【明瞭な料金体系】
【医療法人様、ゲーム開発会社様、建設会社様】 ☆医療法人様、ゲーム開発会社様、建設会社様などのバックオフィス業務の最適化を図ります。 ☆決算予測は100%実施!!
価格体系は、訪問頻度と仕訳数で明確に計算し、毎期見直しをさせていただきます。 1.ミーティングフィー(約1時間を想定) 毎月 隔月 年2回 年1回 訪問不要 訪問 30,000円 20,000円 10,000円 7,000円 3,000円 来社 20,000円 15,000円 7,000円 5,000円 3,000円 2.経理資料チェック・記帳代行の費用 仕訳数 1~100 101~150 151~200 201~300 301~400 ケース1 6千円 1万円 1万円 1.4万円 1.8万円 経理データを入力頂き弊社で経理データの確認を行う場合です。 自社で会計処理が完結が難しい場合には、記帳代行について別途お見積もりします。 3.決算料 通常の法人税・地方税の税務申告(1+2)の5ヶ月分(10万円〜) 通常の所得税の税務申告:(1+2)の2ヶ月分(3万円〜) 消費税の税務申告:(法人・個人、原則・簡易とも)6万円 4.合計 1+2+3
大阪府豊中市南桜塚二丁目8番8-101号室 (マップを開く)
若さとフットワークの軽さが強みです
個人事業主/フリーランスを支えるプロフェッショナル集団
公認会計士/税理士BlueWorksグループは、公認会計士・税理士・エンジニア・IFA・弁護士によって創立された専門家集団です。「身近な専門家」をミッションとしており、ツール・料金両面でお気軽にご相談いただける存在を目指しています。 申告、記帳業務に留まらず、あらゆる経営・管理に関するご相談に対応可能です。
大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 (マップを開く)
税理士業務に加えて過去の経験&スキルを活かしたサポートも可能
和歌山県出身、元システムエンジニア、大手監査法人、上場企業の経営管理部門、外資系企業の経営企画・経理・データ分析部門での経験がある公認会計士・税理士が直接お客様をサポートします!
・和歌山県出身の元システムエンジニア、大手監査法人、上場企業の経営管理部門、外資系企業の経営企画・経理・データ分析部門での経験がある公認会計士・税理士が直接お客様をサポートします。 ・全国どこでもオンライン等で柔軟にサポートします。 ・freee会計および人事労務の導入支援も多数おこなっており、初期設定からfreeeの機能を最大限に生かした効率のよい使い方までサポートします。
大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目1番1号204 (マップを開く)
様々な業種について柔軟に対応いたします!
20代~30代の若手経営者をサポートいたします! 起業支援、クラウド会計を利用した経理業務の効率化、今後の事業展開のご相談など事業のお困りごとについてスピーディーにかつ親身に対応いたします!
弊所は、起業、法人化、確定申告、今後の事業展開、など様々な場面でご相談いただいております。 税務関係の手続き面から経営者様の今後の事業ビジョンのご相談まで税務・会計の観点でサポートさせていただきます。 日本全国オンライン対応可能です。お問い合わせいただいた内容につきまして、スピーディーにかつ親身に対応いたします。 若手経営者様の今後の事業発展のためのパートナーを目指しております!
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル4階 (マップを開く)
創業から事業承継まで、ワンストップでトータルサポート
『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』当事務所は顧問先のお客様へのクラウド会計導入率が90%以上!経営規模・業種を問わず、幅広い導入ニーズに対応します!
強みは、『スタートアップ企業の創業支援』と『医療機関への総合支援』です。 企業を永続していく上で最も大切なことは、「経営理念」。 そして、それを具体化するものが、「経営計画」です。 当事務所では、創業よりお客様と一体となり創業計画の作成を行い、計画目標を達成すべく月次でモニタリング支援を行います。 創業よりの資金調達、資金繰り、経営支援、そして、経営者が世代交代する事業承継まで責任をもってトータルサポートさせていただきます。 『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』 お客様により近い存在でありたい! お客様の最高のパートナーでありたい! お客様を情熱を持ってとことん支援いたします!
