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大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル30階 (マップを開く)
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大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館8階 (マップを開く)
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大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル19階 (マップを開く)
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大阪府大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル9F (マップを開く)
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大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15階 (マップを開く)
創業から相続のご相談まで、ワンストップでサポートします!
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大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル4階 (マップを開く)
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私たちは「経営者とシンクロする」をモットーに、お客様の想いと歩調を合わせながら、事業の成長を支援する税理士法人です。 単なる税務処理にとどまらず、経営者の右腕として、融資相談から事業承継まで、企業のライフサイクル全般にわたってサポートいたします。 地域の金融機関との強固な信頼関係を活かし、お客様にとって最適なソリューションを提供し、共に成長していくことを使命としています。
大阪府大阪市北区北区堂島2-2-26 アバンダント堂島ビル4階 (マップを開く)
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大阪府大阪市北区梅田1丁目12-12 東京建物梅田ビル13階 (マップを開く)
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大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 19F (マップを開く)
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大阪府大阪市北区大阪市北区西天満2丁目11−8 アメリカンビル 5階 (マップを開く)
創業時の業務支援
”創業時”の資金調達から経理フロー構築、日々のバックオフィスの業務支援、さらには中小企業の多様な資金調達まで、お客様の事業成長を強力にサポートいたします。
創業期から成長フェーズの中小企業まで、資金調達と経理を包括的にサポートします。 1. 創業時の手厚い支援 年間50社以上の創業支援実績があり、事業開始を力強く後押しします。 ▶経理業務の効率化: 煩雑な経理フローの構築、会計ソフト導入、月次決算支援で、お客様が本業に集中できる環境を整備します。 ▶創業融資の専門性: 事業計画の策定から金融機関交渉まで、豊富なノウハウと実績で資金調達を成功に導きます。 ▶多角的な資金調達: 補助金等のアドバイスや事業フェーズに合わせた最適な資金調達戦略をご提案します。 ▶経営全般コンサルティング: 資金繰り改善、コスト削減、経営改善計画策定など数字に基づいた実践的なアドバイスで経営課題を解決します。 2. 融資に強い 金融機関との強固なネットワークを活かしお客様の資金調達(融資)をサポートします。融資審査に通りやすい独自の事業計画書をお客様と共同で作成するため、大きな負担なく質の高い資料を提出できます。融資後の資金使途や返済計画まで、トータルで支援いたします。 お客様の事業の安定と成長を、資金面から強力にサポートいたします。
大阪府大阪市北区曽根崎2-1-12 国道ビル803 (マップを開く)
会社を深く理解し、成長し続ける組織づくりを支援
会計の力で、会社の未来をともに。社長の想いを経営計画に、数字を経営判断に活かし、社員が育ち、会社が成長し続ける組織の仕組みづくりをサポートします。
OK会計の強みは、数字だけでなく、会社の事業構造や社長の想いまで深く理解することです。 私たちは、税務申告や決算書の作成だけでなく、会計の力を活かした経営支援に力を入れています。 月次決算を通じて会社の利益構造や経営課題を把握し、社長と一緒に次の一手を考える。経営計画の策定では、売上や利益の目標だけでなく、経営理念や行動指針、社員の役割まで整理し、目指す会社の姿を明確にしていきます。 また、freee会計を活用した経理の自動化にも取り組んでいます。経理業務の負担を減らし、経営者がタイムリーに数字を把握できる環境を整えることで、会社の未来を考える時間を生み出します。 私たちが大切にしているのは、経営計画書を作って終わりにしないこと。 社員を大切にし、一人ひとりが成長することで、会社も成長し続ける。そんな組織の仕組みづくりを、経営者とともに考えていきたいと思っています。 「会計の力で、会社の未来をともに。」 数字を経営に活かしたい社長、社員とともに成長する会社をつくりたい社長をサポートします。
