海外のMerchant of Record(MoR)型決済プラットフォーム(Freemius)を利用して、自作のWordPressプラグインをUSD建てで販売しようとしています。主なターゲットは日本国内の個人(BtoC)ですが、海外への販売も想定しています。 Freemiusに問い合わせたところ、以下の回答がありました。 ・現時点で日本の消費税(JCT)は課税していない ・請求書にも消費税は含まれていない ・Merchant of Recordとして、税務対応の責任はFreemius側にあるという立場 質問は以下の4点です。 1.【最優先】自分のWebサイト(LP・料金ページ)に価格を表示する際、「税込」「税抜」といった消費税に関する表記は必要でしょうか。それとも、現状消費税が課税されていない以上、そうした表記自体を付けずに単に金額(例:$5/月)とだけ表示しても問題ないでしょうか。景品表示法上の「総額表示義務」との関係も含めて教えてください。 2.「消費者向け電気通信利用役務の提供」として、本来は日本の消費税の課税対象取引に該当するはずですが、Freemius側が現状課税していないのはなぜだと考えられますか(課税事業者の基準に該当していない、登録未了等、一般的にありうる理由)。 3.売り手である私(個人事業主、日本在住)は、Freemiusが現状消費税を徴収していない状況において、自分自身で何か消費税に関する登録・申告・徴収義務を負う可能性はありますか。それとも、MoRである以上、この点は完全にFreemius側の責任として考えてよいものでしょうか。 4.今後Freemiusが日本向けの消費税対応(課税・徴収)を開始した場合、私側の経理・申告処理やLP上の表記に何か変化はありますか。 なお、私自身の所得税・事業所得としての申告は通常通り行う前提で、今回はあくまで消費税・価格表記の扱いについて確認したいと考えています。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
MoR型決済の仕組みでは、消費税の取扱いを整理するうえでいくつか論点がありますので、順にお答えします。
1.総額表示義務は、国内の消費者向けに事業者が値札や広告で価格を示す場合に問題となります。MoRが販売主体として消費者に販売し、その表示を管理しているのであれば、あなた自身のサイト表記が同義務の対象になるかは整理が必要です。誤解を招かぬよう、通貨と課税の有無を明示しておくと安全です。
2.海外事業者が国内消費者向け電気通信利用役務を提供する場合、本来は登録国外事業者制度の対象となり得ますが、登録状況や独自の判断で課税していないことは実務上あり得ます。
3.4.MoRが販売主体なら、あなたはMoRへの役務提供者という立場になり、その取引の課税関係や自身の課税事業者該当性は別途検討が必要です。契約上の販売主体が誰かや実態で結論が変わります。
契約内容や実態により取扱いが分かれますので、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
続きを読む一人法人を経営しています。 Amazonでは法人名義で販売しており、売上金は法人口座に入金されます。一方、楽天市場では個人事業主として出店しています。 そこで、法人で仕入れた(販売している)商品を個人事業へ売却し、それを楽天市場で販売する形を考えています。楽天市場での売上金は個人事業に入金されます。 この場合、以下の点について問題ないでしょうか。 会計の仕訳を法人と個人事業で分けて行っていること 販売先(販売チャネル)が異なるため、それぞれを別個の事業として扱うこと
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問の形態そのものは、法人と個人事業を別々の主体として運営し、それぞれで帳簿・仕訳を分けて記帳すること自体に問題はありません。実際、同一の方が法人と個人事業を並行して営むケースはよくあります。
ただし、いくつか注意していただきたい点があります。まず、法人から個人事業へ商品を売却する取引は、身内間の取引になりますので、価格が第三者に売る場合と大きくかけ離れていると、適正な価格でないとみなされ、法人側で追加の課税が生じるおそれがあります。原則として通常の取引価格を意識して設定することが大切です。
また、法人と個人の間の資金や在庫の受け渡しは、契約書や請求書、入出金の記録を残し、あくまで別主体同士の取引として明確に区分しておくことをお勧めします。消費税の課税関係も、それぞれの主体ごとに判定が必要です。
具体的な価格設定や区分方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
続きを読む21歳の大学生です。 現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。 この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。 また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。 さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/20
受取を辞退できれば、収入にはなりません。
受取を辞退できない場合は、収入が確定していますので、収入すべき権利の確定した金額となり、実際に受け取るかどうかに関係なく今年の収入になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
給与については、あと半年ありますので、アルバイトの時間を減らすことで対応できると思います。
(交通費込みの給与収入+治験の収入)<150万円になるように、アルバイト先に調整を頼んでみてください。
商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。 元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合 ・課税仕入の時期は4月か ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合 これはインボイスとして認められるでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問の中心は、仕入時期の判定とインボイスの記載要件の関係かと思いますので、考え方を整理してお伝えします。
まず課税仕入れの時期は、原則として商品を実際に受け取った日(引渡しを受けた日)で判断します。入荷基準を採っておられるとのことですので、配送遅延により4月到着となった場合は、課税仕入れの計上も4月になると考えられます。
一方、インボイスに記載する取引年月日は、実際に課税資産の譲渡等が行われた日を示すものです。したがって、記載された3月と実際の引渡しがずれる場合、本来は実態に合った日付が望ましく、記載と事実が食い違うと要件充足の点で疑義が生じ得ます。
事前振込制の例も同様で、請求書の発行日と引渡日は別概念です。発行日のみの記載でも直ちに無効とは限りませんが、取引年月日として適切かは個別の記載内容によります。
判断が分かれる論点を含みますので、実際の書類を示して税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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