大阪府吹田市豊津町9-15 日本興業ビル8階(802号室) (マップを開く)
孤独な経営者の不安を補うアドバイザー「代行ではなくサポート」
あなたの大切な会社・社員・家族のために私たちが力になれることがあります!従来の税務顧問(税務・起業・法人成り等)に加え、財務顧問(補助金・優遇税制・融資などの資金調達等)についてもご準備しております。
起業や法人成り当初は手続きが多く、不安を抱える経営者の方が少なくありません。その後も資金繰りや将来の経営計画など課題が生じ、場合によっては資金調達や補助金の活用が必要になることもあります。 私たちは、こうしたスタート期のフリーランスや中小企業経営者を支えるため、税務・財務・補助金・融資まで幅広くサポートする税理士サービスを提供しています。経営者の右腕には及ばないかもしれませんが、不安な部分を補い、良き相談相手として一緒に経営を考えるアドバイザーです。それは「代行ではなくサポート」です。 クラウド会計を活用し、リアルタイムで記帳状況を共有することで、経理業務を自社で完結したい経営者にも対応可能です。連絡は原則Chatwork等のデジタルツールで行い、FAXや電話は使用しません。契約プランに応じて訪問やZoom面談による効率的なサポートも提供し、補助金申請や資金調達の支援も行います。経営の不安を減らし、成長を加速させるパートナーとして伴走します。
大阪府吹田市上山手町22-10 ロナハイアット201号室 (マップを開く)
地域密着型税理士法人
税理士法人岡本会計事務所は、特に豊中市周辺の個人事業主様、中小企業様の申告に強い会計事務所です! これから起業しようとご検討されている方は是非一度ご相談下さい!
税理士法人岡本会計事務所は豊中市を中心とした地元地域密着型の会計事務所です。 個人・法人の税金の申告、決算書の作成、節税、各種助成金の相談、税務相談、労務相談等なんでもご相談ください!弊所は地域の企業様と共に成長していく会計事務所でありたいと考えております!
大阪府豊中市北条町2丁目6番3号 岡本ビル (マップを開く)
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
明るいスタッフによる自由な社風と会計・税務の専門性の両立
会計業務のクラウド化で、経営をもっと身近に。
水守会計事務所 綜合データ・センターでは、 「クライアントのブレーンとなって、ともに喜び、ともに苦しむことができる人間集団となろう。」 をモットーに、数ある税理士事務所の中から弊社を選び、仕事をご依頼いただいたお客様に対して、同じ視点で経営に向き合うことを社是としてきました。 事業主というものは、従業員はもちろんのこと、身近な人間にも経営上の相談はできないもの。そうした事業主様から何でも相談してもらえる関係性を築き、フランクで自由な会話から、経営のお悩みや問題を洗い出します。 また、長い歴史の中で培ったノウハウをフル活用して、専門家としての公正な立場からクライアントの皆様の適正な税務申告遂行をお手伝いします。 経理・税金のご相談だけではなく、請求書の発行や、記帳業務・給与計算など、煩雑なバックオフィス業務の最適化のお悩みに関して、クラウド化、DX化のお手伝いも可能です。 お客様が本業に専念できるよう、足下を固めるパートナーとしてご活用くださいませ。
大阪府豊中市曽根東町5丁目17-12 (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか?
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか? 弊社では、経営者との対話を通して管理会計や組織心理、組織行動を探究・検証し経営が実行できるフィードバックを提供致します。
岩﨑税理士事務所では、経営者との対話を通して、ビジネスが行き詰まる原因を分析し、考えを整理し、気付きを促し、経営が実行できるフィードバックを行ないます。 経営において重要な「人・物・金・情報」の限られた資源をいかに最適に活用するかが、企業の成長を左右します。しかし多くの中小企業では、経営戦略と人事戦略がうまく連携せず、経営計画が実行に移されない「絵に描いた餅」という現状があります。 そこで当事務所では、人事評価制度の導入を通じて、管理会計やバランス・スコア・カードと連動させることで、計画倒れになりがちな経営戦略を「実行可能なアクション」へとつなげます。この支援により、企業全体の経営力向上や組織の活性化、人材の適正な評価と成長を後押しします。 「経営を楽しむ、プロセスを楽しむ、人生を楽しむ」をモットーに、経営を単なる仕事ではなく、自己成長とビジネス成長のプロセスとして捉え、共に未来を切り開くサポートをさせていただきます。
大阪府吹田市広芝町8-12 第3マイダビル605 (マップを開く)
経営理念は「中小企業を元気にする」
当事務所は経営革新等支援機関に認定されており、税務や創業、経営支援、資金繰りの相談も承っております。
