当期の法人税等の還付金の仕訳・会計処理についてご意見を伺いたいです。 【当社の状況と前提条件】 • 前々期の状況: 黒字(昨年11月に中間納付を実施) • 前期の状況: 赤字が確定 • 前期決算書の状況: 決算書上、「未収還付法人税等」の資産計上は行っていません。 • 今期の状況: 今年5月12日に前期分の確定申告が完了。 5月〜7月にかけて、指定口座へ実際に還付金が入金されました。 還付金の内訳) - 法人税、還付加算金: 1,500円、事業税、法人県民税、法人市民税 【相談したいポイント】 毎年決算処理を依頼している税理士からは、「前期末に未収計上していないため、今期入金されたタイミングで『雑収入(消費税区分:対象外)』として処理してほしい」と指示されました。 しかし、当期の本業の動きとは関係のない税金の戻りによって損益計算書の雑収入や当期純利益が膨らんでしまうことにあまり納得がいきません。 そのため、以下の2ステップの処理はどうかと考えました。 • ① 5月12日(申告完了日): 還付される権利が確定したとして、振替伝票にて以下の仕訳を計上する。 (借方)未収還付法人税等 /(貸方)法人税、住民税及び事業税(※税区分:対象外) • ② 5月〜7月(実際の入金日): (借方)普通預金 /(貸方)未収還付法人税等 (※還付加算金は、雑収入に計上) 期末に未収計上しなかった還付金について、上記のように「今期の申告日に未収還付法人税等を立てて相殺する」という処理は不適切・不可能な処理なのでしょうか? 実務上どちらが望ましいか、あるいは他に望ましい仕訳があればアドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
国税庁ホームページ(法令、通達、申告書記載要領、質疑応答事例)の公表情報に基づき、還付金の会計処理および税務申告上の取扱いを整理します。
1. 提案された処理の可否について
申告完了日(または入金日)に「未収還付法人税等」を計上し、貸方を「法人税、住民税及び事業税」として相殺する処理は、税務上不適切でも不可能でもありません。国税庁の申告書記載要領等においても、雑収入を経由させない処理方法が明確に規定されています。
2. 国税庁資料に基づく税務上の基礎知識
還付金の内訳によって、税法上の取扱い(益金算入の要否や消費税区分)が異なります。
法人税・地方法人税・法人住民税(県民税・市民税)の還付金
法人税法第26条第1項第1号等の規定により、納付時に損金不算入とされた租税の還付であるため、益金不算入(課税対象外)となります。
事業税(特別法人事業税を含む)の還付金
事業税は納付時に損金算入される租税公課であるため、過年度納付分が還付された場合は益金の額に算入されます(法人税基本通達9-5-1等)。
還付加算金(1,500円)
法人税等の還付金本体とは異なり、利息的性格を持つため益金の額に算入されます。
消費税の取扱いについては、国税庁の質疑応答事例(「還付加算金がある場合の課税売上割合の計算」)において、資産の譲渡等の対価に該当しないため「消費税の課税対象外(不課税)」と明記されています。
3. 国税庁の申告書手引における2つのアプローチ
国税庁発行の「別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 記載要領」および「申告書確認表【留意事項】」では、還付金の経理方法として主に次の2通りが想定されています。
パターンA:税理士の提示案(「雑収入」に計上する方法)
処理内容:還付金全額(加算金含む)を一旦P/Lの「雑収入」に計上する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」および「申告書確認表」に基づき、雑収入に計上された法人税・住民税の還付額を、別表四の減算欄(益金不算入)で減算します。
事業税還付金と還付加算金は益金のままとするため、別表四での減算は行いません。
税理士が推奨する背景:別表四と別表五(二)の連動チェックが容易であり、申告書作成実務上、最も定型的なフローとされているためです。
パターンB:相談者の検討案(「法人税等」のマイナスまたは「納税充当金」等で処理する方法)
