ワンストップで対応!『越境ECに特化した会計税務サービス』
海外進出を目指す小売業/卸売業の方に向けた『越境ECに特化した会計税務サービス』を提供しております。
弊事務所は、Amazon、e-bay等のマーケットプレイスを利用した越境ECに特化した税務サービスを提供しております。 その他に、輸入仕入による国内販売、店舗仕入によるせどり等のビジネスモデルについてもサービスを提供しております。 弊事務所の代表者は、国際物流大手のフェデラルエクスプレスジャパン合同会社、越境EC専用の海外送金サービス最大手のペイオニア・ジャパン株式会社、海外発送サービスとして国内唯一のAmazon.comのオフィシャルパートナーである株式会社グローバルブランド様と連携し様々な越境ECセミナーの講師として登壇しており、日本国内の税務だけでなく、国際税務、特に欧州付加価値税に精通しております。 越境ECは、様々な国の税法が複雑に絡み合うビジネスであるため、日本国内の税務知識だけでは到底対応できません。 また、世界各国で越境ECに関する税法の見直しが進んでおり、税務リスクは日々増加しております。 本格的に越境ECビジネスを展開されている方は、是非、一度、弊事務所にご相談ください。 (お問い合わせの際は、弊社メールアドレス宛にご一報ください。)
奈良県奈良市中登美ヶ丘5丁目5-17 (マップを開く)
経営者が安心して経営に専念できる環境をつくる
父が飲食店を経営していたため、特に店舗ビジネスのご支援に力を入れています。IT出身の経験を生かして経理の手間をできるだけ減らし、毎月数字がきちんと見える状態をつくります。
飲食店経営の父を見て育ち、「挑戦を続ける経営者を支えたい」との思いで税理士になりました。 会計処理や税務申告をするだけなら、税理士であれば誰でもできます。 バックオフィスを整え、数字の不安を取り除き、安心して経営判断に向き合える土台を築く。経営者の方が目指す未来へ着実に向かっていけるよう、数字面から一緒に事業を伸ばしていく伴走者でありたいと考えています。 経理に時間をかけず本業に集中したい方、税金計算だけでなく経営の数字も見ていきたい方、ぜひ一度ご相談ください! 【事務所の特長】 ・元プログラマによる効率化サポート:クラウド会計導入~自動化 ・「アタリマエ」を当たり前に:1営業日以内返信・わかりやすい説明 ・経営支援:資金調達、資金繰り、事業計画作成など
大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 ヴェル・ノール布施3階ReqreeVellenord (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
大阪府八尾市堤町3-32-32 (マップを開く)
大阪府寝屋川市出雲町3-3-103 (マップを開く)
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目12-13 (マップを開く)
大阪府守口市高瀬町5-1-6 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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