大阪府大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル西館9F (マップを開く)
手厚いfreee導入支援!お客様目線でわかりやすく説明
【相談無料】大阪梅田駅近く。Web面談対応。freeeやITに強く、法人税務・確定申告・相続税・経理代行・融資や補助金のサポート・労務など、様々な相談にワンストップでお応えできる総合会計事務所です。
【freee・ITに強い!】 freee認定アドバイザーが導入をサポートします。 ・freeeを導入して経理業務の効率化を図りたい! ・freeeを導入して経営分析をしたい! ・業務に役立つITツールはドンドン活用したい! そのような方はみんなの会計事務所にご相談ください。 【ワンストップでサポートできる税理士事務所】 税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士が在籍。また、弁護士や司法書士などの専門家や企業との独自のネットワークがあります。会社経営に関わる様々な問題をワンスストップで解決することができます。 【わかりやすく!レスポンスを早く!】 よりよい経営を行い強い会社を作るためには、経営者が「経理のことを理解し、会社の仕組みを作る」ことが不可欠です。税金の計算だけを行うのにとどまらず、難しい経理のこと、経営のことを「お客様目線でわかりやすく伝え、経営に活かしてもらうこと」にこだわって日々業務に取り組んでいます。 そして、「ビジネスにはスピードが大事!」、お客様からの相談事には些細なことでも迅速に対応するように心掛けています。
大阪府大阪市北区堂山町18番3号 オオツジ堂山ビル4階 (マップを開く)
会計・税務だけではなく、融資・補助金の支援に強みがあります!
「お客様の挑戦のそばに」をモットーにfreeeの導入支援はもちろんのこと、会計・税務・資金繰り面の支援をさせていただきます! 初回のご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください!
スタートアップ法人の支援を中心とした、中小法人の支援をしております。 主な業務は以下のものです。 ●税務顧問業務 電話・メールはもちろんのこと、いつでもお気軽にご相談いただけるように、LINE・チャットワークなど様々なツールをご利用いただけます。 ・融資、補助金支援 弊社には融資に強い公認会計士が在籍しております。 税務・会計だけではなく、財務面でも関与先のお悩みを解決いたします。 ●freee導入支援 効率的に月次の数字が作成できるため、タイムリーに経営状況をご確認いただけます。
大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング1階 (マップを開く)
ITを活用したバックオフィスの最適化をサポートします!
【クラウド会計導入支援で個人事業主さまをサポート!】クラウド会計導入で、リアルタイムな経営状況を把握し、戦略的な経営を支援します。記帳代行や月次CF作成など、お気軽にご相談ください。
【クラウド会計freeeの導入】自動経理機能を活用し、経理業務を大幅に効率化しませんか? freeeの直感的な操作性と豊富な機能により、お客様自身でも簡単に経理業務を行えるよう、丁寧なサポートを行います。銀行口座との連携、レシートの自動読み取りなど、面倒な作業を自動化し、時間的な余裕を生み出せるように支援いたします。 【月次キャッシュフローの作成】経営者の「みたい」CFを作成します! 独自にお客様ごとに表示項目をカスタマイズし、ご自身の事業に最適な資金繰り表を作成します。これにより、収入と支出のバランスを詳細に把握し、今後の資金計画を立てやすくなります。作成したキャッシュフローをもとに、お客様の事業状況を深く分析し、より具体的な経営改善策をご提案いたします。
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-400号 大阪駅前第2ビル 4階 (マップを開く)
経営相談、融資相談、税務調査、M&A、相続対策
経営者の良きパートナーとして経験豊富な税理士が対応します!税務や会計に関する事はもちろん、経営に関わるあらゆる事を気軽にご相談下さい。ご納得頂けるまで親身に粘り強く対応させて頂きます。
税理士法人S.T.M総研は、昭和46年から続く老舗の税理士法人です。現在の有資格者は、税理士3名、公認会計士・税理士1名の計4名で、年齢層でいえば40代3名、70代1名と比較的ベテラン揃いですが、柔軟にフットワークも軽く対応させて頂きます。クライアント先は製造業、卸売業、金融業、建設業、医業、士業など多岐にわたり、これまで対応してきた税務調査や、創業・リスケなどの融資相談、最近増えつつあるM&A業務、相続対策など、今まで培った豊富な経験とノウハウに基づき、様々な選択肢からクライアントにとってベストな提案をさせて頂きます。
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル17階 (マップを開く)
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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