現在大学3年生です。昨年から2つのバイトを掛け持ちしています。 ①2つのバイトが合計で年間103万以下の収入の場合、主ではないバイトの方は確定申告をする必要がないと聞きましたが、掛け持ちでアルバイトをしている学生は基本的に確定申告をしなければならないのでしょうか? また、1つのバイト先につき月額8万8000円を超えていた場合も確定申告が必要と書いていましたが私は1回ほど超えている月がありました。しかし年収103万は超えるつもりはないのでこの場合確定申告は不要でしょうか。 ②確定申告をしなければならない場合どうしたらいいのでしょうか? ③確定申告をしなければならないと判断した時はバイトを1つやめようと思っているのですが、年の途中でやめた場合は続けているバイト先にやめたバイト先の源泉徴収票を提出するだけで良いのでしょうか。(辞めようとしているバイトは合計20万を超えていません) 長文になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/25
令和8年(2026年)分の税制改正により、所得税の基礎控除は104万円、給与所得控除の最低額は74万円となり、給与収入の非課税ラインは合計178万円に引き上げられます。
学生がアルバイトを掛け持ちしていても、年間の合計収入がこの非課税ライン以下であれば、基本的に所得税を納める必要はなく、確定申告の義務も原則ありません。以前の「103万円の壁」は、新制度では178万円が目安になります。
月の給与が10万5000円を超えた場合、勤務先で所得税が源泉徴収されることがあります。これは一時的に税金を先払いしているだけで、最終的な税額は1年間の合計収入で決まります。そのため、年間収入が非課税ライン内であれば追加で税金を払う必要はありません。ただし、源泉徴収された税金は自動では戻らないため、取り戻したい場合は確定申告(還付申告)が必要です。
還付申告をするには、すべてのアルバイト先から源泉徴収票を集め、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で支払金額や源泉徴収税額を入力します。マイナンバーカードがあれば、スマホからe-Taxで送信でき、後日、指定口座に還付金が振り込まれます。年の途中で一部のバイトを辞め、年末時点で別の勤務先に在籍している場合は、辞めた勤務先の源泉徴収票を現在の勤務先に提出すれば、年末調整でまとめて精算してもらえます。この場合、自分で確定申告をしなくてもよいことがあります。
大切なのは、年末にすべての勤務先から源泉徴収票を受け取り、源泉徴収税額があるか確認することです。税金が引かれていなければ申告不要の場合が多く、引かれていれば還付申告で取り戻せる可能性があります。
質問失礼します。 新卒として4月1日付で公務員として働き、翌月の5月12日に退職をしました。 公務員の給与としては、4月分と5月の日割り計算で頂いた計50万ほどです。 そのうち交通費が15万円ほど含まれています。 退職後、翌日の5月13日から父親の扶養に入り、現在はアルバイトで給与を受け取っています。 そこで質問なのですが、「税金の壁」と「社会保険の壁」の計算では、両方ともに公務員時代の給与を含めた金額で計算すべきなのでしょうか。 それとも、公務員時代の給与は含めずに、扶養で働いているアルバイトの給与のみの合計金額で計算すればよろしいのでしょうか。 ご回答頂ければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/06/24
「税金の壁」「社会保険の壁」は、各個人の1年間の収入に対しての判定になります。
そのため、公務員時代の収入とアルバイトの収入の総額でご判断ください。
僕は20歳の大学生です。父親は会社員で、母親は専業主婦です。僕の配達ドライバーなどの給与以外の事業所得が216739円あるため、勤労学生控除が受けられないです。 アルバイトは今やっているのとは別に、もうやめたのですが過去に2つやっていて、それぞれ、4000円と106000円の給与所得です。 それとは別に最近アルバイトを始めたのですが、 この場合はアルバイトで残りいくら稼ぐことができるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/22
何を目的での「いくらまでなら」という質問になっていませんね。
あなた自身に所得税のかからない範囲でということであれば、あと1453261円は働けます。
基礎控除が令和8年分は104万円なので、104万-216,739円=823,261円の余裕枠。残りが給与であれば、823,261+給与所得控除74万円=1,563,261円ですが、すでに110,000円の給与収入があるので、残りは1,453,261円となります。
今年24歳になるフリーターで親の扶養内に入っています。結局のところいくらまで稼いでいいのでしょうか。社会保険の壁などいろいろありわかりません。現在月11万くらい稼いでいるため、103万に収めるためには9月からほぼシフトに入れないと考えている状態です。週の労働時間はその時によりバラバラですが雇用契約書では19時間となってます。
税理士からの回答
回答日:2026/06/16
2026年の税制改正では
税法上の扶養控除: 収入が給与の場合、年収136万円以下が扶養に入れる条件
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社会保険上の扶養: 給与及び交通費の合計が130万円以下が扶養に入れる条件
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税法上、社会保険上とは要件が異なるのでご留意ください。