質問回答ランキング 10位
コーチングを活用したコミュニケーション能力に自信があります
empowerant(一流を目指す人に力を与える)をミッションに掲げて、10万人の成功のお手伝いのために全力で取り組みます
世界で最も権威のある国際コーチ連盟のプロフェッショナルコーチを有する所長の下、常にクライアントに寄り添うコミュニケーションを心掛けています。
大阪府大阪市北区西天満5-6-10 富田町パークビル207号 (マップを開く)
創業から相続のご相談まで、ワンストップでサポートします!
30代前半の若手の税理士・公認会計士が経営する会計事務所! freeeに特化した会計事務所です。
さすてな経営会計事務所では、30代前半の若手の税理士・公認会計士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営コンサルティング、相続の対策まで、幅広くご相談いただけます。 相談しやすい事業のパートナーとして選ばれています! また、ChatworkやLINEをはじめとするチャットツールを積極的に採用しており、コミュニケーションのストレスを軽減することが可能です。
大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル4階 (マップを開く)
管理会計に強い高須賀会計事務所のお客様は「決算書が読める」
クラウド導入・節税提案・資金調達が得意の会計事務所です。経営を安定させるため「会計・税務顧問」「予算管理支援」「資金調達支援」「人事評価制度構築支援」という4つのサービスでお客様をサポートします!
ご覧いただき誠にありがとうございます。代表の高須賀章隆と申します。2009年に公認会計士試験に合格し、公認会計士試験の講師、監査法人・税理士法人の勤務を経て2014年に公認会計士事務所登録しその後税理士登録も行いました。 早いもので私が公認会計士の試験に合格し、会計の業界で働き始めてから10年近くが経とうとしています。10年間信じてやってきたことがあります。会計事務所のサービスとして付加価値が高いのは管理会計領域であるということです。税金計算や財務会計よりも管理会計が大切だという認識のもと業務に励んできました。 管理会計とは会計データを経営に役立てるためのサービスです。具体的には「資金管理」「事業計画作成」「CVP分析」「財務分析」「予算管理」などのサービスがあります。管理会計を導入することで売上や利益がどのようにすれば伸びるのかが見えてきます。 AIが発達する昨今、これらのサービスがより一層お客様に求められるようになった実感しています。 AIをうまく活用し税金計算や財務会計は効率化を追求し、管理会計のサービスをより一層拡充させていきたいと思っています。
大阪府大阪市北区西天満5丁目9番3号 アールビル8階 (マップを開く)
すべては夢の実現のために。
これまで様々なお客様に提供した豊富な経験と高度な専門知識、そして蓄積されたノウハウを基盤に、多様なクライアントニーズにお応えできるサービスを幅広くご用意しています。ぜひ、我々カオスにお任せください!
戦後50年間の高度成長が終わり、誰もが、一律に、成長・成功する 時代ではなくなりました。 それゆえ、企業においても、家庭においても、 「経営」が本当に必要な時代となります。 「経営」とは皆様の将来の先取りイメージ(夢)の具現化にほかなりません。 皆様の「夢の実現」を手助けすべく、経営計画・ライフプランの立案実行を 手助けさせて頂きます。 経営計画・相続対策・税務申告・ファイナンシャルプランニング等、 アウトソーシング先として、是非、ご利用ください。 Challenge of specialists を合言葉に、会計・租税法の専門家集団として、 今まで以上に、お客様の発展・存続・夢の実現をお手伝いしてまいります。
大阪府大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル4階 (マップを開く)
税理士、会計士はサービス業です!!
税理士、会計士が先生と呼ばれる時代は終わりました。 税理士、会計士はサービス業です!! 顧客の皆様と同じ目線を持ち、常にサービスの向上を目指します!!!
