2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、売却額だけでは判断できません。押さえていただきたい点を2つに絞ります。
1つめ。課税対象になる場合でも、売ったものの購入代金は差し引けます。計算は、売った金額から購入代金と売却費用を引き、さらに特別控除50万円を引く形です。総額から50万円だけを引いた金額が課税対象、という計算は取得費をゼロとした場合の数字です。2年間かけて購入されているのですから、アプリの購入記録やカード明細を集めれば、課税対象は大きく下がる可能性があります。ここが結論を一番動かします。ただし、売上金で新たに買われた分の代金は引けません。
2つめ。現物のカードと、デジタルカード・NFTは分けて集計してください。NFTについて国税庁は、譲渡所得の基因となる資産に当たる場合は譲渡所得、営利を目的として継続的に行われている場合は雑所得または事業所得、基因となる資産に当たらない場合は雑所得と案内しています。現物と同じ扱いになるとは限りません。
なお、収集品が「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかは、国税庁の例示に直接該当するものがなく、判断が分かれ得る部分です。記録を整理されたうえでご確認ください。
続きを読む私は、個人事業主です。 2025年4月から1年コースで2026年3月に卒業して、資格取得しました。 専門学校に通い、資格を取得しました。開業は、2026年2月で、学校卒業前にしました。 資格は、国家資格ではなく、民間資格です。 ですが、その資格を使用して、仕事に携わらせていただいてます。 100万以上の学費ですが、それは、開業費として、計上することができますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
補足です。民間資格の学費は「本人の能力を高める費用」として経費性を否認されやすいため、資格が受注の条件になっている等の事実を書面で残しておくことをお勧めします。開業後の授業期間に対応する部分は、開業後の経費として検討する余地もあります。
続きを読む2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。 2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。 2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。 (2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ) まとめると ・2025/12/22~23 受託作業(176,000円)を実施 ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額(158,031円)が口座に入金 この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:176,000円の売上は、作業を完了した2025年12月23日に計上する、2025年分の収入です。2026年の売上にはしません。
①帰属する年
請負や人的役務の報酬は、役務の提供を完了した日が収入の時期で、入金日ではありません(所得税法36条、所得税基本通達36-8)。2025年12月22・23日の作業は、2025年分です。
②帳簿
2025年12月23日:売掛金176,000/売上高176,000
2026年1月15日:普通預金158,031・事業主貸17,969/売掛金176,000
(源泉徴収税額17,969円=176,000円×10.21%)
2026年の帳簿では、2025年末の売掛金を期首残高とし、1月15日の入金で消し込みます。2026年の売上には入りません。事業所得がある方は、申告が不要でも、記帳と帳簿書類の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2080)。
③2025年分の申告
給与を1か所から受け、その全部から源泉徴収されている場合、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。税務署の回答は、この趣旨と考えられます。事業所得は、176,000円から経費を引いた額で判定します。
ただし、源泉徴収された17,969円は、2025年分の所得に係る税額です(所得税法120条1項4号)。12月20日の退職で年末調整を受けていないなどで税額が納め過ぎになっている場合は、還付申告で戻る可能性があります。還付申告は翌年1月1日から5年間できます(No.2030)。2026年分の申告では、2025年の源泉税を差し引けないのが原則です。
④住民税
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。 登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税(償却資産)の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか? また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:分譲マンションの建物そのものは「対象外」のままで問題ありません。「固定資産税(償却資産)」欄は、固定資産税を払う資産すべてに付ける欄ではなく、償却資産という種類の固定資産税の対象かどうかを示す欄です。訂正は、建物については不要と考えます。
①欄の意味
固定資産税の対象は、土地・家屋・償却資産の3種類です(地方税法341条)。賃貸用のマンションの建物は「家屋」にあたり、市区町村から届く固定資産税(土地・家屋)の納税通知書の対象です。一方、償却資産は、土地と家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が所得税の必要経費になるものです(同条4号)。建物は定義から外れるため、償却資産の欄は「対象外」で合っています。
②「対象」にする可能性があるもの
同じ物件でも、建物とは別に登録した設備・備品・構築物は、償却資産にあたる場合があります。ただし、建物と一体のものか、取得価額が少額なものかで扱いが分かれます。
・取得価額が10万円未満で全額を必要経費にしたものや、3年で一括償却するものは、償却資産から除かれます(地方税法施行令49条)。
・どの設備が家屋に含まれ、どれが償却資産かは、物件所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)の判断になります。設備を別に登録しているなら、その資産について確認してください。
・同一の市区町村内の償却資産の課税標準が150万円に満たなければ課税されません(同法351条)。
③申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに所在地の市区町村へ申告します(同法383条)。台帳の欄を「対象」にした資産が、この申告の材料になります。
④訂正の手順
建物は変更不要です。附属設備などだけ「対象」にする場合は、その資産の登録内容を開き、管理情報の同じ欄を「対象」に選び直して保存します。画面の表示はfreeeの更新で変わることがあるため、操作の詳細はfreeeのヘルプでご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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