200万が贈与でなく借金としたいのですが、父が亡くなった今から金銭消費貸借契約書を作成することは可能ですか?これから、自分が返して行く予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/09/26
没後に金銭消費貸借契約書を作成することはできません(有印私文書偽造罪等に問われる危険があります)。
父が生前に借りていたことを証明し、贈与とみなされないようにするには、以下の対応が必要かと思います。
通帳や振込明細の保存:姉から父口座へ200万円が移動した事実(日付・金額)を確認できる証拠を残す。
遺産分割協議書への明記:相続人同士で「父の借入金200万円の債務を自分が承継する」旨を明確に記載する。
返済実績の作成:今後は口座振込で姉へ返済を開始し、通帳に記録を残す。
続きを読む個人事業として運営していたWebメディアを、2025年10月31日の法人設立時に法人へ譲渡した取扱いについて質問します。 過去の質問では「112万円について創業支援機関による客観的な時価評価資料がある」と記載しましたが、正確には、公的機関が作成した正式な評価書ではなく、当時の税理士相談用に作成した試算資料でした。前提を訂正します。 2025年の個人事業の実績は、売上高649,010円、必要経費3,802,093円、事業所得△3,153,083円です。ただし、必要経費のうち約1,397,000円は記事制作費、約2,194,000円はオリジナルテーマ開発費であり、既存コンテンツ及びシステムへの先行投資でした。 譲渡時点では、約6年間の運営歴、約1,000記事、月間約50万PV、ドメイン、既存コンテンツ、オリジナルテーマ、YouTubeチャンネル、教育機関での利用実績等がありました。法人は設立後、これらを引き継いで同一事業を継続しています。 この場合、2025年10月31日時点のWebメディア全体の時価を算定するに当たり、どの評価方法を用いるのが適切でしょうか。収益力、記事制作費及びテーマ開発費を根拠として、180万円~200万円程度と評価することに合理性はありますか。 また、オリジナルテーマ部分をソフトウェア等として区分し、残りを営業権とすべきでしょうか。それともWebサイト全体を営業権として一体評価するのが適切でしょうか。 個人側は当時免税事業者で、法人側は一般課税です。譲渡価額を税込総額とした場合、法人側で「課対仕入(控80)10%」を適用できるかについても確認をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/21
ご質問を4点に分けて回答します。
① どのような方法で時価を考えるか
Webメディアについて税法上決められた一律の評価算式があるわけではありません。
今回であれば、過去の制作費を単純に積み上げるより、譲渡時点までの売上・利益の推移、PV等の実績、既存コンテンツやドメイン等が今後の収益にどの程度寄与するか、といった資料から譲渡時点の価値を説明する方が適切だと思います。
② 180~200万円という評価は合理的か
ご記載の情報だけで、その金額を適正時価と断定することは難しいです。
ただし、2025年が約315万円の赤字だから価値がない、と単純に判断するものでもありません。記事制作費やテーマ開発費が将来の収益獲得のための先行投資であったのであれば、その内容を整理したうえで、過年度を含む収益実績やPV推移などから180~200万円という評価に至った過程を資料として残すことが重要です。
逆に、「制作費等に約360万円使ったので200万円なら妥当」という説明だけでは、時価の根拠としては弱いと思います。
③ ソフトウェアと営業権に分けるべきか
オリジナルテーマが独立したプログラムとして識別でき、法人へその権利を移転しているのであれば、ソフトウェア等として区分する余地があります。
一方、記事、ドメイン、アクセス実績等を含むWebメディア全体の価値を、すべて形式的に営業権とすればよいわけでもありません。
まず「法人へ何を譲渡したのか」を個別に整理し、独立して評価できない事業全体の価値が残る場合に営業権を検討する、という順序がよいと思います。
④ 法人側で80%の仕入税額控除はできるか
2025年10月31日は、免税事業者等からの課税仕入れについて80%控除の経過措置期間内です。
したがって、法人が一般課税で、譲り受けた資産が課税仕入れに該当し、必要な帳簿・請求書等を保存していれば、経過措置の適用対象となり得ます。「税込」と契約書に記載したことだけで適用が決まるものではありません。
今回のような本人と自身が設立した法人との取引では、180~200万円という結論を先に置くより、「何を譲渡したか→どう評価したか→その結果いくらになったか」という順序で算定資料と契約内容を整えておくことが重要です。
最終的な評価額と資産区分については、金額への影響もあるため、資料を確認できる税理士と決めることをお勧めします。
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