🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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法人の事務をやってます。Amazonで購入した教材費について質問です。商品と値引き分が別々でFreeeの登録待ちになってます。値引きの-283円はどう仕訳したらよいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
私は、経費科目の反対勘定で仕訳しています。
例
通常の購入 消耗品費 / アマゾン
値引 アマゾン / 消耗品費
法人で事務をしています。Amazonで消耗品を買いました。送料も消耗品に含めた金額で消耗品費で登録しようと思いましたが、Freeeでは別々で登録待ちになってます。どう処理したらいいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ある品物を購入した際に支払う運賃は、その購入した品物の対価に含めるルールになっていますので、別々の仕訳でも、買ったものが消耗品であれば、送料も消耗品にすべきと思っています。
私はアマゾンでは10万円以上のものを買うことはないので、自動で経理でアマゾンへの支払は自動的にすべて消耗品費にしてしまっていますよ。
個人で美容室をオープンしました。 2026年2月に開業届を提出し 営業をスタートしたのは6月からの場合 6月以前のものは開業費になるのでしょうか?それとも開業届を提出する前のものを開業費になるのでしょうか? また10万円以下のドライヤーなどタオルなどの準備品も開業費でしょうか? またカラー材などの材料は開業費ではないとみたのですが、開業前の日付のものはどーゆー入力をしたらいいのでしょうか? フリー使っています。
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
こんばんは、税理士の川島です。
相談内容の件ですが、
1. 6月以前の費用は「開業費」になるか?
⇒ はい、6月の営業開始までに支払った準備費用は「開業費」にすることができます。
税法上の「開業費」とは、「実際の事業(営業)を開始する日までに、開業準備のために特別に支出した費用」を指します。
2月に開業届を提出されていたとしても、実際の店舗オープンが6月であれば、6月のオープン前までに発生した開業準備のための費用は「開業費」として計上可能です。
2. ドライヤーやタオル(10万円未満)も開業費になるか?
⇒ 開業費としてまとめて計上することが可能です。
10万円未満のドライヤーやタオルなどは通常「消耗品費」ですが、開業前に準備として購入したものであれば「開業費」に含めて処理することができます。
★開業費にするメリット
開業費は「繰延資産」という資産の扱いになり、「好きな年に好きな金額だけ経費にできる(任意償却)」オープン初期で利益が出にくい年は無理に経費にせず繰り越し、利益が大きく出た年にまとめて経費化することで、効果的な節税につながります。
また、「毎年均等に経費に出来る(均等償却)」という2つ特徴があります。
3. カラー材などの材料費の扱いとfreeeでの入力方法
ご認識の通り、カラー材などの材料(施術や販売で直接消費するもの)は「開業費」には含まれません。
これらは「仕入高(売上原価)」としての扱いになります。
freeeで開業前の日付で購入した材料費を入力する場合は、以下の手順で行うのがスムーズです。
【freeeでの入力手順】
発生日: 実際の営業開始日(例:6月1日など)
勘定科目: 仕入高(または材料費)
決済口座(支払元): 事業主借(※開業前に個人のお金から支払ったため)
備考欄: 「開業前仕入(〇月〇日購入分)」と記載しておくと後から見返しやすくなります。
まとめ・freee入力のポイント
店舗準備費・広告費・10万円未満の備品・消耗品(ドライヤー・タオル等)
⇒ 日付を「営業開始日(6月1日等)」にし、勘定科目を「開業費」・決済口座を「事業主借」で登録します。
カラー材等の材料費
⇒ 日付を「営業開始日(6月1日等)」にし、勘定科目を「仕入高」・決済口座を「事業主借」で登録します。
※開業前の領収書やレシートは、税務上の証明書類となりますので、日付順に整理して大切に保管しておいてください。
続きを読む自宅サロンをしています。 開業前にサロン前のアプローチをDIYしました。その際の材料費は開業費にまとめていいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。開業に向けて、お客様をお迎えするアプローチをご自身で手づくりされたのですね。開業前の支出は、どこまで開業費にまとめてよいのか迷われるところだと思います。
結論から申し上げると、アプローチの材料費は、原則として開業費にはまとめず、アプローチという「資産」の取得にかかった金額として扱うことになります。開業前に支出したものでも、形として残り、長く事業に使うものは開業費とは区別される点がポイントです。
① 開業費に入らない理由
開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」とされていますが、その前提として「資産の取得に要した金額とされるべき費用」は繰延資産から除かれています(所得税法施行令7条1項)。敷石・タイル・枕木のように、施工して形が残るものは減価償却資産(所得税法施行令6条)に当たりますので、資産として登録し、耐用年数にわたって経費にしていく形になります。
② 金額が小さい場合
アプローチ全体(ひとまとまりの工事として判定します)の取得価額が一定額に満たない場合は、少額減価償却資産として、使い始めた年に一度に経費にできます(所得税法施行令138条)。青色申告の方は、少額減価償却資産の特例(租税特別措置法28条の2)を使える場合もあります。金額の線は制度ごとに決まっていますので、国税庁タックスアンサー(No.2100「減価償却のあらまし」)でご確認いただくと安心です。
③ 経費になり始める時期
開業前に完成していても、減価償却は事業に使い始めた日、つまりサロンの開業日から始まります。開業前の期間の分を前倒しで経費にすることはできませんが、開業後に順に経費になりますので、損をするわけではありません。
④ ご自宅との兼用
ご家族も日常的にそのアプローチを通る場合は、事業で使う部分だけを経費にします(所得税法施行令96条)。サロン専用の通路かどうか、利用の実態に合った割合を決め、その理由をメモしておくと説明しやすくなります。
⑤ DIYならではの注意
ご自身の作業時間を人件費として取得価額に加えることはできません。取得価額は、実際に支払った材料費などで集計してください。ホームセンターの領収書やネット通販の購入履歴は、まとめて保存しておくことをお勧めします。
なお、開業前の広告宣伝費や開業準備のための調査費など、資産にならない支出は開業費に当たり、開業費は好きな年に償却できます(所得税法施行令137条3項)。アプローチの材料費とは分けて整理していただくと、帳簿がすっきりします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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