

よろしくお願いします法人です ある飲食店を賃貸で経営しているのですが、そこを別の法人に譲ります その際材料などをその法人に売るのですが その場合の仕訳はどうなるでしょうか? 売上だと変な気もしますし、雑収入でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
結論から申しますと、事業に使っていた材料(在庫)を他社へ売却した場合の会計処理は、状況によって扱いが分かれますので、いくつかの考え方をご案内します。
まず、その材料が通常は販売用として計上していた棚卸資産にあたるのであれば、通常の売上として処理する考え方が自然です。一方で、事業譲渡に伴って本来の営業活動とは切り離して一括で処分するような性質が強い場合には、本業の売上とは区別して雑収入などで計上する考え方もあり得ます。いずれの場合も、受け取る対価に対する消費税の課税関係が生じる点にはご留意ください。
また、店舗そのものを別法人へ譲る取引全体(設備や権利、のれん等を含むか)によっては、事業譲渡としてまとめて考える必要が出てくることもあります。材料単体か、事業全体の譲渡の一部かで整理が変わってきます。
取引の内容や契約の形によって適切な処理が異なりますので、具体的な仕訳については税理士にご相談されることをお勧めします。
続きを読むよろしくお願いします 法人です よくスーツは経費にならない、なぜなら仕事以外でも着用できるから という話があります それはそうだなと納得していたのですがふと疑問が だと例えばボールペン これは問題なく経費にしていましたが、ボールペンも仕事以外でも使用できます 他にもそれを言ったら細々したものが仕事以外でも使えるっちゃ使えるのですが これも厳密に言うと経費ではなくなるでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、ボールペンなどの少額の事務用品を経費とすること自体は、一般的には問題になりにくいと考えられます。
経費になるかどうかは「仕事以外でも使えるか」という一点だけで決まるわけではなく、その支出が事業のために必要なものかどうか、事業との関連性がどの程度あるかという観点から総合的に判断されます。ボールペンのような事務用品は、仕事上必要な範囲で購入していれば事業のための支出と説明しやすいものです。
一方でスーツが問題にされやすいのは、金額が比較的大きく、私生活での着用と切り分けにくいため、事業のための支出であることを説明しにくい面があるためと考えられます。
つまり、事業に使うために必要な範囲で購入したものか、私的な部分がどの程度含まれるかがポイントになります。判断に迷う品目がある場合は、購入の目的や使用実態を整理したうえで、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
続きを読む会社でキャンピングカーを購入しました 簡易宿泊所を運営しております ご利用者が家族および子どもたちのキャンプでキャンピングカーに泊まってもらうことを考えております ローンで購入しました 1500万円で利息が2244980円です 15年払いになりますが 利息は経費計上する際は どの様な計上でしょうか 一括で224万円を計上する 15年で割って計上する どのようにすればいいでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申し上げますと、利息はローンの返済期間に応じて、その期間ごとに費用として計上していくのが原則です。購入時に全額を一括で経費にすることはできないとお考えください。
借入金の利息は、時間の経過に応じて発生する費用と考えられるため、支払った(または対応する)期間の分だけを各年度の経費として計上します。したがって、総額の224万円を初年度に一括計上するのではなく、返済スケジュールに沿って各期に振り分けていく形になります。
なお、返済表には元金と利息の内訳が記載されているのが一般的です。均等に15分割するのではなく、返済表上その期間に対応する利息額を計上するのがより正確です。元金部分は経費ではなく借入金の返済として処理される点にもご留意ください。
また、キャンピングカー本体は減価償却の対象となり、事業での使用割合の考え方も関わってきます。実際の返済表をもとに、詳しくは税理士へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む事業内容をIT関連で企業したものです。ただ、現状売上がなく1回目の決済を迎えようとしています。現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。 以上の内容が思い浮かぶ方法ですが、いたがでしょうか。 金額としては20万程度となります。アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
売上がまだ立っていない段階でも、その支出が法人の事業のために行われたものであれば、原則として法人の経費(損金)として処理できる可能性があります。開業初年度で売上がないこと自体は問題ではありません。
ポイントは、その支出が法人の事業と関連するかどうかです。定款に記載した事業目的と直接結びつかない支出であっても、将来の事業展開や情報収集など、法人の活動として合理的に説明できるものであれば経費計上を検討できます。逆に、役員個人の私的な支出と判断される場合は、法人の経費とはならず役員貸付金などとして処理することになります。
したがって、まずはその20万円が何に使われた費用なのかを整理し、法人の事業とのつながりを説明できるかをご確認ください。事業目的の追加・変更が実態に合う場合は、定款変更を行うことも一つの方法です。
判断は支出の内容によって分かれますので、領収書等をご用意のうえ、一度顧問税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。
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