2026年度から青色申告になった個人事業主です。 ヤフオクでの売上金を1ヶ月に一度、クレカの引き落とし日前にPayPay銀行に振り込みをしています。 この売上金には、先月の一部と今月の一部の売り上げが合算されていますが、この場合はどのようにフリー会計に記帳すればいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
1件ずつ入力しなくても大丈夫です。月末にその月の売上合計を「売掛金/売上高」でまとめて計上し、落札手数料や送料も月の合計で経費に入れておけば、振込時は「普通預金/売掛金」で消し込むだけになります。9月と10月が混ざった振込でも、月末ごとに区切って計上していれば問題ありません。明細はヤフオクの取引履歴をCSVで保存しておけば、帳簿の裏付けとして足ります。
続きを読む個人事業主として 不動産投資をしています。 土地と建物を同時に取得しました。 取得してから1年以内に小屋を業者に依頼し 解体してもらいました 13万2000円でした。 不動産は減価償却できないことはわかるのですが、この費用をどう計上すればいいか分かりません
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
解体費を土地に含める点は皆さんのご回答どおりです。あわせて、購入時に小屋の分として建物価額を付けていた場合は、その金額も建物ではなく土地の取得価額に振り替えることになります。最初から取り壊す前提で買った建物は、土地を使うための費用と同じ扱いになるためです。固定資産台帳に建物として登録済みなら外しておき、小屋が登記されていれば滅失登記もお忘れなく。
続きを読む学習塾オーナー兼教室長のため、常に髪型・スーツ代において注意を図る必要がありますが、その費用は経費にできますでしょうか。 教室用のスーツは私用で着用しません。 スーツについてFC本部からもスーツ着用と決められております。
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
個人事業主として学習塾を経営している場合、スーツ代は必要経費にできますが、美容室代はできないと考えます。
所得税法の規定では、必要経費になるのは、収入を得るために直接かかった費用や、事業のために生じた費用です。
一方、家事上の経費(生活費)と、それに関連する経費は、原則として必要経費になりません。
例外として、次の両方を満たす部分だけは必要経費にできます。
・主な部分が事業に必要であること
・事業に必要な部分をはっきり区分できること
スーツは私生活でも着られるため、本来は生活費に近い支出です。
ただ今回は、FC本部の決まりでスーツの着用が義務になっています。
教室用のスーツは私用で着ないとのことなので、事業専用として区分できます。
そのため、必要経費に算入してよいでしょう。
FC本部の契約書やマニュアルのうち、スーツ着用を定めた部分を説明の根拠として残しておくとよいと思います。
美容室代は、髪型を整えた効果が仕事中だけでなく私生活にも及びます。
事業に使った部分だけをはっきり区分できません。
そのため、講師として身だしなみに気を配る必要があっても、生活費として扱われます。
ただし、教室用のスーツを私用でも着る場合は、スーツ代も必要経費になりません。
当期の法人税等の還付金の仕訳・会計処理についてご意見を伺いたいです。 【当社の状況と前提条件】 • 前々期の状況: 黒字(昨年11月に中間納付を実施) • 前期の状況: 赤字が確定 • 前期決算書の状況: 決算書上、「未収還付法人税等」の資産計上は行っていません。 • 今期の状況: 今年5月12日に前期分の確定申告が完了。 5月〜7月にかけて、指定口座へ実際に還付金が入金されました。 還付金の内訳) - 法人税、還付加算金: 1,500円、事業税、法人県民税、法人市民税 【相談したいポイント】 毎年決算処理を依頼している税理士からは、「前期末に未収計上していないため、今期入金されたタイミングで『雑収入(消費税区分:対象外)』として処理してほしい」と指示されました。 しかし、当期の本業の動きとは関係のない税金の戻りによって損益計算書の雑収入や当期純利益が膨らんでしまうことにあまり納得がいきません。 そのため、以下の2ステップの処理はどうかと考えました。 • ① 5月12日(申告完了日): 還付される権利が確定したとして、振替伝票にて以下の仕訳を計上する。 (借方)未収還付法人税等 /(貸方)法人税、住民税及び事業税(※税区分:対象外) • ② 5月〜7月(実際の入金日): (借方)普通預金 /(貸方)未収還付法人税等 (※還付加算金は、雑収入に計上) 期末に未収計上しなかった還付金について、上記のように「今期の申告日に未収還付法人税等を立てて相殺する」という処理は不適切・不可能な処理なのでしょうか? 実務上どちらが望ましいか、あるいは他に望ましい仕訳があればアドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
