現在、株式会社(非上場、一人法人です)の新設手続きを進めております。 今回の設立登記と併せて、「代表者住所の非開示措置」についても申請予定です。 必要資料として以下を認識しており、(1)(2)は準備ができています。 (3)については、定款認証の際に公証役場から「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」を受領したのですが、こちらが該当するのでしょうか? --- (1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等 (2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書 (3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 --- また、新設登記時の登記申請に併せて非表示措置を申し出る場合、申請書末尾に記載する添付資料については、「(2)(3)は登記申請の添付資料を援用する」と記載すれば良いのでしょうか? ご多用なところ恐れ入りますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
おはようございます、税理士の川島です。
こちらの内容は司法書士・弁護士の範囲となります。税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません。
他のサイトにて弁護士の先生・司法書士の先生にご質問下さい。
両親と本業の会社に知られることなく、個人事業で大きく稼ぎたいです。稼げる稼げないは関係ありません。年商税込3億でも10億でも本気で稼ぐつもりです。 私は今、一人暮らしをしています。両親は別の市区町村で暮らしてます。年金暮らしですが、私の扶養に入れてませんし、入ってません。 現在私は正社員で、社会保険に入っています。就業規則は読みましたが、副業禁止の文字は見当たらず不明確。当然、そんなことを聞く勇気はありません。 事務所利用不可の賃貸に住んでるので、トラブルは怠いから可能な物件を別途借りて、バーチャルオフィスを契約して個人事業をやろうと思いました。 しかし、AIに聞いたら年商が税込3億以上は、いくら普通徴収にしていてもバレると腹が立つくらいしつこく言ってきます。 両親にもバレず、本業にもバレず手取り1億を稼ぎたいのに無理だと。会社を設立すれば、稼いだ金は個人のものではなく会社のものだから無理だと突き放されるだけです。 何かいい手段はないのでしょうか。自分で稼いだ金を自分の好きなように使える金を稼ぎたいんです。 会社に貯める資産を増やすためにやる気はサラサラありません。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
年商がいくらでも、税金の手続きによって会社や両親に副業が伝わる仕組みはありません。
税金で会社に伝わる可能性があるのは住民税だけです。
これは確定申告書の書き方で防げます。
所得税はご自身で確定申告して納付するもので、会社に通知は行きません。確定申告書の住民税欄で「自分で納付」(普通徴収)を選んでいただければ、地方税法ではこの記載があることで事業所得の住民税を給与天引き分に上乗せできない扱いになっています。会社には給与分の住民税額だけが通知され、売上の金額に応じた例外もありません。また、ご両親は別世帯で扶養の関係もありませんので、税務署や市区町村からご両親に通知が行くこともありません。
ただし、事業所得が赤字の年は給与分の住民税額が下がるため、会社に気付かれる可能性があります。
一方で、税金の通知とは別のところから知られる可能性があります。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録です。
年商が大きいと、取引先から登録を求められることが多いでしょう。
登録すると、消費税法の規定により氏名と登録番号が国税庁のサイトで公表されます。
法人を作る場合も、役員報酬や配当として受け取れば、そのお金は個人のものとして自由に使えます。
社会保険の取扱いについては、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
会社登記が2026/10/1ですが、司法書士からの請求書の発行が2026/10/1付、支払いも10/1に支払しました。請求書の明細が(すべて消費税対象外) 会社設立費:60000円、 履歴事項全部証明書:500円、 印鑑証明書:500円、 登記情報調査:600円、 郵送料:1800円 でした。この場合の勘定科目について 質問① 開業費:60000円、租税公課:1000円~と分けて登録すべきでしょうか? まとめて開業費とした方がよいでしょうか? 質問② ①を分けて登録する場合、登記情報調査と郵送料の科目は何がよいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
国税庁ホームページ(法令・基本通達・申告の手引き等)に基づき回答します。
前提:法人税法上の区分について(開業費ではなく「創立費」)
法人の設立に関して直接支出した費用は、法人税法上「開業費」ではなく「創立費」に該当します。
創立費(法人税法施行令第14条第1項第1号):発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの。
開業費(同条同項第2号):法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。
法人税基本通達8-1-1(定款記載を欠く設立費用):法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合、定款等に記載がない場合であっても創立費に該当すると規定されています。
司法書士に対する会社設立報酬や設立登記に伴う公的証明書費用・実費は、すべて「創立費」の範囲に含まれます。
質問① まとめて計上すべきか、分けて登録すべきか?
