・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
国税庁の解説(タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」など)および所得税法第57条の規定に基づき回答します。
青色専従者給与といえるか
税法上の適正な「青色事業専従者給与」とは言えません。
国税庁の定める要件では、専従者給与が必要経費として認められる大前提として「実際に給与が専従者本人へ支払われていること(支払事実)」が求められます。
通帳やキャッシュカードを本人の意思に反して取り上げられ、生活費などの名目で大半を回収された結果、手元に2,7,500円しか残らない状況は、専従者本人が給与を受領・自由処分できておらず、税務上は「実際の支給がない(または事業主への不適正な不支給・還流)」と判断される可能性が高いです。
税法上の不備・違法性
国税庁の基準に照らし、以下の税法上の問題(申告の不備・違法性)が発生します。
専従者給与の否認と追徴課税: 支払実態がない、あるいは帳簿上の名義貸し・過大な計上と税務署に判定された場合、妻(事業主)の必要経費から全額または一部が除外(否認)されます。その結果、事業主の所得が過少申告であったとして過少申告加算税や延滞税が課されます。
私的費用・他人の費用の不適正処理: 「妻(事業主)の国民年金」を専従者の給料から引き落としたり回収して支払う行為や、領収書などの根拠書類がないまま「生活費」として全額回収する行為は、個人の私的費用と事業経費を混同した不適正な申告となります。
何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
続きを読むその外国に移住予定で、その車は、自分が主に使うようになります。ローンの残額が400万円近くあります。贈与税が掛かる年間110万円を超えますが、贈与にならずに残額を一度に支払うことはできますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/31
実質の所有者が誰かが論点になるかと思われます。
名義は第三者であっても、すぐに課税とはなりませんが、
名義と実質は一致させておくとよろしいかと考えます。
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