① 現在、自宅を仕事場として使用しております。2月の法人化以降、8月に社宅制度へ切り替えるまでの2月〜7月分について、家賃の一部を法人の経費として計上することは可能でしょうか。可能な場合、按分方法や注意点も教えていただきたいです。 ② 携帯代・インターネット代(業務利用7〜8割)は個人名義で支払っております。2月以降の経費計上を失念していたのですが、過去分もまとめて経費処理することは可能でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
①可能です。個人と法人間で賃貸借契約を結び、事業専用の面積等で合理的に按分した家賃を、法人が個人へ支払う形(転貸)で処理します。内容により、個人側に不動産所得が発生し、確定申告が必要となる可能性があることに留意してください。
②過去分も役員による立替金として遡及し、一括で経費精算することが可能です。7〜8割という業務割合の根拠を明確にした上で支払明細を保管し、以後は毎月継続した基準で按分処理を行ってください。
役員報酬報酬の所得税の節税対策はありますか? 代表者は70歳を超えています。
税理士からの回答
回答日:2026/07/03
こんにちは、税理士の川島です。
>役員報酬報酬の所得税の節税対策はありますか?
→こちらについてですが、
・毎月分の源泉所得税は源泉徴収税額表の通りとなりますので、節税対策はございません。
・年末調整時には、生命保険・地震保険
・確定申告時には、医療費控除・ふるさと納税
等、ございます。
現在、法人会社の代表取締役を2004年から現時点まで継続していますが、まもなく退任して別会社で執行役員として働きます。 この場合、現在の法人会社から退職金を頂くので、退職所得控除の恩恵は受けられますか? またこの場合の退職金の上限や控除額について教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
異なります。申告書有りは控除後の課税退職所得に累進税率を適用しますが、未提出は総額に20.42%が源泉徴収されます。個人側で確定申告が必須の場合、申告書の有無に関わらず最終税額は申告で確定・精算されます。未提出だと一時的に過大な税額が引かれるため手元資金に影響しますが、還付申告により取り戻せます。
続きを読む現在個人事業主で二つの事業をしております。 売り上げの構成比率はAの事業8:Bの事業2ほどですが、どちらをマイクロ法人にするのがよろしいでしょうか。 (経費はほぼかからない事業なため、売り上げ≒利益となっております)
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