住民税について質問です。確定申告して株の儲けや配当金に基礎控除(43万円)は使えますか? 使える場合配当金100万円あったとしたら(100万-43万)×(10%住民税-2.8%配当控除)=41040円が住民税という計算であっていますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
株と配当は、分離課税ですので、税率は決まっています。
基礎控除は給与所得や年金所得などの総合所得から控除されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
2年前から趣味でトレカをしています 月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です その場合確定申告しないといけないのは分かっています 趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか? まだずっと売らずに、コレクションとして保存してます。100枚ぐらいです 価値は150万ぐらいです
税理士からの回答
回答日:2026/08/24
まず、新品BOXを継続的に仕入れて売却されているケースは、営利を目的として反復・継続的に行っているとみなされやすく、この場合の利益は事業所得または雑所得として確定申告の対象になると考えられます。すでに月10万円程度の利益が出ているとのことですので、しっかり集計・申告なさるのがよいでしょう。
次に、趣味で開封して出たシングルカードについてですが、あくまでコレクションとして保有していて現在売却していないのであれば、売っていない段階では所得は生じませんので申告の対象にはなりません。将来売却した際に、それが趣味の範囲の譲渡なのか、営利目的の反復的な販売の一部と見られるのかによって取扱いが変わってきます。判断は保有目的や売り方など個々の事情で分かれます。
実際の区分や集計方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをおすすめします。
続きを読む2年前から趣味でトレカをしています 月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です その場合確定申告しないといけないのは分かっています 趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか? まだずっと売らずに、コレクションとして飾ってあります。200枚ぐらい
税理士からの回答
回答日:2026/08/24
おはようございます、税理士の川島です。
>趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか?まだずっと売らずに、コレクションとして飾ってあります。200枚ぐらい
→基本的に生活動産と言われるものは申告は不要です。しかし、1個1組(1枚も含む)の売却金額が30万円を超える場合には譲渡所得として申告が必要です(シングルパックの件)。
保有しているカードの件ですが、申告は必要ありません。今後上記に記載した内容の場合には確定申告が必要です。
私は今現在扶養内で業務委託で若干の収入を得ています。 年間48万以下なら扶養から外れないという知識はあるのですが、その金額内の収入の場合何かの申告(確定申告など)など必須な事はあるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
令和8年分では、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は、従来の48万円から62万円以下に引き上げられています。したがって、業務委託の場合は「収入」ではなく、収入-必要経費=所得で判定します。所得が62万円以下なら、所得税上の扶養の範囲内です。また、確定申告については、所得金額や源泉徴収の有無などによって必要性が変わります。住民税申告が必要となる場合もあります。
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