私たちは、中小企業の経営者の皆さま、経営者の下で働く社員の皆さま、そしてその社員のご家族の皆さまと、私たちと関係するすべての方々に幸せになって頂きたいと思っています。 私たちは、旧態依然の税理士事務所を脱し、サービス業としての精神を常にもち、ホスピタリティーに溢れたサービスを提供させて頂きます。 難しい会計や税務の話を出来る限り分かりやすく簡単にご説明させて頂きます。 私たちは、事業の継続・発展に必要な適正利益が確保できる企業になって頂き、一社でも多くのビジョナリ―カンパニーの誕生に貢献する為、皆さまの経営を全力でサポートさせて頂きます!! 相談(電話・メールでの相談も可能)も無料でお受けしております。 まずは気軽に電話・メールにてご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル6F(7F) (マップを開く)
経営課題を整理し、次の一手を明確に
【初回相談無料/迅速対応】会計・決算から資金繰りまで、事業の成長に寄り添い支援いたします。
法人・個人事業主問わず幅広く支援します。決算や資金繰り、税務調査、相続などの課題を整理し、次の行動を明確にします。 ◆課題整理からサポート 相談内容が明確でない段階でも、現状を伺い、課題と優先順位を整理します。 ◆月次監査から決算まで継続支援 訪問やWEB会議で帳簿を確認し、会計処理の正確性を確保するとともに、経営状況を分かりやすくお伝えします。決算前には利益・納税額の見込みを共有し、節税や資金繰りも含め申告まで対応します。 ◆幅広い業務をまとめて対応 記帳代行、給与計算、資金調達、法人設立、確定申告、相続、事業承継、M&Aまで対応。税務調査は事前準備から立会い、修正申告まで支援します。 ◆他士業・不動産事業者との連携 弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産事業者と連携し、登記、相続、事業承継、不動産の活用・売却、M&A、保険に関するご相談なども支援します。 ◆IT・オンラインにも対応 クラウド会計への移行、Zoom相談、LINEでの資料共有にも対応。 ◆分かりやすく伴走 専門用語に頼らず、分かりやすく説明します。初回相談は無料です。将来を見据えて伴走します。
大阪府大阪市北区西天満3-5-20 JSKビル (マップを開く)
お客さまに寄り添い、パートナーとして支える税理士事務所です!
いつでも、何でも、相談できる税理士事務所です!
JIN税理士事務所は「気軽に相談できる関係性」を大切にしています。ちょっとした疑問が生じたときに「とりあえず税理士に聞いてみよう!」と思ってもらえる存在でありたいと考えています。 【弊所の強み】 ・税務、会計にとどまらず、労務、人事、資金繰り、システム導入など、様々な経営課題を一緒に乗り越えれるようサポートいたします。 ・freee導入を得意としており、freeeを活用した経理業務の効率化を推進し、お客さまがより本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。 ・LING、Chatwork、Wechat、Zoom、Google Meetなどを導入しており、お気軽にご相談いただける環境と整えております。 ・中国語対応が可能です。税理士自らが中国語対応いたしますので、日本語に不安のある方もお気軽にお問合せください。
大阪府大阪市北区東天満1-11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
質問回答ランキング 2位
経営のことなんでも相談してください。
【★初回相談無料~お気軽にお問い合わせください。~】お客様の成長フェーズに合わせて幅広くご支援させていただきます。
私たちは、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士・FPが所属するプロフェッショナルチームです。 日々の小さな悩みから経営上の重要な決定に至るまで、一緒になって考えることのできる相談しやすいパートナーであり続けます。 ≪リフト会計事務所の特徴≫ ①freeeの導入支援が得意。 クライアントの8割以上がfreeeを導入しています。freeeを通じた業務効率化を得意としている会計事務所です。 ②お客様に優しい会計事務所です。 難しい税金のお話も、わかりやすく丁寧にお伝えすることを大切にしています。 ③LINEやChatworkなどのツールで気軽に相談可能。 お客様とのコミュニケーションを何より大切にしている事務所です。気軽にご相談できる環境をつくっています。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
経営支援に定評があります
経営相談ならお任せください! 経営目標達成に向けた経営サポート、バックオフィス業務の省力化をご提案します! 売上アップの仕組みを作るお手伝いをします。
経営計画作成から毎月の経営会議での予実管理、営業会議の運営の支援、バックオフィス業務の省力化をお手伝いします。 数百万円規模からのスモールなM&Aの支援も手掛けております。 「後継者がいないけど誰かに引き継いでもらいたい。」そんな想いを繋いでいきます!
