お世話になります。 freeeを使用して自社で経理・決算書を作成しております。(一人法人) 融資審査の過程で資本金の不一致が発覚しました。ご確認をお願いしたく、ご質問させていただきます。 【状況】 登記簿上の資本金:1,000,000円 freee決算書上の資本金:1,180,000円 【原因】 固定資産台帳にパソコン(18万円)を登録した際、仕訳の相手科目が誤って「資本金」になっていたと思われます。そのため、こちらも資本金に計上されてしまいました。 【ご質問】 ①この場合、freeeで仕訳を修正して決算書の資本金を1,000,000円に直すことは可能でしょうか。 ②修正した場合、すでに提出済みの法人税申告書(2024年度・2025年度)への影響はありますか。(いずれも赤字決算のため納税金額は変更ないと考えます。) ③決算書の修正と登記変更、どちらで対応すべきでしょうか。 ④融資審査中のため早急な対応が必要です。修正する場合の手順と注意点を教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
①
freeeで仕訳を直し、決算書の資本金を1,000,000円に戻すことはできます。
資本金は登記簿の金額と一致している必要があるため、誤っている帳簿を直すのが正しい対応です。
代表者個人のお金でパソコンを買った場合、会社が代表者からお金を借りたことになります。
その場合、資本金としていた180,000円は「役員借入金」に振り替えます。
会社の口座から払っていた場合は、実際に支払った口座の科目(普通預金など)に振り替えます。
②
法人税の所得金額は変わらないため、2024年度・2025年度の修正申告は不要と考えます。
資本金と役員借入金の振替は損益に影響しない仕訳だからです。
パソコンを固定資産として正しく減価償却していれば、所得計算もそのままです。
法人税法では、資本金等の額は株主から出資を受けた金額とされ、登記上の資本金が基準になります。
帳簿に出資の実態がない180,000円が上乗せされていても、税務上の資本金等の額は1,000,000円のままです。
法人住民税の均等割もこの資本金等の額で決まるため、納税額は変わりません。
申告書の別表五(一)の資本金欄に1,180,000円と書いていた場合は、次回の申告で正しい金額に直してください。
ただし、代表者がパソコンを会社に無償で譲ったと扱う場合は、受贈益として所得が増えます。
③
決算書の修正で対応してください。
誤っているのは帳簿で、登記は正しい金額です。
登記を1,180,000円に変えるには実際の増資手続きが必要なため、記帳ミスの修正のために行うものではありません。
④
進め方は次のとおりです。
① 領収書や通帳で、パソコン代を誰がどこから払ったかを確かめる
② 申告済みの年度は数字を変えず、当期に「資本金 180,000円/役員借入金(または普通預金)180,000円」の振替仕訳を入れる
③ 修正後の試算表と、誤りの原因と修正内容を書いた簡単な説明書を金融機関に出す
提出済みの決算書を書き換えると、税務署に出した申告書と数字が合わなくなります。
そのため、当期に振替仕訳を入れて直す方法が分かりやすいでしょう。
法人の在庫を役員に卸売する場合の価格について 法人が保有する在庫を役員に卸売り販売する場合、役員が自家消費ではなく販売目的で購入するときは、所得税基本通達36-23の値引販売に関する非課税要件を満たしません。同通達の要件(3)は、値引販売する数量が、一般の消費者が自己の家事のために通常消費する程度であることを求めており、転売する目的での購入はこれに当たらないためです。 「取得価額以上、かつ通常販売価額の70%以上であれば非課税」という目安もそのままは使えません。 消費税法基本通達10-1-2では、棚卸資産を役員に譲渡する場合、仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上であれば「著しく低い価額」に該当しないとされています。ただし、これは法人の消費税の課税標準を判定する基準であります。 卸売価格はどうしたらいいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
>卸売価格はどうしたらいいですか?
