現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 しかし、メルカリでは、自分が不要になったものも売っており、それらの売り上げを合わせてしまうと62万円を超えてしまいます。 この場合、合計所得が62万円以上になるので、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? このメルカリでの転売と不要なものを出品している判定はどのように行っているのでしょうか。メルカリ側からすると、不要なものか転売なのか見分けをつけてくれるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
2点に分かれます。1つめ。ご自身の不要品を売った分は合計所得に含めないため、扶養の判定には影響しません。2つめ。転売分で62万円を超えても、ご年齢が22歳であれば親御さんは特定親族特別控除を受けられ、控除額は変わりません。
【根拠】
国税庁は、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告も不要としています。したがって不要品の売却分は、扶養の判定に使う合計所得金額には入りません。
一方、仕入れて売る転売は、一般にオークションサイトやフリーマーケットアプリを利用した個人取引による所得として雑所得に当たります。
ここで重要なのは、判定に使うのは売上ではなく所得金額だという点です。60万円が売上であれば、仕入代金・送料・販売手数料・梱包材などを差し引いた残りが所得です。所得ベースでは62万円を下回る可能性が高いと思われます。
仮に62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。
【注意点】
不要品と転売を分けて集計する必要があるため、取引履歴と経費の記録を必ず残してください。どの売却がどちらに当たるかを後から説明できる状態にしておくことが大切です。
買ったものの使わずに売った品は、不要品の売却として扱えるかが微妙になります。
転売の規模が大きく継続的になると、雑所得ではなく事業所得として扱われます。
【その他】
合計所得が123万円を超えると特定親族特別控除もゼロになりますので、年内の売却ペースは把握しておくとよいと思います。
また、ご自身の所得税については、令和8年分の基礎控除104万円を下回るのであればかかりません。住民税は基準が異なりますので、市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む22歳で今年大学を中退しました。今年アルバイトで現状123万円まで給料をもらっており、年内で治験バイトで負担軽減費として26万ほどもらう予定です。この場合、扶養が外れてしまうのか、他にどんな税金がかかるのか教えてほしいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
親御さんの扶養控除からは外れますが、代わりに特定親族特別控除が使えるため、親側の控除額は63万円で変わりません。ご自身の所得税もかかりません。
【根拠】
令和8年分は、扶養親族に該当するための合計所得金額の要件が62万円以下(給与収入136万円以下)です。給与収入123万円の給与所得は、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引いて49万円です。これに負担軽減費26万円を加えると合計所得は約75万円となり、62万円を超えます。
なお、負担軽減費が給与として扱われる場合でも、給与収入は149万円で220万円以下に収まるため給与所得控除は同じ74万円となり、給与所得は同じく75万円です。どちらに整理しても合計所得の額は変わりません。
一方、ご年齢が22歳で合計所得が123万円以下であれば「特定親族」に当たります。特定親族特別控除は、合計所得62万円超85万円以下の区分で63万円となり、特定扶養親族の扶養控除63万円と同額です。したがって親側の所得税の負担は増えない見込みです。
ご自身の所得税は、令和8年分の基礎控除が104万円であるのに対し合計所得が75万円ですので、かかりません。
【注意点】
住民税は所得税と基準が異なるため、課税される可能性があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
社会保険の扶養は、税とはまったく別の基準で判定されます。
親御さんの勤務先での年末調整では、扶養控除等申告書ではなく特定親族特別控除申告書に記載する必要があります。書式が分かれているため記載漏れが起きやすい点にご注意ください。
【その他】
負担軽減費の支払元に、源泉徴収の有無と支払調書が出るかをご確認ください。所得区分の整理が変わる可能性があります。
