

8月決算法人です。令和8年5/1付~休業をするため届を提出いたしましたが、誤って 5月中に支払いと引出しをしてしまいました。 本来であれば、4月末までに口座を0円にして、以降利息以外は取引が行われないように しなくてはいけなかったと思うのですが、今回の10月申告の際には、この5月分の取引も 計上してしまって問題ないでしょうか。 宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
税務署に提出する休業届は、休業中という法人の状況を税務署が把握するために使われます。(例えば源泉所得税の納付がない場合、給与等の支払がないのか、未納なのかなどの判断の参考にされます。)税額の計算には、影響しませんので、5月分の取引も含めて申告を行ってください。
一方、地方税の均等割りは休業であれば免除される場合がありますので、期間や届け出について、都道府県税事務所等にお問い合わせをされたほうが良いと思います。
参考にしてください。
当方は法人です 現在ある個人の方が持っている土地建物を買おうとしています その物件は 建物はだいぶ老朽化していて解体に600万円ほどかかる見込みです(業者の見積もり済み) 現状その土地建物の評価額的には200万円ほどです なので解体すると赤になるため、この土地建物を1円で買います という話をし、相手もそれで納得しているのですが 質問1 この1円というは赤の他人であるお互いが納得しているので時価ということでよいか 質問2 だとするとこの場合低額譲渡的な話にはならないか? 付け加えると、購入後この建物を実際に壊すかどうかはまだ決めていません
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
こんにちは、税理士の川島です。
質問1:1円を「時価」としてよいか?
認められないリスクが非常に高いです。
固定資産税評価額は公的な「公示地価」をベースに算定されており、税務署や裁判所が最重視する客観的基準だからです。「解体が未定(利用できる可能性がある)」である以上、当事者間の合意だけを根拠に1円を時価と主張しても否認される可能性が高いです。
質問2:低額譲渡にならないか?
低額譲渡とみなされ、双方に課税リスクが生じます。
法人(買主): 評価額との差額約200万円が「受贈益」となり法人税が発生。
個人(売主): 200万円で譲渡したとみなされ「みなし譲渡所得課税」の対象。
続きを読む法人を経営しております。税抜経理です。 控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
はい、記載いただければと思います。
損金経理した控除対象外消費税等は、法人税法上の「租税公課」に該当します。そのため、損金の額に算入した(費用処理した)金額については、別表五(二)の「損金経理をした租税公課」欄に記入して発生額と納付・充当状況を管理します。
続きを読むよろしくお願いします 法人で現在3期目で、資本金は100万円で設立しました 3期目まで売上は1,000万円未満でインボイス登録無しです 今回3期目で増資をし資本金が2,000万円になりました 質問1 この場合資本金が1,000万円を超えたので、4期目からは消費税の課税事業者になるでしょうか? 質問2 その場合税務署に提出する書類としてはどれでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
■ 1. 4期目から消費税の課税事業者になるか
結論として、増資だけを理由に4期目から課税事業者になることはありません。
消費税は原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で納税義務を判定します。資本金1,000万円以上で課税事業者になる特別ルール(消費税法第12条の2)は、2年前の売上が存在しない設立1期目・2期目にだけ適用されるものです。御社は4期目で、2期目の売上が1,000万円未満ですので、増資後も免税事業者のままとなります。
ただし、次の場合は4期目から課税事業者になりますのでご注意ください(消費税法第9条の2)。
・3期目の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ
・同じ6か月間の給与等の支払額も1,000万円を超えている場合
■ 2. 税務署への提出書類
消費税について、免税事業者のままであれば新たに提出する書類はありません。
増資に伴い、以下の届出は必要となります。
・税務署:異動届出書(資本金の額の変更)
・県・市:異動届出書
なお、資本金が1,000万円を超えたことにより、法人住民税の均等割(売上に関係なく毎年かかる税額)が増額となります。
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