大阪府大阪市北区東天満1-10-12 エル・エスト不動産天満ビル802 (マップを開く)
会社を深く理解し、成長し続ける組織づくりを支援
会計の力で、会社の未来をともに。社長の想いを経営計画に、数字を経営判断に活かし、社員が育ち、会社が成長し続ける組織の仕組みづくりをサポートします。
OK会計の強みは、数字だけでなく、会社の事業構造や社長の想いまで深く理解することです。 私たちは、税務申告や決算書の作成だけでなく、会計の力を活かした経営支援に力を入れています。 月次決算を通じて会社の利益構造や経営課題を把握し、社長と一緒に次の一手を考える。経営計画の策定では、売上や利益の目標だけでなく、経営理念や行動指針、社員の役割まで整理し、目指す会社の姿を明確にしていきます。 また、freee会計を活用した経理の自動化にも取り組んでいます。経理業務の負担を減らし、経営者がタイムリーに数字を把握できる環境を整えることで、会社の未来を考える時間を生み出します。 私たちが大切にしているのは、経営計画書を作って終わりにしないこと。 社員を大切にし、一人ひとりが成長することで、会社も成長し続ける。そんな組織の仕組みづくりを、経営者とともに考えていきたいと思っています。 「会計の力で、会社の未来をともに。」 数字を経営に活かしたい社長、社員とともに成長する会社をつくりたい社長をサポートします。
大阪府大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル西館9F (マップを開く)
成長をサポートする!GROW税理士事務所!
GROW税理士事務所の強みは3つ! ①税務調査に強い!【税務調査のスペシャリスト在籍】 ②融資に強い!【専門の担当者あり】 ③不動産事業部がある!【不動産に関するお悩みはぜひご相談ください】
GROW税理士事務所では、各分野のスペシャリストが在籍しており、経営にまつわる様々な問題をサポートし解決へ導きます。 〈GROW税理士事務所のスペシャリスト〉 ①税務調査のスペシャリスト(元国税調査官) ➡他の税理士事務所からも助っ人として呼ばれるほどのスペシャリスト! 税務調査も安心してお任せいただけます。 ②融資のスペシャリスト(元銀行員) ➡元銀行員のため、銀行員目線の決算書のアドバイスが可能! 税務調査と融資では見るところが違います!! 提携金融機関へのご紹介もお任せください。 ③不動産のスペシャリスト(不動産事業部) ➡不動産専門の不動産事業部があるため、不動産のお悩みをワンストップで解決! 不動産のことばかりしているため、不動産の情報や評価、なんでも対応可能です。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル703 (マップを開く)
ひとり社長向けのプランが好評です!
AZ経営サポート株式会社/東屋圭逸税理士事務所では以下の3つのサービスを軸としています。 ①ひとり会社/ひとり社長の税務顧問 ②中小企業の税務顧問 ③中小企業の経営サポート
【ひとり社長向けプラン】 ひとり社長とは、従業員が社長しかいない会社のことをイメージしていただければと思います。 今は、ひとり社長も増えており、一人でも多くの売り上げを上げることが可能な時代です。 しかし、普通の法人と同じ報酬規程で顧問料を決めると、過剰なサービスにお金を払っていることも多々あります。 このようなミスマッチを解消できればと思います。 https://az-kaikei.com/ HPからLINEでの問い合わせも可能です! 是非成長するサポートをさせていただければ嬉しいです。
大阪府大阪市北区天神橋筋2丁目北1-21 八千代ビル東館5F (マップを開く)
freeeと会社設立に強みを持つ税理士事務所
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】 小西税理士・行政書士事務所
freeeと会社設立に特化した税理士事務所です。 freeeでの会計・会社設立・節税・融資など創業まもない方のサポートが得意です。 お客様の悩みや不安に応じて、オーダーメイドの資料を作成しています。 ★freee導入サポート★ freee会計・freee人事労務などのITツールを活用すれば、かんたんに経理業務が行えます。 顧問税理士との契約はそのままで、freeeの導入及び運用サポートのみのお客様多数。 ★創業まもない方★ 会社設立サポートや創業融資のアドバイス、節税アドバイスのお悩みにワンストップで対応いたします。 ★業種別対応★ IT・web・コンサルティング・SE・撮影助手・デザイナーといったお客様が多いです。 ★オンライン面談★ Zoom面談が可能です。 ★ヒアリングを重視しています★ 定期的に面談をおこない、お悩み解決策を一緒に検討します。 会社を設立予定の方、節税をお考えの方、そろそろ税理士に相談する時期と思っている方、freeeの操作や記帳に不安がある方、まずはお気軽にお問合せください!
