2025年09月04日に更新された情報です。
freee会計 エキスパート:個人事業主様・法人様の確定申告から経営改善まで、幅広くサポートいたします。 税務の専門知識に加えてITを活用し、わかりやすく、安心して任せられるサービスを心がけています。
ストラーダ税理士法人では、単なる税務対応にとどまらず、財務や経営、倒産リスクまで幅広くサポートしています。これまでの豊富な経験を活かし、お客様に合わせたご提案を心がけています。
ご相談はチャットワークで気軽にやり取りでき、もちろんメールやお電話でも対応可能です。
国税OB税理士も在籍しており、調査官の視点や制度の背景まで踏まえた事前対策・税務調査対応で、安心してお任せいただけます。
また、上場企業を含む300社以上、個人事業主150名以上の顧問実績があり、金融機関とのつながりを活かして最適な銀行をご紹介することも可能です。創業融資では99.7%の高い通過率を実現し、事業計画書の作成までしっかりサポート。経済産業省認定の支援機関として補助金申請や事業計画の策定もお手伝いしています。
まずはお気軽にご相談ください。
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 102,000円〜 |
| ~3,000万円 | 132,000円〜 |
| ~5,000万円 | 162,000円〜 |
| ~1億円 | 要問合せ |
| ~5億円 | 要問合せ |
| 5億円以上 | 要問合せ |
| お客様年商 | 年間料金 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 150,000円〜 |
| ~3,000万円 | 150,000円〜 |
| ~5,000万円 | 150,000円〜 |
| ~1億円 | 200,000円〜 |
| ~5億円 | 350,000円〜 |
| 5億円以上 | 要問合せ |
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上記対象領域以外を本社とされている方で、ストラーダ税理士法人でのサービスご希望な場合は別途ご連絡ください。 なお、弊社のお客様では、愛知や大阪のお客様もいらっしゃいますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
海外含む全国遠隔対応可能
個人事業主で販売をしています。
作家さんへのライセンスが発生する業務で、毎月ライセンス料を支払っています。
他の方へはお支払いしてはいるのですが、自分も作家として活動し、
それを販売しています。
販売してる以上、自分にもライセンス料を課した方がいいのかわかりません。
(今までは自分のだからと、何も計上していませんでした。)
自分の利益になるので入れなくていいのか、それとも形式上は支払ったという形を
取るのがいいのか、教えて頂けましたら幸いです。
本年、法人成りを考えています。
法人成りの後は、現在使用している自分の所有する店舗2つを法人に貸す形です。
調べると近隣より高く貸すのはダメと出てきます。
この場合、どのように家賃を決めたらよいのでしょうか?
1店舗は、周りに店舗が多いので近隣の10店舗の坪単価を平均したもので家賃を決めようと思います。
もう1店舗は、店舗のある市町村内の周りに全く店舗がありません。
この場合はどのように、家賃を決めればよいですか?
また初めの店舗の近隣の平均値をとるのは、問題ありませんか?
以上2点教えてください。
賃貸事務所の保証金15万ですが、解約引きとなっており、事務所解約しても15万は戻ってこず、実質的には礼金と同じ扱いになると不動産屋さんから伺っています。
このような場合、
① 創立費や開業費として計上できるでしょうか。
② 出来ない場合、保証金も含めて賃貸に必要な費用がまとめて1枚の請求書や領収書になると思うのですが、創立費や開業費として計上できない金額は別で請求書や領収書を依頼したほうが良いのでしょうか。どうすればよいでしょうか。
③ 出来ない場合の仕分け方法を教え下さい。
お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。
一時所得と譲渡所得には50 万円までの特別控除があると聞きました。
ただこの特別控除の50 万の上限は、一時所得と譲渡所得それぞれ共有でしょうか?
例えば50万で買った馬券が100万になった時は、100万-50 万-50 万(特別控除)=0円で課税されないと思います。
加えて同じ年に私物を売却して50 万になった時に、この売却した50 万にも特別控除が50 万円分あるのでしょうか?
それとも競馬(一時所得)で50 万円分の特別控除を使ったから、私物売却(譲渡所得)には特別控除が使えないのでしょうか?
ふと気になってしまい…教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします
法人です
よくスーツは経費にならない、なぜなら仕事以外でも着用できるから
という話があります
それはそうだなと納得していたのですがふと疑問が
だと例えばボールペン
これは問題なく経費にしていましたが、ボールペンも仕事以外でも使用できます
他にもそれを言ったら細々したものが仕事以外でも使えるっちゃ使えるのですが
これも厳密に言うと経費ではなくなるでしょうか
ストラーダ税理士法人の会計税務業務に精通するコンサルタントが、クライアントの月次・四半期決算の支援を行います。税務的な視点のみならず、会計的な視点も有するコンサルタントが、月次決算数値を正確に確定させるためのサポートをさせていただきます。また、四半期毎に、税金計算や税効果会計を含む決算支援も担当させていただきます。
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