法人が第三者の取引先に卸している価格(通常の卸売価格)と同じ価格にするのが妥当と考えます。
役員が転売目的で買う場合、所得税基本通達の値引販売の非課税の取扱いは使えません。
そのため、時価より安く売った分は、すべて役員への経済的利益として扱われます。
この経済的利益は、法人税法により役員給与に含まれます。
定期同額給与などには当たらないため、法人では損金になりません。
役員側では給与所得として課税され、法人には源泉徴収の義務が生じます。
この取引は商売としての卸売なので、比べる時価は小売価格ではなく、同じ条件の第三者への卸売価格です。
数量や支払条件が同じであれば、他の卸先と同じ価格にしておけば経済的利益は生じません。
消費税法基本通達の「仕入価額以上かつおおむね50%以上」は、消費税を時価で課税するかどうかの基準にすぎません。
この基準を満たしても、所得税や法人税で役員給与とされない保証にはなりません。
第三者への卸売の実績がない場合は、同業者の卸売価格などを参考に、説明できる価格を決めておく必要があるでしょう。
消費税申告書を紙で提出する際にOCR入力用は必ず提出しなければいけないのでしょうか。 8月決算なので10月に申告ですが、前期まではfreee申告利用でOCR入力用も印刷できました。 国税庁のホームページにもOCR入力用のダウンロードは見つけることができませんでした。 税務署窓口で入手しなければいけないのでしょうか。 freee申告のヘルプページでも解決しませんでした。 ご教授よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
freee等のソフトから普通紙に印刷した申告書(カラー・白黒問わず)をそのまま提出しても税務署側で受領・処理されます。専用様式でなくても手入力等で処理されるため、申告が無効になることはありません。
窓口へ専用紙を取りに行く必要はなく、freee申告から出力できる通常様式の申告書を普通紙で印刷して提出すれば問題ありません。
**件名:過年度の会計処理を期首残高で修正した場合の別表五(一)の記載について** 法人税申告書の別表五(一)について質問させてください。 過年度の税金に関する未払額について、会計上の残高に誤りがあったため、当期首に利益剰余金を直接減額し、負債を増額する修正を行いました。 この修正は当期の損益計算書を経由していません。 その後、別表五(一)の「繰越損益金」を決算書と一致させたところ、別表四・別表五(一)・別表五(二)の検算で、修正額と同額の差額が発生しました。 そこで、別表五(一)の空欄に「過年度誤謬訂正」という調整項目を設け、期首の繰越損益金も調整してみたところ、検算差額は解消されました。 ただし、この方法では追加した調整項目の残高が期末にも残り、翌期に繰り越されることになります。 **以下の点について教えていただけますでしょうか。** 1. 過年度の誤謬訂正により期首利益剰余金を直接修正した場合、別表五(一)の空欄に調整項目を設ける方法は一般的に適切でしょうか。 2. その調整項目の金額が期末にも残り、翌期へ繰り越されることに問題はないでしょうか。 3. このような場合、別表五(一)の調整だけでなく、別表四にも何らかの税務調整が必要になるのでしょうか。 検算差額を解消するだけでなく、税務上適切な記載方法を確認したいと考えています。 一般的な取扱いや参考になる記載例などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:検算差額を消すためだけに、別表五(一)の空欄へ「過年度誤謬訂正」という行を作る方法は、一般的な記載方法とはいえないと考えます。期末に説明のつかない残高が残り、翌期以降も引きずるためです。まず何の税金の未払いかを分けて、税務上の取扱いを決める順序をお勧めします。事実関係により結論は変わります。
①別表五(一)の考え方
・別表五(一)は、税務上の利益積立金額を計算する表です。空欄は、税務上の否認金額のうち留保した金額など、利益積立金額に係る名称を書く欄とされ、当期の増減は原則として別表四の留保の金額と連動します(国税庁「法人税のあらましと申告の手引(令和7年版)」の別表五(一))。
・繰越損益金は、期首を前期の期末と、期末を決算書の繰越利益剰余金と合わせるのが通常の確認点です。
・利益積立金額の計算では、その事業年度の所得に対する法人税・住民税として納付することとなる金額が、別に差し引かれます(法人税法施行令9条1項1号)。決算書で負債の計上が漏れていたことと、税務上の金額は別の話です。
②税金の種類で分ける(質問3)
・法人税・地方法人税・法人住民税は、納付しても損金にならないため(法人税法38条1項・2項)、期首の剰余金を直接修正しても所得は動きません。この場合、別表四の調整は通常不要で、別表五(一)の既存の欄(繰越損益金、納税充当金、未納税額)の増減で、決算書と整合させる考え方になると思われます。
・事業税のように損金になる税は、申告書を提出した日の属する事業年度の損金とされるため(法人税基本通達9-5-1)、期首の修正が損金の時期や金額に影響しないかを確認し、必要なら別表四で加減算して、留保項目として別表五(一)に載せます。
③質問1・2について
空欄に調整項目を設け、その残高が期末にも残る処理は、将来の認容が見込まれる否認額など、税務上の留保として説明できる場合に限られます。差額の穴埋めだけの項目は、期末に残らない形に直すのが安全と考えます。
④添付書類
過年度事項の修正の内容は、株主資本等変動計算書等に記載します(法人税法施行規則35条1項2号ロ)。
freee申告での入力方法は、freeeのヘルプ・サポートにご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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