処理内容:損益計算書の「雑収入」を通さず、「法人税、住民税及び事業税」の減額(または過年度法人税等の戻入、納税充当金の受入れ)として処理する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」の「納税充当金の計算(32欄)」には次のように規定されています。「還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等、法人が損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。……『32』に記載した金額が、例えば、前期以前において生じた還付金を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の『納税充当金』の『増』に記載するとともに、該当欄の『減』に同額を記載し、別表四には関係させません。」
つまり、損益計算書(税引前利益)を経由させずに処理することは、国税庁の申告書作成手続き上も正式に認められています。
4. 推奨される仕訳の整理
本業の収益性を正確に表すために税引前当期純利益(営業外収益)を歪めたくない場合、以下の仕訳が税務・会計の観点から望ましい整理となります。
① 5月12日(申告完了日・還付額確定時)
法人税・住民税と事業税で税務上の益金区分が異なるため、貸方の科目を区分しておくと別表作成時の誤りを防ぎやすくなります。
(借方) 未収還付法人税等(※還付金の総額)
(貸方)
法人税、住民税及び事業税(法人税・地方法人税・県民税・市民税の還付額)[不課税]
法人税、住民税及び事業税(事業税の還付額)[不課税](※1)
雑収入(還付加算金 1,500円)[不課税]
(※1) 事業税の還付額は税務上「益金算入」となるため、P/L上の税金科目からマイナスした場合は、税務申告書(別表四)上で加算調整を行うか、最初から「雑収入(事業税還付分)」として計上するかのいずれかで申告書と整合させます。
② 5月〜7月(入金日)
(借方) 普通預金 / (貸方) 未収還付法人税等
税理士と調整する際のポイント
「営業外収益(税引前当期純利益)を前年の税金戻りによって膨らませたくないため、損益計算書上は『法人税、住民税及び事業税』の減額として処理したい(還付加算金のみ雑収入計上)。国税庁の別表五(二)および別表四の記載要領に沿って別表側で調整してほしい」旨を伝えて相談してください。
お世話になっております。 小売業しております。 法人の在庫を役員に売却する時に原価で販売することは問題ありますでしょうか? 販売価格の50%以上で役員に売却しないといけませんでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
原価で売ること自体はできます。
ただし、消費税と所得税で目安になる価格が違うため、原価がいくらかによって課税関係が変わります。
役員への在庫の値引販売は、次の2点で判断します。
①消費税
法人が役員に資産を時価より著しく低い価格で売った場合、消費税法の規定により、時価で売ったものとして消費税が課税されます。
在庫(棚卸資産)については、消費税法基本通達の取扱いにより、次の2つを両方満たせば「著しく低い」には当たりません。
・売値が仕入金額以上であること
・売値が通常の販売価格のおおむね50%以上であること
原価が販売価格の50%以上の商品なら、原価で売っても実際の売値で消費税を計算できます。
原価が販売価格の50%未満の商品を原価で売ると、通常の販売価格をもとに消費税を計算することになります。
②役員個人の所得税
値引き分は、役員が会社から受けた経済的な利益として、原則は役員の給与扱いになります。
所得税基本通達の取扱いにより、次の要件をすべて満たす値引販売であれば、課税しなくて差し支えないとされています。
・売値が会社の取得価額以上で、通常の販売価格のおおむね70%以上であること
・値引率が役員・使用人の全員に一律か、地位や勤続年数に応じた合理的な差であること
・数量が一般の消費者が家庭で通常使う程度であること
こちらの目安は50%ではなく70%です。
原価が販売価格の70%未満だと、原価販売による値引き分は役員給与として扱われます。
そうなると源泉徴収が必要になり、会社の損金(法人税の経費)にも算入できない可能性があります。
役員だけを対象に値引きする場合も、この要件を満たしません。
まとめると、50%以上で売らなければ違法というわけではありません。
