🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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お世話になっております。 開業前に購入したiPadの経費計上について質問させてください。 【状況】 * 開業日:2026年1月1日 * iPad購入日:2025年6月20日 * 支払方法:月額9,100円の24回払い * 支払総額:218,400円 * 事業での使用割合:95%(私用5%) * 会計ソフト:freee会計(青色申告) このiPadは現在、主に事業で使用しているため、購入費用の95%を経費として計上したいと考えています。 以下の点について教えていただきたいです。 ① 経費計上の対象期間について 開業前の2025年6月に購入したiPadですが、2026年1月以降に支払った分のみが経費計上の対象になるという認識でよろしいでしょうか。 それとも、購入総額を基準に経費計上することは可能でしょうか。 ② 経費計上の方法について 毎月の支払額9,100円に事業使用割合95%を掛けた8,645円を、毎月経費として登録する方法で問題ないでしょうか。 それとも、固定資産として登録し、減価償却する必要があるのでしょうか。 ③ freee会計での入力方法について 今回のように開業前に購入したiPadを分割払いしている場合、freee会計ではどのように登録するのが適切でしょうか。 また、より適切な処理方法や節税面で有利な方法があれば教えていただきたいです。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
6月に取得し、すぐ使用したのであれば、事業に転用したことになります。
7月から使用した場合は、減価償却はなく取得価額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
利息と価額を分けて、利息は支払利息、価額は全額を取得価額とします。
個人の方で、青色申告承認申請書を提出済であれば、少額資産として登録し、事業割合95%で費用にします。
https://navi.freee.co.jp/scenes/13
https://navi.freee.co.jp/scenes/162
設立前に代表取締役が個人で以下を支払いました。 - 会社設立関連費用:登記費用・司法書士報酬等 - バーチャルオフィス:年間利用料、デポジット5,000円) - プリンター用インク:948円(税込、設立後も含む会社業務用) **個人支払総額:357,349円** なお、デポジットから設立後の郵便費用が差し引かれ、残高は3,200円です。 以下についてご教示ください。 1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか? 2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか? 3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか? 4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか? 5. 初年度は赤字見込みですが、創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
>1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか?
全額を創立費にできます。
法人税法施行令では、創立費を「設立登記の登録免許税その他、法人の設立のために支出した費用で、その法人が負担すべきもの」と定めています。
司法書士報酬や定款認証の費用もこれに含まれます。
>2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか?
年間利用料は「地代家賃」または「支払手数料」で処理します。
本来は期末時点でまだサービスを受けていない月の分を「前払費用」に振り替えるべきですが、支払日から1年以内のサービス分を毎期続けて支払時の費用にしているなら、全額をその期の費用にして構いません(法人税基本通達の短期前払費用の取扱いです)。
デポジット5,000円は返ってくるお金なので「差入保証金」などの資産に計上し、そこから差し引かれた郵便費用1,800円は「通信費」に振り替え、残高3,200円を資産として残します。
>3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか?
問題ありません。
設立後も会社の業務に使うものなので、消耗品費で処理してよいでしょう。
>4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか?
できます。
会社が負担すべき費用を代表者が立て替えた形になるので、相手勘定は役員借入金(または未払金)とします。
会社から代表者に返済した時点で、役員借入金を取り崩します。
>5. 創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか?
できます。
法人税法施行令では、創立費の償却限度額(その期に経費にできる上限)は「創立費の残高全額」とされています。
いつ、いくら償却するかは会社が自由に決められます(任意償却)。
このため、赤字の期は償却せずに資産として残し、利益が出た期に償却する処理が認められます。
確定申告初心者の個人事業主です。 事業用口座から現金1万円をおろしてそれを交通系ICカードにチャージしたときの仕訳について教えてください。 雨天時のみの利用なので、電車を利用しても月数回程度です。 ①銀行からおろしたとき 【借方】現金10,000 【貸方】普通預金10,000 ②チャージしたとき 【借方】前払金10,000 【貸方】現金10,000 ③電車利用したとき 【借方】旅費交通費10,000 【貸方】前払金10,000 でよろしいでしょうか。①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要になりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
>①②③の仕訳でよろしいでしょうか。
①と②は問題ありません。
③は、電車に乗るたびに実際に使った運賃の分だけを計上します。
たとえば運賃が300円なら、「【借方】旅費交通費300 【貸方】前払金300」となります。
所得税法では、必要経費になるのはその年に業務で実際に生じた費用とされています。
チャージしただけでは、まだ費用は生じていません。
そのため、1万円を一度に旅費交通費にするのではなく、使った分ずつ前払金を減らしていきます。
前払金の代わりに「仮払金」を使っても差し支えありません。
利用した日付と金額は、ICカードの利用履歴で確認できます。
月数回程度の利用なら、1か月分の利用額を月末にまとめて計上しても構わないと思います。
>①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要?
おろした現金をすぐ全額チャージする場合は、①と②をまとめて1本の仕訳にしても構いません。
仕訳は「【借方】前払金10,000 【貸方】普通預金10,000」です。
事業用口座のお金がICカードに移ったことが帳簿で分かれば足ります。
おろした現金の一部を別の支払いにも使う場合は、①の仕訳を入れて現金の残高を合わせておく必要があります。
期初に長期借入金を貸借対照表に記載していない。借入金は既に店舗工事、備品に使用済みだが、どのように記載するか知りたい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
長期借入金は、期首時点の借入残高を貸借対照表の負債の部に「長期借入金」として計上します。
借入金を店舗工事や備品の購入にすでに使っていても、返済が終わるまでは負債として残ります。
個人事業主で青色申告をしている場合、所得税法施行規則により、資産・負債・資本に影響する取引をすべて記録し、貸借対照表を作る必要があります。
そのため、借入金の計上漏れは期首残高を直して対応します。
直し方は、店舗工事・備品が資産に載っているかどうかで変わります。
店舗工事・備品がすでに資産に載っている場合は、借入金だけが漏れている状態ですので、借方を「元入金」、貸方を「長期借入金」として、期首残高を入れます。元入金とは、事業の元手を表す科目です。
一方、店舗工事・備品も資産に載っていない場合は、借方を「建物附属設備」「工具器具備品」などの資産科目、貸方を「長期借入金」として期首残高を入れます。
資産の金額は、取得価額から前年までの減価償却費を差し引いた未償却残高にします。
借入金と資産の金額が合わない分は、元入金で調整します。
期中に返済した元本は長期借入金を減らす処理で、経費にはなりません。
経費になるのは利息部分だけで、「支払利息」または「利子割引料」で計上します。
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