給与の発生日末日計上の翌25日支払なんですが、役員報酬は2021年度~2024年度にかけて、発生日と同日に支払った登録をしていた。 現在1ヶ月ずれていると言う認識になります。この場合、修正や申告した分はどうしたらいいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
株主総会の議事録を見て、役員報酬がいつから変更になっているかを調べてみてください。役員報酬の変更時期によって、影響の具合が変わってきます。
発生日の計上に誤りがなければ、未払金が変わってくるだけですので、損益に影響はないと思います。
今年の9月に大学をやめて、予備校に通うフリーターになりました。今年で20歳のなります。親の扶養から外れないためには何円で稼げるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
親の扶養(税法上の控除対象扶養親族)から外れないための給与年収の上限は136万円以下(1月1日〜12月31日の給与収入総額)です。また、20歳(19歳以上23歳未満)であるため「特定親族特別控除」が適用され、給与年収が136万円を超えても159万円以下であれば、親が受けられる控除額(63万円)は満額維持されます。
国税庁の公表情報に基づいた詳細な仕組みと要件は以下の通りです。
1. 扶養控除を満額受けるための収入基準
国税庁の法令解説(タックスアンサー No.1180「扶養控除」等)によると、生計を一にする親族が「控除対象扶養親族」となるための要件は「年間の合計所得金額が62万円以下」と定められています。
アルバイトやパート等の給与収入のみの場合、給与所得控除の最低保障額が74万円であるため、以下の計算になります。
給与収入 136万円 - 給与所得控除 74万円 = 合計所得金額 62万円
その年の12月31日時点で20歳の方は「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」に該当し、年収136万円以下であれば親の所得から63万円の所得控除が適用されます。
2. 年収136万円を超えた場合の「特定親族特別控除」
年収136万円を超えると税法上の「控除対象扶養親族」からは外れますが、19歳以上23歳未満である場合は国税庁タックスアンサー No.1177に規定される「特定親族特別控除」の対象となります。
年収159万円以下(合計所得金額85万円以下):
控除額は63万円(満額)のまま維持されるため、親の所得税負担は増えません。
年収159万円超〜197万円以下(合計所得金額85万円超〜123万円以下):
年収に応じて親の控除額が段階的(61万円〜3万円)に減少します。
年収197万円超(合計所得金額123万円超):
特定親族特別控除は0円となり、親側の控除は完全に消失します。
3. 注意点
収入の算定期間: その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与(交通費などの非課税手当を除く額面金額)が対象です。大学在学中に得ていたアルバイト収入も合算して計算する必要があります。
学生要件について: 扶養控除および特定親族特別控除の要件は「年齢(19歳以上23歳未満)」と「所得要件」で判定されるため、大学を中退して予備校生・フリーターとなった場合でも、年齢を満たしていれば同様に適用されます。
我社にも、働き方や税金・扶養に関する疑問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。現在の収入状況に応じたシミュレーションを含め、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
大学生のアルバイト収入について、親の税金・健康保険の扶養・JASSOの多子世帯向け授業料減免の3つを考慮して、2026年にいくらまで稼いでよいか相談したいです。 【私の状況】 ・20歳の大学生 ・JASSOの多子世帯支援による授業料減免を受けています ・兄は24歳で、現在、親の税法上の扶養に入っています ・弟は14歳です ① 親の所得税の控除について 2026年分について、給与収入が136万円以下なら特定扶養親族の扶養控除63万円、136万円を超えて159万円以下なら特定親族特別控除63万円という理解で合っていますか? 結局、19歳以上23歳未満なら159万円までなら大丈夫ということでしょうか? また、この2つの違いは何なのでしょうか? ② 健康保険の扶養について 19歳以上23歳未満の子どもの収入基準は、原則として年収150万円未満という理解で合っていますか? ③ JASSOの多子世帯向け授業料減免について 2026年10月〜2027年9月の判定では、19〜22歳の学生世代は、給与年収が123万円を超えて160万円以下でも、多子世帯の子どもとして数えられるという理解で合っていますか。 これらの3つを考えた時、何円まで稼ぐことができるのでしょうか? 150万円未満という理解で大丈夫でしょうか? よろしくお願いします🙇♀️
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
結論:①は、令和8年分(2026年分)についてご理解のとおりです。給与収入だけなら、159万円以下で親御さんの控除額は63万円のまま変わりません。②も、19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満の見込みが基準という理解で合っています。③のJASSOの判定は税ではないため、JASSOまたは学校の窓口でご確認ください。税と健康保険の2つで見ると、厳しいほうの「年150万円未満」が上限の目安になります。
①親御さんの所得税(令和8年分)