今回の改正は令和8年12月1日施行で令和8年分から適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更がなく、12月の年末調整でまとめて精算される仕組みですので、それまで手取りが変わらなくても誤りではありません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む10年以上前に購入して遊んでいたトレーディングカードゲームのカードを、遊ばなくなったので処分するために、価値が判る専門店に売却をしようとしています。その店での相場を調べたところ、1枚1万円~10万円くらいするようなものが100枚近くあることがわかりました。品質から減額されることを見込んでも、まとめて売却すると100~200万円以上の金額になる可能性があります。このような場合、確定申告などではどう扱えばいいでしょうか? 他の方の質問相談などで得た知見からは、30万円以下のものは譲渡所得の対象外になるとのことなので、どのカードも1枚1枚は譲渡所得には当たらないように思います。ですが、他の基準などで申告が必要になる可能性が心配です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
結論は、そのカードを何のために保有していたかで変わります。1枚30万円以下なら非課税という整理は、その物が生活に通常必要な動産である場合の話であり、コレクション目的の収集品にそのまま当てはまるとは限りません。
【根拠】
非課税とされる生活用動産の範囲は、所得税法施行令25条が定めています。同条は「生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする」として、貴石・貴金属等と、書画・こつとう及び美術工芸品を列挙しています。
つまり30万円という金額は、あくまで生活用動産の中からさらに除外するための基準であって、動産全般についての非課税ラインではありません。前提として、その物が生活に通常必要な動産に当たることが必要です。
他方、同施行令178条1項2号は「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」を、生活に通常必要でない資産として挙げています。10年以上コレクションとして保有されていたという経緯からは、こちらに当たる可能性があります。
課税対象となる場合は総合課税の譲渡所得で、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに50万円の特別控除があります。所有期間が5年を超えていれば長期となり、その2分の1が総所得金額に算入されます。
【注意点】
総額が100万〜200万円でも、取得費と50万円の特別控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象ですので、税負担は思われているほど大きくならない可能性があります。
逆に、取得費を証明できる資料が残っていないと、取得費を低く見積もらざるを得ず不利になります。購入時期や価格が分かる記録を先に探しておかれることをお勧めします。
なお、継続的に売買を繰り返している場合は譲渡所得ではなく雑所得または事業所得となります。
【その他】
国税庁のウェブサイトには、トレーディングカードや収集品が生活用動産に当たるかどうかを直接述べた記載は見当たりません。実際の判断は保有の目的や経緯といった事実関係によりますので、売却前に資料を整えたうえでご相談いただくのが安全です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む私は6月から掛け持ち禁止のアルバイトを始め、10月からユニクロで掛け持ちを始めました。掛け持ち禁止の方は、毎月給料から税金が引かれていないのですが、先日(10月初めくらい)に年末調整を希望しますかと聞かれて希望しないにしました。ユニクロでは入社手続きの際、様々な手続きの中で扶養控除申告書をデータで出した気がします。2社に扶養控除申告書を出すことは禁じられていると思うのですが掛け持ち先にバレることはあるでしょうか?来年の1月か2月には掛け持ち禁止の方のバイトをやめようと考えています。今年は100万を超えていないです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
おはようございます、税理士の川島です。
ご自身の懸念されている点や今後のスケジュールを整理すると、現状のリスクや対策は以下のようになります。
1. 住民税や発覚のリスクについて
ご認識の通り、今年の合計収入が100万円未満であれば、税制上の壁(所得税の基礎控除等)の範囲内におさまる可能性が高いため、税金面での大きな問題にはなりにくい状況です。
また、仮に住民税の通知が会社に届くタイミングは来年(2027年)の5月以降となります。「来年の1〜2月には掛け持ち禁止のアルバイトを辞める」というご予定であれば、退職後に通知が届くことになりますので、会社側で住民税をきっかけに発覚するリスクは実質的にかなり低くなります。
2. 年末調整と扶養控除等申告書について
掛け持ち禁止のアルバイト先で「年末調整を希望しない」と回答されたとのことですが、会社側としては「年末調整をしない=他の勤務先で年末調整を行う、またはご自身で確定申告をする予定がある」と見込んでいる状態です。
ユニクロで扶養控除等申告書を提出(データ入力)されたとのことですが、2社同時に甲欄適用の申告書を重複して出していない限り、税務上の二重申告としての大きなペナルティは回避されます。ただし、アルバイト先の就業規則(副業禁止規定)との兼ね合いについては、労務上のリスクとしてご留意ください。
3. 今後の対応のまとめ
掛け持ち禁止のアルバイト先の年末調整をされないと言われているので、ユニクロの源泉徴収票といっしょに確定申告が必要があるかと思われます。
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