被合併法人の最後事業年度の申告ですが、合併期日の前日時点ですので、別表5(1)の利益積立金と資本金等の額はゼロにする必要はないとの認識ですが、あっておりますか?また、申告書に添付する決算書も資産、負債や資本金、利益剰余金などは残ってる状態でよいでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
ご認識の方向性で概ね問題ないと考えられます。
合併により消滅する被合併法人は、合併期日の前日をもって最後事業年度が終了します。この最後事業年度の申告は、あくまで合併直前までの被合併法人自身の事業活動を集計するものですので、別表五(一)の利益積立金額や資本金等の額を無理にゼロにする必要はなく、期末(合併期日の前日)時点の残高がそのまま記載される形になります。
同様に、申告書に添付する決算書も、合併期日前日時点の貸借対照表として、資産・負債・資本金・利益剰余金などが計上された状態で差し支えありません。資産や資本を合併法人へ引き継ぐ処理は、被合併法人側ではなく合併法人側で行うのが一般的な考え方です。
なお、適格合併か非適格合併かによって、みなし事業年度や引継ぎに関する取扱い、別表の記載が変わる部分もありますので、具体的な記載内容については税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
続きを読む6月末で2回目の決算を迎えた一人法人です。8月末までに決算書類を提出する準備をしていたところ、前期末に期末商品棚卸高230,000の入力を忘ており、0にしていたことに気がつきました。(当期の期首商品棚卸高も0です) 前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
おはようございます、税理士の川島です。
>前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。
→修正申告は必要かと思われます。前期の決算書の貸借対照表に商品がない・損益計算書の売上原価が過大になっているためです。
まずは決算書・別表の修正を行い、その後当期の期首に商品があるか確認・期末に期末商品棚卸高があるかの確認をされて下さい。
会社の税務申告で質問させてください。 今期は法人税、住民税、事業税の予定納税があったのですが、資金繰りの関係で納付できませんでした。このような状況で、会計仕訳、申告書別表4、5(2)の処理方法を具体例に教えていただけますでしょうか よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
予定納税を実際に納めていない場合でも、その期に負担すべき税額が確定していれば、決算では未払計上を行うのが基本的な考え方になります。
仕訳の一例としては、法人税・住民税・事業税について「法人税等(費用)/未払法人税等(負債)」として、確定申告で納める本来の年税額を計上し、そこから予定納税額を差し引く形になります。予定分を納付していない場合は、その分が未払として残る形です。
別表四・五(二)の書き方は、予定納税を納付済みで処理する場合と未納のまま処理する場合とで記載欄が変わってきます。特に事業税は納付した期に損金となる取扱いのため、未納であれば当期は損金算入されず、翌期に納付した時点で減算するのが一般的です。この点は損金算入・不算入の判定が分かれやすいところです。
具体的な金額や別表の記入は前提により変わりますので、実際の数値をもとに税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む緊急でご回答いただけると助かります。 明日納税申告期限なのですが、free会計での疑問点がありご連絡しました。 役員貸付の金額が大きいのですが(244万円)、仮払消費税という項目があります。(27.6万円)これは支払いが必要なのでしょうか?それですといつ頃支払う形なのでしょうか?ご教示お願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/07/31
まず、役員貸付金と仮払消費税は別々の性質のものとしてお考えいただくのがよいかと思います。
役員貸付金は、会社が役員へ貸し付けているお金を示す資産項目で、それ自体に消費税がかかるものではありません。一方の仮払消費税は、日々の仕入や経費の支払時に会社が負担した消費税を一時的に集計している勘定です。
実際に納める消費税は、預かった消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた差額をもとに計算します。したがって、仮払消費税の残高がそのまま追加で支払う金額になるわけではなく、決算で確定した消費税額を申告期限までに納付する流れになります。
なお、本則課税か簡易課税か、税抜経理か税込経理かによっても処理が変わりますので、正確な金額や処理は、税理士または所轄の税務署に早めにご相談されることをお勧めします。
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