当事務所は創業1年目、創業間もない法人、個人事業から法人成りした顧問先が増加しています。 商売を始めたけれども、事務作業に時間がとられ本業に専念できない、どこにいつどのような届出、手続きをしてよいかわからない不安を迅速解決できるようにします。 顧問料の金額や徴収方法は顧問先がわかりやすく、資金繰りに負担ににならない方法を顧問先と相談させていただいき設定を行っています。 まずは、気軽にご連絡くだされば対応させていただきます。
大阪府吹田市五月が丘南14番25号 カーサメイヒルズ302号室 (マップを開く)
DX推進事務所(ITの徹底活用)
月次決算確約。毎月の数字を追いかけます。
クラウドビーンズ会計事務所はDX推進事務所です。クラウド会計をもとにインボイス制度・電子帳簿保存法に対応します。また、電子納税やGビズIDの活用により、管理業務の負担を減らします。
大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル (マップを開く)
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
創業から成長、承継まで。すべてのフェーズに有資格者が対応。
20代後半の若手税理士が経営する税理士事務所です。経営計画やキャッシュフローの可視化を通じて成長に貢献いたします。
まえだ税理士事務所では、20代の若手税理士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営計画策定、事業承継まで、幅広くご相談いただけます。 経営者様にとって、親しみやすく、相談しやすいパートナーとなります。 また、LINEやGoogleChatなどのチャットツールを採用しており、コミュニケーションがとりやすい環境を整えています。
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 ReTerra新大阪3階 (マップを開く)
事業開始から相続まで、トータルサポートを提供します。
事業にとって「縁の下の力持ち」となれる事務所を目指して
私、神谷拓摩(税理士)は平成26年5月に 大阪・吹田の地に旗揚げいたしました。 私はこの業界に飛び込んだ駆け出しの頃、巡回監査に行き始め、常々次のようなことを 考えておりました。 「経営者は孤独であり、その孤独と向き合い、指摘・提言をすべき“誰か”が必要である。」と。 しかし近年、税理士や元銀行員の方々の書籍に 「中小企業の税務申告は結局、どの税理士に任せても同じものになるはずだから、年一回頼みなさい」 と言った文言が多く見受けられます。 私たち、かみや会計事務所ではそのようには考えておりません。 月次で訪問することを基本とし、経営成績、財産状況やキャッシュフローの説明、 経営者の方々から情報の聞き取りを行い、税務上必要な指摘・提言を的確に行うことが 重要と考えております。 つまり、決算を迎えるにあたり「おなじ結果」になるような仕事しかできていないレベルの仕事ではなく、 事業にとって「縁の下の力持ち」となれるよう尽力してまいります。 当事務所は経営者・従業員のみなさまにいっそう親しみやすく、身近なものにしていきます。
大阪府吹田市江坂町2丁目7-30-3F (マップを開く)
大阪府吹田市片山町3丁目37番19号 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3チサン第8ビル402 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
大阪府守口市 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュディオ新大阪 435 (マップを開く)
大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
大阪府吹田市広芝町8-16 ミラクルセブン江坂507 (マップを開く)
大阪府吹田市江坂町3-17-9 山本ビル3階 (マップを開く)
外国からの送金を国内の口座で受け取る場合、収入とみなされ課税されるかどうかという疑問です。外国の弁護士の口座から日本国内の私の銀行個人口座への振り込みという形になり、額は数百万円となります。私は日本国籍者ですが、外国の公的機関で勤務し、その国の銀行口座に預金していました。その預金が巧妙な手口でほぼ全額盗難に遭ったため、銀行相手に管理責任を問う裁判を起こし、このほど勝訴いたしました。もともと口座に預金していた額(自分のお金)+裁判で争っていた期間の利子から弁護士費用を引いた額が送金額になります。今回は外国の弁護士の口座から国内の私の個人口座への送金になるため、日本の税務署に収入と判断され、多額の税金がかけられはしないかと心配しております。犯罪に遭い、裁判で争って勝訴し、もともと自分のお金(+裁判で争っていた期間の利子)であることを証明する書類を弁護士さんに作ってもらえば、非課税とする事ができるのでしょうか?自分が汗水たらして得た収入を奪われ、それを4年かけて裁判で争い、取り戻したものという思い入れがあり、可能な限り非課税で送金を受け取りたいと考えております。