国税庁ホームページ(法令、通達、申告書記載要領、質疑応答事例)の公表情報に基づき、還付金の会計処理および税務申告上の取扱いを整理します。
1. 提案された処理の可否について
申告完了日(または入金日)に「未収還付法人税等」を計上し、貸方を「法人税、住民税及び事業税」として相殺する処理は、税務上不適切でも不可能でもありません。国税庁の申告書記載要領等においても、雑収入を経由させない処理方法が明確に規定されています。
2. 国税庁資料に基づく税務上の基礎知識
還付金の内訳によって、税法上の取扱い(益金算入の要否や消費税区分)が異なります。
法人税・地方法人税・法人住民税(県民税・市民税)の還付金
法人税法第26条第1項第1号等の規定により、納付時に損金不算入とされた租税の還付であるため、益金不算入(課税対象外)となります。
事業税(特別法人事業税を含む)の還付金
事業税は納付時に損金算入される租税公課であるため、過年度納付分が還付された場合は益金の額に算入されます(法人税基本通達9-5-1等)。
還付加算金(1,500円)
法人税等の還付金本体とは異なり、利息的性格を持つため益金の額に算入されます。
消費税の取扱いについては、国税庁の質疑応答事例(「還付加算金がある場合の課税売上割合の計算」)において、資産の譲渡等の対価に該当しないため「消費税の課税対象外(不課税)」と明記されています。
3. 国税庁の申告書手引における2つのアプローチ
国税庁発行の「別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 記載要領」および「申告書確認表【留意事項】」では、還付金の経理方法として主に次の2通りが想定されています。
パターンA:税理士の提示案(「雑収入」に計上する方法)
処理内容:還付金全額(加算金含む)を一旦P/Lの「雑収入」に計上する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」および「申告書確認表」に基づき、雑収入に計上された法人税・住民税の還付額を、別表四の減算欄(益金不算入)で減算します。
事業税還付金と還付加算金は益金のままとするため、別表四での減算は行いません。
税理士が推奨する背景:別表四と別表五(二)の連動チェックが容易であり、申告書作成実務上、最も定型的なフローとされているためです。
パターンB:相談者の検討案(「法人税等」のマイナスまたは「納税充当金」等で処理する方法)
処理内容:損益計算書の「雑収入」を通さず、「法人税、住民税及び事業税」の減額(または過年度法人税等の戻入、納税充当金の受入れ)として処理する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」の「納税充当金の計算(32欄)」には次のように規定されています。「還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等、法人が損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。……『32』に記載した金額が、例えば、前期以前において生じた還付金を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の『納税充当金』の『増』に記載するとともに、該当欄の『減』に同額を記載し、別表四には関係させません。」
つまり、損益計算書(税引前利益)を経由させずに処理することは、国税庁の申告書作成手続き上も正式に認められています。
4. 推奨される仕訳の整理
本業の収益性を正確に表すために税引前当期純利益(営業外収益)を歪めたくない場合、以下の仕訳が税務・会計の観点から望ましい整理となります。
① 5月12日(申告完了日・還付額確定時)
法人税・住民税と事業税で税務上の益金区分が異なるため、貸方の科目を区分しておくと別表作成時の誤りを防ぎやすくなります。
(借方) 未収還付法人税等(※還付金の総額)
(貸方)
法人税、住民税及び事業税(法人税・地方法人税・県民税・市民税の還付額)[不課税]
法人税、住民税及び事業税(事業税の還付額)[不課税](※1)
雑収入(還付加算金 1,500円)[不課税]
(※1) 事業税の還付額は税務上「益金算入」となるため、P/L上の税金科目からマイナスした場合は、税務申告書(別表四)上で加算調整を行うか、最初から「雑収入(事業税還付分)」として計上するかのいずれかで申告書と整合させます。
② 5月〜7月(入金日)
(借方) 普通預金 / (貸方) 未収還付法人税等
税理士と調整する際のポイント
「営業外収益(税引前当期純利益)を前年の税金戻りによって膨らませたくないため、損益計算書上は『法人税、住民税及び事業税』の減額として処理したい(還付加算金のみ雑収入計上)。国税庁の別表五(二)および別表四の記載要領に沿って別表側で調整してほしい」旨を伝えて相談してください。
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