大阪府大阪市北区西天満3丁目5−18 第3新興ビル501 (マップを開く)
手厚いfreee導入支援!お客様目線でわかりやすく説明
【相談無料】大阪梅田駅近く。Web面談対応。freeeやITに強く、法人税務・確定申告・相続税・経理代行・融資や補助金のサポート・労務など、様々な相談にワンストップでお応えできる総合会計事務所です。
【freee・ITに強い!】 freee認定アドバイザーが導入をサポートします。 ・freeeを導入して経理業務の効率化を図りたい! ・freeeを導入して経営分析をしたい! ・業務に役立つITツールはドンドン活用したい! そのような方はみんなの会計事務所にご相談ください。 【ワンストップでサポートできる税理士事務所】 税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士が在籍。また、弁護士や司法書士などの専門家や企業との独自のネットワークがあります。会社経営に関わる様々な問題をワンスストップで解決することができます。 【わかりやすく!レスポンスを早く!】 よりよい経営を行い強い会社を作るためには、経営者が「経理のことを理解し、会社の仕組みを作る」ことが不可欠です。税金の計算だけを行うのにとどまらず、難しい経理のこと、経営のことを「お客様目線でわかりやすく伝え、経営に活かしてもらうこと」にこだわって日々業務に取り組んでいます。 そして、「ビジネスにはスピードが大事!」、お客様からの相談事には些細なことでも迅速に対応するように心掛けています。
大阪府大阪市北区堂山町18番3号 オオツジ堂山ビル4階 (マップを開く)
銀行勤務経験も生かし、「経営に生きる試算表」をお届けします!
事業承継・相続に強い、元銀行員税理士です! 参謀役として、お客様の立場に立ったご提案をいたします!
住友泰輔税理士事務所では、試算表の早期作成により、「経営に生きる試算表」をお届けいたします。 過去にメガバンクにて法人融資業務をしていた経験を活かし、銀行の見方も踏まえたアドバイスをさせていただきます! 日常のふとしたご質問についても、迅速・丁寧なご回答・ご説明を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください!
大阪府大阪市北区天神橋3-2-10 スリージェ南森町ビル 4A (マップを開く)
税理士本人が対応。
お客様への対応はすべて税理士本人がさせていただきます。 何でもお気軽にご相談ください。
国税不服審判所、大手税理士法人で培った経験を活かし、納税者の皆様の様々なニーズに誠心誠意お応え致します。
大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル304 (マップを開く)
迅速なレスポンスと親身な対応を心掛けています。
本業が忙しく、経理に時間を割けない方のお問い合わせを多く頂戴しております。
お客様のお問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。 お問い合わせから遅くとも24時間以内のご回答を心がけております。
大阪府大阪市北区南森町2丁目2番9号 南森町八千代ビル9階 (マップを開く)
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル9F (マップを開く)
大阪府大阪市北区西天満5丁目16−3-6F ファイブビル (マップを開く)
大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F (マップを開く)
大阪府大阪市都島区中野町5-6-19 フローラルステージ桜ノ宮301号 (マップを開く)
外国からの送金を国内の口座で受け取る場合、収入とみなされ課税されるかどうかという疑問です。外国の弁護士の口座から日本国内の私の銀行個人口座への振り込みという形になり、額は数百万円となります。私は日本国籍者ですが、外国の公的機関で勤務し、その国の銀行口座に預金していました。その預金が巧妙な手口でほぼ全額盗難に遭ったため、銀行相手に管理責任を問う裁判を起こし、このほど勝訴いたしました。もともと口座に預金していた額(自分のお金)+裁判で争っていた期間の利子から弁護士費用を引いた額が送金額になります。今回は外国の弁護士の口座から国内の私の個人口座への送金になるため、日本の税務署に収入と判断され、多額の税金がかけられはしないかと心配しております。犯罪に遭い、裁判で争って勝訴し、もともと自分のお金(+裁判で争っていた期間の利子)であることを証明する書類を弁護士さんに作ってもらえば、非課税とする事ができるのでしょうか?自分が汗水たらして得た収入を奪われ、それを4年かけて裁判で争い、取り戻したものという思い入れがあり、可能な限り非課税で送金を受け取りたいと考えております。
税理士からの回答