税理士からの回答
回答日:2026/11/03
【結論】 海外から送金を受けること自体には、所得税はかかりません。所得税は「所得」にかかる税金です。 ・もともとの預金(元本)そのもの(外貨ベース)が戻ってきた部分は、新たな所得ではないため課税されません。 ・課税の可能性があるのは、上乗せされた「利子・遅延損害金」の部分だけです。それも、その性質と、受け取る時点で日本の居住者かどうかによって変わります。 ・「証明書類を作れば非課税になる」のではありません。性質が非課税のものは、もともと課税されません。書類は、それを説明するための資料です。
① 元本部分 銀行に預金の払戻しを求めた(預金返還請求)のであれば、ご自身の財産が戻ってきただけで、所得は生じません。 盗難の損害について損害賠償として受け取った場合も、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」は非課税です(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条2号)。 いずれにしても、元本部分に課税されることはないと考えられます。なお、もともとの預金が外国勤務時代の給与だった場合も、今回の受取りで改めて課税されることはありません。 ただし、外貨建ての預金・賠償金を円に換えて受け取る場合、預入れ時からの円安による為替差益が雑所得として課税される可能性があります(同法57条の3)。
② 利子・遅延損害金部分 判決の中で、この部分がどう位置づけられているかによって、取扱いが分かれます。 (a) 預金契約に基づく約定利息の場合は、利子所得です(同法23条)。日本の預金利息は15%の源泉分離課税ですが、これは「国内において支払を受けるべき」利子が対象です(租税特別措置法3条1項)。外国の銀行の預金利息は対象外なので、給与などと合算する総合課税になると考えられます。 (b) 損害賠償に付随する遅延損害金の場合は、元本の損害賠償が非課税であれば、遅延損害金も非課税とされた裁決例があります(国税不服審判所 平成22年4月22日裁決。元勤務先の不法行為に基づく損害賠償金に係る遅延損害金の事案で、本件に当てはまるかは個別判断です)。一方、銀行の預金返還債務の履行遅滞による遅延損害金と構成されれば、雑所得として課税される可能性があります。個別の事実関係により判断が分かれますので、判決文で請求の根拠(契約か不法行為か)と内訳を確認してください。
③ 居住者か非居住者か 日本国籍の方が日本に住所を有する居住者であれば、全世界の所得が課税対象です(同法2条1項3号・4号、7条1項1号)。国外勤務中に居住者・非居住者のどちらだったかは、住所の実態(生活の本拠)で判定します(所得税基本通達2-1)。 ・判決が確定し支払を受ける年(令和8年中なら令和8年分、令和9年以降ならその年分)に日本の居住者であれば、②で課税される部分はその年分の確定申告の対象になります。外国で税金が差し引かれていれば、外国税額控除(同法95条)の対象になり得ます。 ・その時点で海外に住む非居住者であれば、日本で課税されるのは国内源泉所得に限られます(同法7条1項3号)。外国の銀行から生じた利子等は、通常これに当たらないと考えられます。 帰国の時期と、判決確定・支払の時期の前後関係が重要です。
④ 弁護士費用 課税部分が雑所得であれば、それに対応する弁護士費用(按分)を必要経費として差し引ける余地があります(同法35条2項2号・37条1項)。利子所得には必要経費の控除がありません(同法23条2項)。元本と利子に按分した明細を弁護士に作ってもらうと、整理しやすくなります。
⑤ 雑損控除について 盗難の損失についての雑損控除(同法72条)は、居住者の資産が対象で、損害賠償で補塡される部分は除かれます。今回のように取り戻せた場合や、盗難当時が非居住者だった場合は、関係しないと考えられます。
⑥ 実務上の注意 100万円を超える海外からの送金は、受け取った金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。そのため、送金があったこと自体は税務署に把握されるとお考えください。 判決文(翻訳)、銀行の預金残高の記録、弁護士の精算書(元本・利息・弁護士費用の内訳)、送金明細を保存しておけば、問い合わせがあっても元本部分が所得でないことを説明できます。 分割して送金する、他人名義で受け取るといった方法は「回避」にならず、かえって問題になります。正しく区分すれば、課税は利子部分などの必要最小限で済みます。
最終的な判断には判決内容の確認が必要です。帰国時期と判決書をお持ちのうえ、お近くの税理士にご相談ください。
