会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
期限の考え方は既にご回答のとおりですので、手続き面を少し補足します。設立月は1か月に満たないため、初回だけ日割りで払うのか、翌月から満額で払うのかを決めておくと後で迷いません。金額と支給日を決めた臨時株主総会の議事録は必ず残しておいてください。また報酬を払い始めると源泉徴収が必要になるので、給与支払事務所等の開設届出書を設立から1か月以内に税務署へ出しておき、社会保険の手続きも年金事務所でご確認ください。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
すでに青色申告の承認を受けていれば、家賃収入(不動産所得)のために新たに青色の申請をする必要はありません。ただ事業的規模ではないので、不動産所得の分は10万円控除の扱いになる点はご注意ください。もう一つ見落としやすいのが固定資産税で、居住部分が2分の1を下回ると住宅用地の軽減割合が下がることがあります。事務所割合を決める前に、市区町村の資産税課にも一度確認されると安心です。
続きを読む現在、株式会社(非上場、一人法人です)の新設手続きを進めております。 今回の設立登記と併せて、「代表者住所の非開示措置」についても申請予定です。 必要資料として以下を認識しており、(1)(2)は準備ができています。 (3)については、定款認証の際に公証役場から「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」を受領したのですが、こちらが該当するのでしょうか? --- (1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等 (2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書 (3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 --- また、新設登記時の登記申請に併せて非表示措置を申し出る場合、申請書末尾に記載する添付資料については、「(2)(3)は登記申請の添付資料を援用する」と記載すれば良いのでしょうか? ご多用なところ恐れ入りますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
両親と本業の会社に知られることなく、個人事業で大きく稼ぎたいです。稼げる稼げないは関係ありません。年商税込3億でも10億でも本気で稼ぐつもりです。 私は今、一人暮らしをしています。両親は別の市区町村で暮らしてます。年金暮らしですが、私の扶養に入れてませんし、入ってません。 現在私は正社員で、社会保険に入っています。就業規則は読みましたが、副業禁止の文字は見当たらず不明確。当然、そんなことを聞く勇気はありません。 事務所利用不可の賃貸に住んでるので、トラブルは怠いから可能な物件を別途借りて、バーチャルオフィスを契約して個人事業をやろうと思いました。 しかし、AIに聞いたら年商が税込3億以上は、いくら普通徴収にしていてもバレると腹が立つくらいしつこく言ってきます。 両親にもバレず、本業にもバレず手取り1億を稼ぎたいのに無理だと。会社を設立すれば、稼いだ金は個人のものではなく会社のものだから無理だと突き放されるだけです。 何かいい手段はないのでしょうか。自分で稼いだ金を自分の好きなように使える金を稼ぎたいんです。 会社に貯める資産を増やすためにやる気はサラサラありません。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
年商がいくらでも、税金の手続きによって会社や両親に副業が伝わる仕組みはありません。
税金で会社に伝わる可能性があるのは住民税だけです。
これは確定申告書の書き方で防げます。
所得税はご自身で確定申告して納付するもので、会社に通知は行きません。確定申告書の住民税欄で「自分で納付」(普通徴収)を選んでいただければ、地方税法ではこの記載があることで事業所得の住民税を給与天引き分に上乗せできない扱いになっています。会社には給与分の住民税額だけが通知され、売上の金額に応じた例外もありません。また、ご両親は別世帯で扶養の関係もありませんので、税務署や市区町村からご両親に通知が行くこともありません。
ただし、事業所得が赤字の年は給与分の住民税額が下がるため、会社に気付かれる可能性があります。
一方で、税金の通知とは別のところから知られる可能性があります。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録です。
年商が大きいと、取引先から登録を求められることが多いでしょう。
登録すると、消費税法の規定により氏名と登録番号が国税庁のサイトで公表されます。
法人を作る場合も、役員報酬や配当として受け取れば、そのお金は個人のものとして自由に使えます。
社会保険の取扱いについては、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
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