🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
店舗Aの消耗品購入と店舗Bの消耗品購入や1日の消耗品購入と2日の消耗品購入を纏めて1行の仕訳で記帳するのはルール上問題ないでしょうか? それがアリかナシかの判断基準としては重要性の基準であったり証憑・補助的な帳簿・システム等できちんと詳細を確認する事が可能かどうかといった感じでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
白色申告など簡易な記帳が認められている場合は、まとめることも可能です。
しかし、青色申告であれば、仕訳をきるだけでは不十分で、取引日、備考に相手先や内容を書く必要があります。
freee会計をお使いであれば、そのままスマホで写真を撮るだけですので、まとめる方が逆に面倒になります。
弊社が元請けの業務中に、下請けが過失で商品を破損させました。 被害者から弊社に損害賠償金が請求され、弊社は同額を下請けに損害賠償金を請求します。 商品は処分済で、被害者から弊社への損害賠償金は不課税かと存じます。 弊社から下請け(過失者)への賠償金の処理は 雑損失マイナス(不課税仕入マイナス) 雑収入(不課税売上) 雑収入(課税売上) 或いはその他いずれが妥当でしょうか? 法人税と消費税の観点でご教示いただければと思います。 仮に3つ目の課税になる場合、その税率は ・被害者から弊社が受け取る元々の売上の税率 ・弊社が下請けに支払う元々の外注費の税率 ・破損させた商品の税率 ・関係なく基本の税率(現在で言えば10%) 仮にこれが過失責任が不明瞭で折半負担(半額を下請けに請求)の場合は変わってくるでしょうか? 下請け視点で言えば、具体的な内容次第では損害賠償金を負担する事が寄附金や交際費に該当する可能性も珍しくないでしょうか? 例えば標準約款で賠償責任の限度額(超過分を免責とする規定)があるものの過失の内容が酷かったので個別交渉に応じてそれを超えて負担する場合とかわりと危ういでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
下請業者(過失者)から受け取る損害賠償金の処理は、消費税法上は課税対象外(不課税)となり、法人税法・会計上の観点からは「雑収入(不課税/課税対象外)」として計上するのが最も妥当です。
提示されている各選択肢の評価および税務上の取り扱いは以下のとおりです。
各処理の妥当性
雑収入(不課税売上/課税対象外):最も妥当被害者への支払額(損失)と下請けからの求償受取額(収益)をそれぞれ把握する処理です。法人税法上の益金・損金の帰属時期を正確に管理でき、消費税の計算にも誤りが生じません。
雑損失マイナス(不課税仕入マイナス):条件付きで容認(非推奨) 同一事業年度内で支払と回収が同額で完結する場合、所得金額(益金-損金)や消費税額への実質的な影響がないため税務否認のリスクは極めて低いといえます。ただし、決算期をまたぐ場合に帰属年度のずれが生じるリスクがあるため、原則的な処理としては推奨されません。
雑収入(課税売上):誤り後述のとおり資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税売上として消費税を預かる処理は明確に誤りです。
その他(立替金処理):実態により妥当 自社が実質的に単なる窓口として立て替えたに過ぎず、下請業者が全額負担することが合意されている場合は、損益を通さず「立替金 / 未払金」等で処理することも可能です。
消費税の観点(国税庁HP:タックスアンサー No.6257、消費税法基本通達5-2-5)
国税庁の指針において、損害賠償金の消費税区分は以下のように規定されています。
損害賠償金の基本性格(不課税)心身または資産に加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金は、商品の売買やサービスの提供といった「資産の譲渡等の対価」に該当しないため、課税の対象外(不課税)となります。
例外規定への不該当 破損した資産が加害者に引き渡され、そのまま又は軽微な修理で使用できるような場合には実質的な資産の譲渡とみなされ課税対象となりますが、本件の商品は「処分済」であるため、この例外には当たらず不課税が維持されます。
課税売上割合の計算への影響 不課税取引(対象外取引)は、消費税法上の「非課税売上」とは異なり、課税売上割合の計算(分母・分子の双方)に一切含めません。そのため、不課税で処理しても自社の仕入税額控除の計算に歪みを与えることはありません。
法人税の観点(国税庁HP:法人税基本通達2-1-43)
損害賠償金の帰属時期(益金算入時期)法人税基本通達2-1-43により、他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、原則として「その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度」の益金の額に算入します(実際に支払を受けた事業年度に益金算入している場合はそれも認められます)。
両建て計上の必要性 被害者に対する賠償義務が確定した時点で損金(雑損失等)を計上し、下請業者に対する求償権が確定した時点で益金(雑収入等)を計上します。同額を請求・回収できる場合、同一期内であれば課税所得はプラスマイナスゼロとなります。
期またぎの留意点 「雑損失のマイナス」で処理しようとすると、期末時点で被害者への支払いのみが先行し、下請けからの受取が翌期にずれ込んだ場合に、当期の損失だけが先行計上されて所得計算が乱れる恐れがあります。そのため、損益を「雑損失(損金)」と「雑収入(益金)」で分けて認識するか、債権として「未収入金」を計上しておく処理が確実です。
仕訳の具体例
【原則的な処理(両建て・推奨)】
被害者への賠償義務確定時: (借方)雑損失 〇〇円[対象外] / (貸方)未払金 〇〇円
下請業者への求償確定時: (借方)未収入金 〇〇円 / (貸方)雑収入 〇〇円[対象外]
【立替処理(自社に損益を認識させない場合)】
被害者への賠償時: (借方)立替金 〇〇円[対象外] / (貸方)普通預金 〇〇円
下請業者からの入金時: (借方)普通預金 〇〇円 / (貸方)立替金 〇〇円[対象外]
事故対応に伴う個別の契約条項の確認や、決算期をまたぐ際の具体的な未収金計上の時期など、実務上で判断に迷う点がございましたら、些細なことでもお気軽に弊社までお問い合わせください。状況に合わせて最適な処理をサポートいたします。
以下2点、会社負担として経費計上することは可能か教えていただきたいです。 ①私用で飛行機に乗るが、会社の仕事をする必要が生じたため業務用パソコンを持っていくことになり、その結果、飛行機の手荷物代が追加で発生した。この追加手荷物代について経費計上可能でしょうか。 ②私用予定から飛行機で帰着後、会社の業務上の都合により空港から現場へ直行する場合、空港から現場までの交通費(車)を会社負担として支給することは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
①②とも、業務のために発生した(追加)費用と認められますので、会社経費として計上可能であると思います。
なお、後日、業務に係る追加費用であると確認できるように、①移動先で業務用パソコンを使用した事情・事績(作業内容)等②空港から現場へ業務目的で移動した事情等を備考等に記載しておくことが必要です。
参考にしてください。
法人で有価証券の信用買建・返済売りを行っています。 確定した売買益と売買損を月次で相殺し、「有価証券売買益」として計上し、金利・手数料は別途費用計上する予定です。 この場合、freee会計の消費税区分は「有価譲渡」でよいでしょうか。それとも「対象外」でしょうか。 また、会計ソフトへの入力は月次一括とし、個別の取引記録は証券会社の明細を別途保存する方法で問題ないでしょうか。 ご回答頂ければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
有価証券の譲渡は非課税売上ですが、課税売上割合の分母に加えるのは売却価額の5%となるため、「有価譲渡」で区分する必要があります。したがって、売却については、売却損と相殺せず、仕訳をきる必要があります。
売却益の場合、 現預金/有価証券 (有価譲渡)
/有価証券売却益(有価譲渡)
売却損の場合、 現預金/有価証券(有価譲渡)
有価証券売却損(対象外)/
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: