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現在住宅を新築する予定ですが、このうち10~15%を事業用に使用する予定です。住宅ローンの都合上、土地建物は配偶者の名義です。電気代等は按分で経費計上しようと思いますが、賃借料を支払って、経費計上することは、配偶者の住宅ローン控除に影響するでしょうか?また、賃借料の有無にかかわらず固定資産税について、按分計上は可能でしょうか?よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申し上げますと、配偶者へ賃借料を支払う形は、税務上いくつか注意すべき点があります。
まず、生計を一つにするご家族に対して支払う地代家賃は、原則として支払った側の必要経費に算入できない取扱いがあります。その場合、賃借料を経費計上できない一方で、配偶者側でも受取家賃を収入に計上する必要はなく、住宅ローン控除にも直接影響しないと考えられます。ただし、賃貸として使う部分は居住用と扱われない可能性があり、その割合分だけ控除額が減る余地がある点にはご注意ください。
固定資産税や電気代などは、賃借料の有無にかかわらず、事業に使う割合分を合理的に按分して経費計上できる場合があります。名義が配偶者でも、実際に負担している実態が示せることが前提です。
生計を別にしているかなど前提で扱いが変わりますので、詳細は税理士に個別にご相談ください。
続きを読む① 現在、自宅を仕事場として使用しております。2月の法人化以降、8月に社宅制度へ切り替えるまでの2月〜7月分について、家賃の一部を法人の経費として計上することは可能でしょうか。可能な場合、按分方法や注意点も教えていただきたいです。 ② 携帯代・インターネット代(業務利用7〜8割)は個人名義で支払っております。2月以降の経費計上を失念していたのですが、過去分もまとめて経費処理することは可能でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
①可能です。個人と法人間で賃貸借契約を結び、事業専用の面積等で合理的に按分した家賃を、法人が個人へ支払う形(転貸)で処理します。内容により、個人側に不動産所得が発生し、確定申告が必要となる可能性があることに留意してください。
②過去分も役員による立替金として遡及し、一括で経費精算することが可能です。7〜8割という業務割合の根拠を明確にした上で支払明細を保管し、以後は毎月継続した基準で按分処理を行ってください。
役員報酬報酬の所得税の節税対策はありますか? 代表者は70歳を超えています。
税理士からの回答
回答日:2026/07/03
こんにちは、税理士の川島です。
>役員報酬報酬の所得税の節税対策はありますか?
→こちらについてですが、
・毎月分の源泉所得税は源泉徴収税額表の通りとなりますので、節税対策はございません。
・年末調整時には、生命保険・地震保険
・確定申告時には、医療費控除・ふるさと納税
等、ございます。
現在、法人会社の代表取締役を2004年から現時点まで継続していますが、まもなく退任して別会社で執行役員として働きます。 この場合、現在の法人会社から退職金を頂くので、退職所得控除の恩恵は受けられますか? またこの場合の退職金の上限や控除額について教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
異なります。申告書有りは控除後の課税退職所得に累進税率を適用しますが、未提出は総額に20.42%が源泉徴収されます。個人側で確定申告が必須の場合、申告書の有無に関わらず最終税額は申告で確定・精算されます。未提出だと一時的に過大な税額が引かれるため手元資金に影響しますが、還付申告により取り戻せます。
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