回答日:2026/11/03
【結論】 海外から送金を受けること自体には、所得税はかかりません。所得税は「所得」にかかる税金です。 ・もともとの預金(元本)そのもの(外貨ベース)が戻ってきた部分は、新たな所得ではないため課税されません。 ・課税の可能性があるのは、上乗せされた「利子・遅延損害金」の部分だけです。それも、その性質と、受け取る時点で日本の居住者かどうかによって変わります。 ・「証明書類を作れば非課税になる」のではありません。性質が非課税のものは、もともと課税されません。書類は、それを説明するための資料です。
① 元本部分 銀行に預金の払戻しを求めた(預金返還請求)のであれば、ご自身の財産が戻ってきただけで、所得は生じません。 盗難の損害について損害賠償として受け取った場合も、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」は非課税です(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条2号)。 いずれにしても、元本部分に課税されることはないと考えられます。なお、もともとの預金が外国勤務時代の給与だった場合も、今回の受取りで改めて課税されることはありません。 ただし、外貨建ての預金・賠償金を円に換えて受け取る場合、預入れ時からの円安による為替差益が雑所得として課税される可能性があります(同法57条の3)。
② 利子・遅延損害金部分 判決の中で、この部分がどう位置づけられているかによって、取扱いが分かれます。 (a) 預金契約に基づく約定利息の場合は、利子所得です(同法23条)。日本の預金利息は15%の源泉分離課税ですが、これは「国内において支払を受けるべき」利子が対象です(租税特別措置法3条1項)。外国の銀行の預金利息は対象外なので、給与などと合算する総合課税になると考えられます。 (b) 損害賠償に付随する遅延損害金の場合は、元本の損害賠償が非課税であれば、遅延損害金も非課税とされた裁決例があります(国税不服審判所 平成22年4月22日裁決。元勤務先の不法行為に基づく損害賠償金に係る遅延損害金の事案で、本件に当てはまるかは個別判断です)。一方、銀行の預金返還債務の履行遅滞による遅延損害金と構成されれば、雑所得として課税される可能性があります。個別の事実関係により判断が分かれますので、判決文で請求の根拠(契約か不法行為か)と内訳を確認してください。
③ 居住者か非居住者か 日本国籍の方が日本に住所を有する居住者であれば、全世界の所得が課税対象です(同法2条1項3号・4号、7条1項1号)。国外勤務中に居住者・非居住者のどちらだったかは、住所の実態(生活の本拠)で判定します(所得税基本通達2-1)。 ・判決が確定し支払を受ける年(令和8年中なら令和8年分、令和9年以降ならその年分)に日本の居住者であれば、②で課税される部分はその年分の確定申告の対象になります。外国で税金が差し引かれていれば、外国税額控除(同法95条)の対象になり得ます。 ・その時点で海外に住む非居住者であれば、日本で課税されるのは国内源泉所得に限られます(同法7条1項3号)。外国の銀行から生じた利子等は、通常これに当たらないと考えられます。 帰国の時期と、判決確定・支払の時期の前後関係が重要です。
④ 弁護士費用 課税部分が雑所得であれば、それに対応する弁護士費用(按分)を必要経費として差し引ける余地があります(同法35条2項2号・37条1項)。利子所得には必要経費の控除がありません(同法23条2項)。元本と利子に按分した明細を弁護士に作ってもらうと、整理しやすくなります。
⑤ 雑損控除について 盗難の損失についての雑損控除(同法72条)は、居住者の資産が対象で、損害賠償で補塡される部分は除かれます。今回のように取り戻せた場合や、盗難当時が非居住者だった場合は、関係しないと考えられます。
⑥ 実務上の注意 100万円を超える海外からの送金は、受け取った金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。そのため、送金があったこと自体は税務署に把握されるとお考えください。 判決文(翻訳)、銀行の預金残高の記録、弁護士の精算書(元本・利息・弁護士費用の内訳)、送金明細を保存しておけば、問い合わせがあっても元本部分が所得でないことを説明できます。 分割して送金する、他人名義で受け取るといった方法は「回避」にならず、かえって問題になります。正しく区分すれば、課税は利子部分などの必要最小限で済みます。
最終的な判断には判決内容の確認が必要です。帰国時期と判決書をお持ちのうえ、お近くの税理士にご相談ください。