ただ、課税を避けるには、販売価格の70%以上で、かつ原価以上で売るのが安全な水準と考えます。
廃業時に残っていた資産や負債について、帳簿上の残高を全てゼロにしようとしています。 全て事業主個人のものとして、個人への振り替えをします。例えば、下記の仕訳をします。 「事業主貸 / 現金」「事業主貸 / 普通預金」「事業主貸 / 工事器具備品」 その上で、事業主勘定の整理として下記を算出しようと考えております。 元入金 = 期首元入金 + 当期純利益(または損失)+ 事業主借 - 事業主貸 上記の損失とはB/Sの負債金額になりますでしょうか? なお、最終的に、元入金を消去するべく、残った元入金勘定の残高を「事業主貸」などの勘定科目を使って個人勘定へ振り替得ることで、事業用の帳簿上の元入金残高はゼロする必要があると思いますが、具体的な仕訳の方法を教えていただけますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
式の「損失」は、貸借対照表の負債ではなく、損益計算書の当期純損失(その年の赤字)のことです。
また、元入金をゼロにする仕訳は必要ありません。
廃業した年の貸借対照表は、期末の残高をそのまま載せる形で完成します。
>上記の損失とはB/Sの負債金額になりますでしょうか?
いいえ。
その年の収入から経費を引いてマイナスになった場合の金額です。
負債は、資産と同じように個人へ振り替えて残高をゼロにします。
例えば、未払金や借入金を事業主個人が払う場合は、次のように仕訳します。
「未払金 / 事業主借」
「借入金 / 事業主借」
工具器具備品は、先に廃業日までの減価償却費を計上します。
そのあとで、残った帳簿価額(未償却残高)を「事業主貸」に振り替えます。
>元入金を消去する具体的な仕訳の方法を教えていただけますでしょうか?
ご質問者様の式は、翌年の期首元入金を出すためのものです。
その年の帳簿に仕訳として入れるものではありません。
青色申告書には、所得税法の規定により貸借対照表を添付する必要があります。
所得税法施行規則では、貸借対照表は決められた科目に従って作成することとされています。
その科目には、元入金・事業主貸・事業主借も入っています。
このため、廃業した年の貸借対照表の期末欄は、次のようになります。
・資産と負債の科目はすべてゼロ
・事業主貸と事業主借の残高
・元入金は期首の金額のまま
・青色申告特別控除前の所得金額
この状態で「事業主貸 = 元入金 + 事業主借 + 控除前の所得金額」となり、貸借が一致します。
赤字の場合は、所得金額がマイナスの数字で入ります。
廃業後は翌年の帳簿がないため、元入金を事業主貸へ振り替える仕訳を追加する必要はないと考えます。
商工会議所の勧めで業務災害補償保険に加入致しました。 加入社名:法人 被保険者:加入者と同じ 補償対象の範囲:従業員及び役員・個人事業主、追加補償対象者 保険金受取人:加入者 上記と加入者証では記載されています。 この度従業員の怪我により保険適用となり支払事由に該当しました。 法人でも個人でも受け取れるという説明を受け、個人で受け取る場合は給与課税ではなく非課税であるという考えで良いのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
怪我をした従業員本人が保険金を受け取るのであれば、給与にはならず非課税です。
所得税法と所得税法施行令では、損害保険契約の保険金のうち「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」を非課税としています。
これは、受け取る人自身の身体の傷害が原因で支払われる保険金を指します。
所得税基本通達では、受け取る人が怪我をした本人の配偶者や直系血族などの場合も、同じく非課税とされています。
保険料を法人が払っていても、怪我をした本人が受け取るのであればこの扱いは変わりません。
給与として払うものではないので、源泉徴収もいりません。
法人を通らないお金なので、法人の帳簿に収入として計上する必要もありません。
ただし、法人が受け取ってから従業員に渡す場合は法人の収入です。この場合、社会通念上相当な見舞金(常識的な範囲の金額)を超える部分は給与になります。
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