私は個人事業主で、自宅がプライベート兼職場となっています。 引っ越しをするのですが、保証金(100%償却)は経費にできますか? ※引っ越し先も、プライベート自宅兼職場です ※自宅は職場と兼用なので、按分する前提です
税理士からの回答
回答日:2026/06/23
こんにちは、税理士の川島です。
引っ越し時の保証金の件ですが、返却されないことが前提との事ですので償却可能です。
・20万円未満の場合には一括で経費(支払手数料等)となります。
支払時:支払手数料 / 現金預金
決算時:事業主貸 / 支払手数料(家事按分)
・20万円以上の場合には、契約期間にて償却又は5年以上の場合には5年にて償却となります。
支払時:長期前払費用 / 現金預金
決算時:支払手数料 / 長期前払費用
事業主貸 / 支払手数料(家事按分)
※20万円の基準は家事按分をする前の金額で判断します。
続きを読む飲食店の個人事業主をしています。 事業所とは別の場所に自宅として新築一戸建てを建設予定てす。 その家の一部屋を仕事部屋として活用したいのですが、経費計上は可能でしょうか? 飲食業なのでその部屋で料理を作ったりはしませんが、経理や事務作業、メニュー開発や勉強、リモート打ち合わせ等に使いたいと思っています。
税理士からの回答
回答日:2026/06/19
自宅内に事業専用の部屋を設けて経理・事務作業やメニュー開発、打ち合わせ等に継続的に使用するのであれば、面積や使用実態に応じて建物の減価償却費や固定資産税、光熱費等を家事按分して必要経費に計上できますが、事業使用部分については住宅ローン控除に影響する可能性があります。
続きを読む大学院生で奨学金をもらっています。大学からはこの奨学金は雑所得になるため、必ず確定申告をするようにと言われています。この場合には奨学金をもらっている人は個人事業主となるのでしょうか。青色申告をしたいのですが、特にやってはいけないなどありますでしょうか。 また、奨学金は月20万円なのですが、マイクロ法人を立てると節税になりますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/02
大学から「雑所得」として申告してください、と案内を受けているということから、「雑所得」として申告する前提で回答させていただきます。結論、大学からの支給が「雑所得」である場合、税法上の「個人事業主(事業所得者)」には該当しません。
青色申告は事業所得等に認められる制度のため、雑所得のままでは利用できません。青色申告をしたいからと、実態がないのに事業所得として偽って申告することは「やってはいけないこと」であり、税務調査で否認されるリスクがあります。
また、既に回答があるとおり、個人に対して支給される奨学金かと思いますので、それを法人の収入として処理することは難しいかと思います。
続きを読む新設法人です。設立当初決算月を一般的に多い3月に設定しましたが、法人税の支払いの資金繰りから、繁忙期にあたる月に変更したいと考えました。 同時に、特定期間に売上給与共に1000万円を超える予定となりましたので、7カ月以下の短期にすることで免税期間が1期伸びることも理由の一つです。 しかし顧問税理士からは、短期決算による消費税免税期間の延長の為に決算月変更をしたとみなされ、税務署からの租税回避と指摘が入るリスクが高い。しかも1期目から決算月変更ならなおさら税務署に目をつけられる。繁忙期の兼ね合いなら設立当初に想定できていたはずと税務署に否認されるかもと否定されました。 免税期間は新設法人への制度であって、最大化することが資金繰りの理由があっても租税回避とみなされるのでしょうか。 決算月変更は節税対策として、税理士事務所のサイトや動画サイトでも見かけることがあるので、経営上の理由もあるのであれば問題ない認識でした。 一般的に決算月変更は租税回避とみなされ、上記のような理由の場合はリスクが高いので控えた方がいいのでしょうか。 役員は一人で決算期変更の手続きは煩雑ではないと考えています。 消費税免税メリットが大きい業種なのに、決算月変更を検討しない程のリスクがあるとは思っておりませんでしたので、実務上どうなのか教えて頂けるとありがたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/06/01
決算期の変更については、特に税務リスクが高くなることはないと思いますが、一般的には決算期を決める場合に、帳簿や書類の整理に時間を要するため、繁忙期からずらして設定するケースが多いという認識です。申告期限は通常、決算期2か月後ですので、決算期変更の前に、決算・申告を依頼される税理士さんとスケジュール等のご確認をされることをお勧めします。
参考にしてください。