🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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確定申告初心者の個人事業主です。 事業用口座から現金1万円をおろしてそれを交通系ICカードにチャージしたときの仕訳について教えてください。 雨天時のみの利用なので、電車を利用しても月数回程度です。 ①銀行からおろしたとき 【借方】現金10,000 【貸方】普通預金10,000 ②チャージしたとき 【借方】前払金10,000 【貸方】現金10,000 ③電車利用したとき 【借方】旅費交通費10,000 【貸方】前払金10,000 でよろしいでしょうか。①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要になりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
ご提示の①②の仕訳は基本的に問題ありません。③はチャージ額ではなく、実際に事業で利用した運賃のみを計上します。
①現金引出時:現金/普通預金10,000円
②チャージ時:前払金/現金10,000円
③電車利用時:旅費交通費/前払金(実際の運賃)
①も原則として毎回仕訳が必要です。ただし、事業用口座から引き出した現金を私用として管理する場合は「事業主貸」で処理する方法もあります。最近の税務調査では、ICカードへのチャージ額を全額経費にする「前倒し・過大計上」や、買い物・私用移動などの「家事費の混入」が厳しくチェックされます。利用履歴を保存し、私用分と区別してください。
期初に長期借入金を貸借対照表に記載していない。借入金は既に店舗工事、備品に使用済みだが、どのように記載するか知りたい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
期首の貸借対照表に長期借入金が漏れていた場合、借入時期と資金使途を確認し、期首残高を修正します。借入金を店舗工事や備品購入に使用済みでも、返済義務が残っていれば負債計上が必要です。対応する資産(建物附属設備・工具器具備品等)の計上漏れも確認してください。借入金だけが漏れている場合は、事業主元入金等との調整を検討します。過年度の申告内容に影響する場合は、修正申告等の要否も確認が必要です。
続きを読む個人事業として、YouTubeの広告収入(AdSense for YouTube)を発生主義で記帳する場合の考え方について、一般論として教えてください。 【前提】 ・前月分の収益は、毎月7〜12日頃に確定します。 ・残高が支払基準額に達していれば、21〜26日頃に入金されます。 ・収益が確定した時点で「売掛金/売上高」、入金時に「普通預金/売掛金」と仕訳する想定です。 【質問1】12月分の収益の計上年 12月分の収益は翌年1月に確定します。この場合、12月に稼いだ分として当年の売上にすべきでしょうか。それとも確定した翌年1月の売上にすべきでしょうか。 【質問2】支払基準額に届かず繰り越された収益 支払基準額に届かず入金が翌月以降に繰り越された収益も、確定した時点で売上・売掛金として計上すべきでしょうか。 【質問3】米国源泉税の差し引き分の処理 米国の視聴者から得た収益について、米国の税金が差し引かれる場合があります。この差し引き分は、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか。また、外国税額控除の対象になるでしょうか。 【質問4】消費税の区分 日本居住者の場合、AdSenseの契約先はシンガポールの法人とされています。この広告収入は、国外取引として「不課税(対象外)」に区分するのが正しいでしょうか。それとも「輸出免税」とする考え方が正しいのでしょうか。 【質問5】期中を入金基準にする簡便法 期中は入金時に売上を計上し、期首と期末だけ発生主義に修正する簡便な方法は、青色申告でも認められるでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。収益の確定と入金の時期がずれるうえ、海外の源泉税や消費税の区分まで絡むので、どこを基準にすればよいか迷われますよね。順にご説明します。
① 12月分の収益の計上年
