🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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以下2点、会社負担として経費計上することは可能か教えていただきたいです。 ①私用で飛行機に乗るが、会社の仕事をする必要が生じたため業務用パソコンを持っていくことになり、その結果、飛行機の手荷物代が追加で発生した。この追加手荷物代について経費計上可能でしょうか。 ②私用予定から飛行機で帰着後、会社の業務上の都合により空港から現場へ直行する場合、空港から現場までの交通費(車)を会社負担として支給することは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
①②とも、業務のために発生した(追加)費用と認められますので、会社経費として計上可能であると思います。
なお、後日、業務に係る追加費用であると確認できるように、①移動先で業務用パソコンを使用した事情・事績(作業内容)等②空港から現場へ業務目的で移動した事情等を備考等に記載しておくことが必要です。
参考にしてください。
法人で有価証券の信用買建・返済売りを行っています。 確定した売買益と売買損を月次で相殺し、「有価証券売買益」として計上し、金利・手数料は別途費用計上する予定です。 この場合、freee会計の消費税区分は「有価譲渡」でよいでしょうか。それとも「対象外」でしょうか。 また、会計ソフトへの入力は月次一括とし、個別の取引記録は証券会社の明細を別途保存する方法で問題ないでしょうか。 ご回答頂ければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
有価証券の譲渡は非課税売上ですが、課税売上割合の分母に加えるのは売却価額の5%となるため、「有価譲渡」で区分する必要があります。したがって、売却については、売却損と相殺せず、仕訳をきる必要があります。
売却益の場合、 現預金/有価証券 (有価譲渡)
/有価証券売却益(有価譲渡)
売却損の場合、 現預金/有価証券(有価譲渡)
有価証券売却損(対象外)/
お世話になっております。 開業前に購入したiPadの経費計上について質問させてください。 【状況】 * 開業日:2026年1月1日 * iPad購入日:2025年6月20日 * 支払方法:月額9,100円の24回払い * 支払総額:218,400円 * 事業での使用割合:95%(私用5%) * 会計ソフト:freee会計(青色申告) このiPadは現在、主に事業で使用しているため、購入費用の95%を経費として計上したいと考えています。 以下の点について教えていただきたいです。 ① 経費計上の対象期間について 開業前の2025年6月に購入したiPadですが、2026年1月以降に支払った分のみが経費計上の対象になるという認識でよろしいでしょうか。 それとも、購入総額を基準に経費計上することは可能でしょうか。 ② 経費計上の方法について 毎月の支払額9,100円に事業使用割合95%を掛けた8,645円を、毎月経費として登録する方法で問題ないでしょうか。 それとも、固定資産として登録し、減価償却する必要があるのでしょうか。 ③ freee会計での入力方法について 今回のように開業前に購入したiPadを分割払いしている場合、freee会計ではどのように登録するのが適切でしょうか。 また、より適切な処理方法や節税面で有利な方法があれば教えていただきたいです。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
給与所得には経費が計上されませんので、事業所得に掛かる使用時間の割合で按分します。両方で使われているとすると、事業所得での使用は50%ぐらいなのかもしれません。転用として計算した取得価額に事業割合をかけて、少額資産に計上することはできます。
取得日と事業供用開始日は同じく1月1日で良いと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/56906916784921--個人-固定資産を登録する-固定資産台帳
設立前に代表取締役が個人で以下を支払いました。 - 会社設立関連費用:登記費用・司法書士報酬等 - バーチャルオフィス:年間利用料、デポジット5,000円) - プリンター用インク:948円(税込、設立後も含む会社業務用) **個人支払総額:357,349円** なお、デポジットから設立後の郵便費用が差し引かれ、残高は3,200円です。 以下についてご教示ください。 1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか? 2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか? 3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか? 4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか? 5. 初年度は赤字見込みですが、創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
>1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか?
全額を創立費にできます。
法人税法施行令では、創立費を「設立登記の登録免許税その他、法人の設立のために支出した費用で、その法人が負担すべきもの」と定めています。
司法書士報酬や定款認証の費用もこれに含まれます。
>2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか?
年間利用料は「地代家賃」または「支払手数料」で処理します。
本来は期末時点でまだサービスを受けていない月の分を「前払費用」に振り替えるべきですが、支払日から1年以内のサービス分を毎期続けて支払時の費用にしているなら、全額をその期の費用にして構いません(法人税基本通達の短期前払費用の取扱いです)。
デポジット5,000円は返ってくるお金なので「差入保証金」などの資産に計上し、そこから差し引かれた郵便費用1,800円は「通信費」に振り替え、残高3,200円を資産として残します。
>3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか?
問題ありません。
設立後も会社の業務に使うものなので、消耗品費で処理してよいでしょう。
>4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか?
できます。
会社が負担すべき費用を代表者が立て替えた形になるので、相手勘定は役員借入金(または未払金)とします。
会社から代表者に返済した時点で、役員借入金を取り崩します。
>5. 創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか?
できます。
法人税法施行令では、創立費の償却限度額(その期に経費にできる上限)は「創立費の残高全額」とされています。
いつ、いくら償却するかは会社が自由に決められます(任意償却)。
このため、赤字の期は償却せずに資産として残し、利益が出た期に償却する処理が認められます。
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