続きを読む現在24歳で、4月から親が経営している会社に雇用され、実家で暮らす予定です。 以下の条件を踏まえ、最も節税効果の高い給与額について相談したいです。 未成年向けの制度は適用できない認識です。 私自身の税金・社会保険料だけでなく、親側の節税効果も考慮したいです。 年収139万円の場合、親の扶養内で働き生活費は親に負担してもらう想定です。 年収329万円の場合、生活費として月4〜5万円程度を親に渡す想定です。 年収を329万円以上にする場合は、それに応じて親に渡す生活費も増やすことを考えています。 本人と親の双方にとって、税金・社会保険料などを含めて最もメリットの大きい年収と生活費の設定をご提案いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。ご実家のご家業に入られるにあたり、ご自身とご両親の双方にとって有利になる給与額を考えておられるのですね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、「この金額が最も得になる」と一つに決めることは難しく、いくつかの確認事項を順番に整理して決めていくのが安心です。税金だけでなく、社会保険や、会社に認められる給与かどうかも関わるためです。
① 会社側:その給与が損金になるか
会社が支払う給与が経費(損金)として認められるかどうかは、働きの実態に見合っているかが前提になります。親族の方が役員になる場合は、定期同額給与などのルールがあります(法人税法34条)。役員ではなく使用人として働く場合でも、役員と特殊な関係にある使用人に対する給与のうち、不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法36条)。お仕事の内容・時間・責任に見合った金額かどうかが、判断の中心になります。
② 親御さんの扶養について
親御さんの扶養控除の対象になるかは、お子さんのその年の所得などの要件で決まります(所得税法84条、国税庁タックスアンサー No.1180)。年分ごとに改正がありますので、ご質問の139万円や329万円がどちらの側になるかは、その年分の基準で確認していただく必要があります。
③ 社会保険について
所得税の扶養と、健康保険の被扶養者の基準は、別の制度で、基準も異なります。また、勤務先の会社の勤務時間や契約によっては、ご自身が会社の社会保険に加入することになる場合があります。加入の取扱いは、年金事務所や加入先の健康保険組合、社会保険労務士にご確認ください。
④ 生活費を渡すことについて
ご両親に渡す生活費は、会社の経費にも、お子さんの所得を下げるものにもなりません。節税の効果とは切り離して考えていただくのが安心です。
⑤ 進め方の提案
実際の給与額は、社会保険の取扱い、お子さんの所得税、親御さんの扶養控除、会社の損金性を合わせて試算しないと比べられません。給与の金額を決める前に、会社の顧問税理士さんに相談し、年分ごとの基準で試算してもらうと、安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
8月に法人を設立し、以前から使っていた個人携帯の通信費の一部(70%)を法人利用のため、経費計上する予定です。 上記に加えて、約20万円相当の端末の分割代(月額5000円ほど)の一部(70%)も同様に経費計上することは可能なのでしょうか?
スピリチュアルヒーラーとして今年開業届を出しました。オンラインセッションのため、ほかのヒーラーさんがどのようなセッションをしているのか学びのため受けた費用は経費となりますか? 受けてみて特に勉強になったことはなかったので、何かメモや資料として残すことはしていませんでした。
税理士からの回答
回答日:2026/10/30
>学びのため受けた費用は経費となりますか?
同業者のやり方を知るために受けたセッション代は、必要経費にできると考えます。
所得税法では、事業の収入を得るために必要な費用を必要経費にできます。
他のヒーラーの進め方や料金、オンラインでの見せ方を調べることは、市場調査や研修にあたります。
特に勉強にならなかったとしても、それだけで経費から外れることはありません。
経費になるかどうかは、受けた時点の目的で判断するためです。
一方で、ヒーリングは個人的な癒やしのための支出と見られやすい性質があります。
所得税法施行令では、私生活にも関わる支出は、事業に必要な部分をはっきり区分できる場合に限って経費にできるとされています。
メモが残っていないこと自体は問題ありません。
支払いの記録(領収書、決済履歴、予約メールなど)は残しておいてください。
あわせて、帳簿の摘要に「同業者のセッション内容の調査のため」などと目的を書いておくとよいでしょう。
勘定科目は「研修費」など、ご自身で決めた科目を毎年同じように使えば問題ありません。
ただし、ご自身の心身のケアが主な目的で受けた場合は、家事費(私的な支出)となり経費にはなりません。
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