【結論】
全額をまとめて「創立費」(繰延資産)として計上する方法、または項目ごとに分けて当期の「費用(経費)」として計上する方法のいずれを選択しても、国税庁の規定上問題ありません。
まとめて「創立費」とする場合(推奨)
法人税法施行令第14条第1項第1号に基づき、設立登記に直接要した報酬・各種証明書代・調査費用・郵送料などの実費は、すべて合算して「創立費」として資産計上できます。
創立費は税務上「任意償却」(法人税法施行令第64条第1項第1号)が認められています。支出年度に全額を一括償却して損金(費用)にすることも、設立初年度が赤字の場合には償却を行わず、次年度以降の黒字年度に償却して損金算入することも可能です。費用化の時期をコントロールしたい場合は、全額まとめて創立費として計上します。
分けて当期の費用として計上する場合
繰延資産とせず、支出時に全額を費用処理することも認められます(創立費の償却限度額は未償却残高の全額であるため、全額を当期の費用としても税務上の損金算入限度額を超過しないためです)。
設立初年度から全額を経費算入して完結させたい場合は、明細ごとに各科目へ分けて記帳します。
質問② 分けて登録する場合の勘定科目
国税庁の各種申告の手引きおよび標準的な決算書勘定科目の区分に準拠すると、次の科目が適当です。
登記情報調査(600円):「支払手数料」(または「雑費」)
登記情報の確認・取得に関する役務提供の対価や手数料に該当するため、「支払手数料」として処理します。
郵送料(1,800円):「通信費」
郵便切手代や郵便物発送にかかる費用は、国税庁の決算の手引き等の例示において「通信費」に区分されます。
(参考)その他の明細を分ける場合の科目区分
履歴事項全部証明書(500円)・印鑑証明書(500円):「租税公課」(行政手数料・公的手数料としての処理)または「支払手数料」
会社設立費(60,000円):「支払手数料」(専門家への業務委託手数料)
扶養内パートタイマー(年収120万)で、副業で個人事業主として開業予定です。 個人事業としての今年の売り上げは70万円程度の予定です。 ただその先は見通しがなく収入は安定しないと思います。 パート先から、 「パートではなく、業務委託という形にする?収入合算できれば確定申告が楽なんじゃないか?」と言われています。 今は扶養内ですが、ゆくゆくは社保にも厚生年金にもパート先で入りたいと思っています。 (その前に国保に加入することにはなると思いますが。) もしパート先の契約を解除して業務委託という形を取ったら、本業の収入+副業の収入になるということですよね。 副業でいくら赤字になっても本業分の給与があり赤字の繰越ができなくて損するのではないかと思っています。 業務委託としてパート仕事と、副業の個人事業の収入合算するメリットがわからないので、相談したいと思った次第です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:業務委託にして収入を合算するメリットは見当たりません。令和8年分の数字で見ると、所得税そのものの差は小さい一方、扶養の判定・社会保険・雇用としての保護の面で不利になりやすいと考えます。既存の回答に、数字と制度の根拠を補います。
①赤字の心配
副業が事業所得なら、赤字は給与所得と相殺できます(損益通算。所得税法69条)。引ききれない赤字は、青色申告なら翌年以後3年繰り越せます(同法70条)。ただし青色申告特別控除(55万円・65万円)は、事業所得の金額が上限の控除で、赤字は作れません(租税特別措置法25条の2)。また、取引を記録した帳簿書類を保存していないと、収入300万円以下は原則として雑所得になり、赤字は通算できません(所得税基本通達35-2の注)。
②令和8年分の数字
・給与収入120万円の給与所得は、給与所得控除74万円を引いた46万円です(措置法29条の4)。
・基礎控除は合計所得489万円以下で最大104万円、扶養親族等の所得要件は合計所得62万円以下です(措置法41条の16の2、所得税法2条1項33号・34号。令和8年12月1日施行、令和8年分から)。
・例:副業の売上70万円、経費20万円、青色65万円控除なら、事業所得は0円で合計所得は46万円です。
・業務委託にして収入190万円を合算すると、給与所得控除はなくなります。経費20万円、青色65万円控除でも、所得は105万円です。約59万円増え、62万円を超えるため、家族の控除の対象から外れるおそれがあります。
・青色65万円控除には、複式簿記とe-Taxなどの要件があります(同法25条の2)。
③社会保険
健康保険・厚生年金の被保険者は「適用事業所に使用される者」です(健康保険法3条1項、厚生年金保険法9条)。業務委託の個人事業主は、通常は入れません。ただし、契約書の名称でなく実態(時間・場所の拘束、指示、代替の可否)で、給与か事業かが判断されます(所得税法28条1項)。現在の扶養が外れるかは、加入先の保険者の基準によるため、事前にご確認ください。
④確定申告の手間
給与は年末調整で完結するため、副業の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要で、住民税の申告のみです。20万円を超えれば給与も合わせて申告します(所得税法121条1項、タックスアンサー(コード1900))。業務委託にすると全収入を自分で記帳・申告するため、楽にはなりません。青色申告の承認申請は、新たに開業する場合、開業から2か月以内です(1月15日以前の開業は3月15日まで。No.2070)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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