続きを読む現在24歳で、4月から親が経営している会社に雇用され、実家で暮らす予定です。 以下の条件を踏まえ、最も節税効果の高い給与額について相談したいです。 未成年向けの制度は適用できない認識です。 私自身の税金・社会保険料だけでなく、親側の節税効果も考慮したいです。 年収139万円の場合、親の扶養内で働き生活費は親に負担してもらう想定です。 年収329万円の場合、生活費として月4〜5万円程度を親に渡す想定です。 年収を329万円以上にする場合は、それに応じて親に渡す生活費も増やすことを考えています。 本人と親の双方にとって、税金・社会保険料などを含めて最もメリットの大きい年収と生活費の設定をご提案いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。ご実家のご家業に入られるにあたり、ご自身とご両親の双方にとって有利になる給与額を考えておられるのですね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、「この金額が最も得になる」と一つに決めることは難しく、いくつかの確認事項を順番に整理して決めていくのが安心です。税金だけでなく、社会保険や、会社に認められる給与かどうかも関わるためです。
① 会社側:その給与が損金になるか
会社が支払う給与が経費(損金)として認められるかどうかは、働きの実態に見合っているかが前提になります。親族の方が役員になる場合は、定期同額給与などのルールがあります(法人税法34条)。役員ではなく使用人として働く場合でも、役員と特殊な関係にある使用人に対する給与のうち、不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法36条)。お仕事の内容・時間・責任に見合った金額かどうかが、判断の中心になります。
② 親御さんの扶養について
親御さんの扶養控除の対象になるかは、お子さんのその年の所得などの要件で決まります(所得税法84条、国税庁タックスアンサー No.1180)。年分ごとに改正がありますので、ご質問の139万円や329万円がどちらの側になるかは、その年分の基準で確認していただく必要があります。
③ 社会保険について
所得税の扶養と、健康保険の被扶養者の基準は、別の制度で、基準も異なります。また、勤務先の会社の勤務時間や契約によっては、ご自身が会社の社会保険に加入することになる場合があります。加入の取扱いは、年金事務所や加入先の健康保険組合、社会保険労務士にご確認ください。
④ 生活費を渡すことについて
ご両親に渡す生活費は、会社の経費にも、お子さんの所得を下げるものにもなりません。節税の効果とは切り離して考えていただくのが安心です。
⑤ 進め方の提案
実際の給与額は、社会保険の取扱い、お子さんの所得税、親御さんの扶養控除、会社の損金性を合わせて試算しないと比べられません。給与の金額を決める前に、会社の顧問税理士さんに相談し、年分ごとの基準で試算してもらうと、安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
8月に法人を設立し、以前から使っていた個人携帯の通信費の一部(70%)を法人利用のため、経費計上する予定です。 上記に加えて、約20万円相当の端末の分割代(月額5000円ほど)の一部(70%)も同様に経費計上することは可能なのでしょうか?
スピリチュアルヒーラーとして今年開業届を出しました。オンラインセッションのため、ほかのヒーラーさんがどのようなセッションをしているのか学びのため受けた費用は経費となりますか? 受けてみて特に勉強になったことはなかったので、何かメモや資料として残すことはしていませんでした。
税理士からの回答
回答日:2026/10/30
>学びのため受けた費用は経費となりますか?
同業者のやり方を知るために受けたセッション代は、必要経費にできると考えます。
所得税法では、事業の収入を得るために必要な費用を必要経費にできます。
他のヒーラーの進め方や料金、オンラインでの見せ方を調べることは、市場調査や研修にあたります。
特に勉強にならなかったとしても、それだけで経費から外れることはありません。
経費になるかどうかは、受けた時点の目的で判断するためです。
一方で、ヒーリングは個人的な癒やしのための支出と見られやすい性質があります。
所得税法施行令では、私生活にも関わる支出は、事業に必要な部分をはっきり区分できる場合に限って経費にできるとされています。
メモが残っていないこと自体は問題ありません。
支払いの記録(領収書、決済履歴、予約メールなど)は残しておいてください。
あわせて、帳簿の摘要に「同業者のセッション内容の調査のため」などと目的を書いておくとよいでしょう。
勘定科目は「研修費」など、ご自身で決めた科目を毎年同じように使えば問題ありません。
ただし、ご自身の心身のケアが主な目的で受けた場合は、家事費(私的な支出)となり経費にはなりません。
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