・令和8年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満なら「収入−74万円」が給与所得(合計所得金額)です。
・給与136万円以下(合計所得62万円以下)なら扶養親族に当たり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として扶養控除63万円です(所得税法2条1項34号・34号の3)。
・136万円超197万円以下(合計所得62万円超123万円以下)なら特定親族特別控除です。合計所得85万円以下(給与159万円以下)は63万円で、それを超えると段階的に減ります(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。
2つの違い
・扶養控除は「扶養親族」に当たる場合の定額の控除、特定親族特別控除は扶養親族に当たらない19歳以上23歳未満の親族について、所得に応じて額が変わる控除です。
・親御さんが会社員なら、年末調整で扶養控除等申告書とは別に「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。出し忘れると控除が受けられません。
・障害者控除などは扶養親族が対象のため、特定親族は対象になりません。
・どちらも両親のうち一方しか受けられません。
②健康保険の扶養
・原則130万円未満、19歳以上23歳未満(扶養認定日の属する年の12月31日時点)は150万円未満の、今後1年間の収入見込みで判定されます(日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」)。運用は加入先によりますので、親御さんの勤務先・健康保険組合にご確認ください。
注意点
・税は1〜12月に支給日が来た給与で、健康保険は見込みで判定するため、期間の区切りが異なります。12月分の給与の支給日が翌年1月なら、税では翌年分です。
・年齢は12月31日時点で判定します。
・ご本人は、令和8年分は給与178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)なら所得税はかかりません。源泉徴収された分は年末調整か確定申告で戻ります。
・住民税は別の基準があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。 ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。 この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? 先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 そこで、改めて2点質問させていただきたいです。 ① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか? ② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。
ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。
この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。
「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」
そこで、改めて2点質問させていただきたいです。
① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか?
② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
国税庁のホームページで示されている取り扱いに基づき、ご質問の2点について回答いたします。
① 合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないか
そのご認識で問題ありません。
国税庁の規定において、控除の対象となるかどうかの判定は、給与所得や雑所得などを合算した「合計所得金額」によって行われます。所得の種類(給与か、雑所得かなど)ごとに個別の所得上限が定められているわけではなく、すべてを合算した合計所得金額が適用要件(123万円以下)に収まっていれば、税法上の控除対象から外れることはありません。
② 雑所得だけで62万円を超えた場合、親の扶養から外れてしまうか
雑所得だけで62万円を超えたとしても、合計所得金額が基準内であれば親の扶養(控除)から外れることはありません。
判定はあくまで所得の合算額(合計所得金額)で行われるため、「雑所得単独で62万円を超えたから対象外になる」という仕組みはありません。
また、メルカリでの出品内容に関して、国税庁の基準において極めて重要なポイントが1点あります。
生活用動産の譲渡による非課税(国税庁タックスアンサー No.3105)
ご自身が不要になった洋服、家具、本、日用品などの「生活に通常必要な動産」を売却して得た収入は、所得税法上非課税と定められています(※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨とう品などを除く)。
転売目的で仕入れた商品の売買は雑所得の計算対象となりますが、不要になった私物を販売した売上・利益はそもそも所得計算に含める必要がありません。したがって、私物の売却分を除いた「転売による雑所得(約60万円)」のみが合計所得金額の対象となります。
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