所得税では、その年に「収入すべき金額」を収入とします(所得税法36条)。事業所得の収入の時期は取引の種類ごとに通達で示されており、たとえば役務の提供の期間や程度に応じて報酬を受ける取り決めがある場合は、その期間の経過などに応じて収入すべき事由が生じた日とされています(所得税基本通達36-8(5)ただし書)。月ごとに収益が積み上がる仕組みであれば、12月分は当年の売上として、年明けに確定した金額で12月末に売掛金を計上する考え方が自然です。
② 支払基準額に届かず繰り越された収益
入金が翌月以降に繰り越されても、収益が生じた時期は変わりません。確定した時点で売上・売掛金に計上し、入金されたときに売掛金を消し込むのがよいと思います。
③ 米国の源泉税
売上は差し引かれる前の総額で計上します。差し引かれた税は、外国税額控除(所得税法95条)を受けるなら必要経費にできませんので(同法46条)、事業主貸などで処理し、控除を受けない場合は租税公課として必要経費にする方法があります。なお、租税条約で軽減・免除される部分を超えて差し引かれた額は控除の対象になりません(所得税法施行令222条の2第4項4号)。まずはGoogleに提出する税務情報で条約の手続が済んでいるかを確かめていただくと安心です。控除を受ける場合は、申告書に明細書等の添付が必要です(所得税法95条10項)。
④ 消費税の区分
電気通信回線を介した著作物の提供や広告の掲載などの「電気通信利用役務の提供」に当たれば、受ける側の所在地で国内か国外かを判定しますので、シンガポール法人向けなら国外取引(不課税)です(消費税法2条1項8号の3、4条3項3号)。当たらない役務の提供であれば国内取引となり、非居住者向けの輸出免税(消費税法7条、施行令17条2項)を検討します。YouTubeの広告収入をどちらとするか国税庁が直接示した資料は確認できませんでした。課税売上高や課税売上割合の計算に影響しますので、管轄の税務署にご確認いただくと安心です。
⑤ 期中を入金基準にする方法
年分の所得は①の考え方で計算する必要がありますので、期中は入金時に記録し、年末に未入金の収益を売掛金として計上して年初にその分を振り戻す処理を毎年続ければ、年分の売上は発生主義と同じになります。なお、届出をして入金・支払の時期で計算する「現金主義の特例」(所得税法67条)を選ぶと、複式簿記を前提とする上乗せの青色申告特別控除は受けられない点にご注意ください(国税庁タックスアンサーNo.2072)。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む10/15に予定してあった取引がキャンセルとなりました。 このキャンセルについてキャンセル料を請求します。 特に準備作業などが大きくあった訳ではなく(準備作業の対価として請求する訳ではなく)逸失利益補填の損害賠償金として消費税不課税に該当する認識です。 ※事前にキャンセルの場合の扱いについて取り決め等はありませんでした。キャンセルになった後にキャンセル料の話をしました。 このキャンセル料収入について益金算入時期はいずれになるのでしょうか? ・キャンセル対象の当初の取引予定日10/15 ・キャンセル料請求書の発行日 ・キャンセル料が実際に支払われた日
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
キャンセル料は、相手方が支払うことに合意して金額が確定した日の属する事業年度の益金になります。
挙げられた3つの日でいえば、原則は請求書の発行日でも当初の取引予定日でもありません。
法人税基本通達の取扱いでは、他社から受け取る損害賠償金は「支払を受けるべきことが確定した日」の事業年度の益金とされています。
ご質問者様のケースは、キャンセル料について事前の取り決めがありませんでした。
そのため、キャンセルの時点(当初の予定日10/15を含む)では、まだ請求する権利も金額も確定していません。
キャンセル後の話し合いで相手方が支払いを了承し、金額が決まった日が「確定した日」になると考えます。
請求書の発行日は、こちらが一方的に請求した日にすぎません。
相手方の合意がその日より前か同じ日にあれば、結果的にその日付が確定日と重なる場合もあります。
また、同じ通達では、実際に支払いを受けた日の事業年度に益金として計上することも認められています。
ご質問者様のケースでは、次のどちらかで計上することになります。
①支払いの合意があり、金額が確定した日(原則)
②実際に入金された日(容認)
確定日と入金日が同じ事業年度に入るなら、どちらの方法でも計上する年度は変わりません。
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