今年6月に個人事業で貸店舗で経営していたパン屋を廃業しました。 今年11月に店舗兼用住宅で小さいパン屋を始めようと計画していましたが、建築会社の都合で建物完成が12月に延期になりオープンは12月末になりそうです。 小規模企業共済の共済金が必要だったので廃業届は出しました。 新しいお店は所得税がかからないくらいの小規模でやる予定なので、なるべく今年に経費を計上して貸店舗分の利益を減らしたいです。機械類を11月に購入しておけば開業届を11月に出し、2ヶ月分の減価償却と35万円の備品を一括償却で経費に計上することは可能なのでしょうか?開業日の定義について教えてもらえるでしょうか?よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
まず開業日については、法律上、日付が一律に決まっているものではなく、実際に事業を開始した日を合理的に判断することになります。一般には、開店してお客様に販売を始めた日を開業日とする考え方が多く、建物完成やオープンが12月末であれば、開業日も12月とみなされる可能性が高いと思われます。届出書に11月と記載するだけで11月開業と認められるわけではない点にご注意ください。
そのため、11月に機械を購入しても、事業の用に供した日が12月末であれば、減価償却は12月末以降からとなり、11月からの2か月分の計上は難しいと考えられます。少額備品の一括経費計上も、事業供用日が基準になります。
前廃業分と新規開業分の具体的な取り扱いについては、税理士または所轄の税務署に個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む現在、一人合同会社を経営しており、個人事業主としても開業しております。 事業内容は以下の通りです。 ・法人(合同会社):システム開発、AI関連などのシステム系事業 ・個人事業:デザインなどのクリエイティブ系事業 現在の自宅について、以下の変更を検討しております。 ・法人登記住所:バーチャルオフィス ・自宅賃貸契約:法人名義へ変更 ・自宅:代表社員の役員社宅として利用 ・個人事業:事業所所在地を自宅からバーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可能なサービス)へ変更 ・個人事業側では自宅家賃を一切経費計上しない お忙しいところ恐縮ですが、上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご質問の形は、役員社宅として法人の損金に算入する方法として、実務でもよく検討されるものです。基本的な考え方としては、法人が賃貸借契約の当事者となり、実際に家賃を支払っていること、そして役員から一定の賃料相当額を徴収していることが前提となります。
この場合、法人が支払う家賃全額をそのまま損金にできるわけではなく、役員から受け取るべき賃料相当額を差し引いた部分が実質的な負担となる点にご留意ください。賃料相当額は物件の規模や固定資産税評価額などにより計算方法が分かれ、小規模住宅かどうかで算式が変わりますので、計算根拠を残しておくことが大切です。
また、業務利用の実態がなく完全に居住用のみの場合、社宅としての取扱いが問えるかが論点になり得ます。個人事業側で家賃を計上しない整理は、二重計上を避ける観点で妥当な方向と考えられます。
具体的な要件や賃料相当額の計算は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む勤続37年2ヶ月で2028年6月に定年退職の予定です。 会社からの退職一時金1900万円、DC1100万円、拠出型企業年金保険(生命保険)1710万円の受け取り方で節税方法を質問させて下さい。 DCは加入期間20年以上で、60歳~75歳の受給期間になります。 他に所得として、DBが10万円/月、不動産所得が200万/年の予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
退職一時金と確定拠出年金(DC)は、どちらも退職所得として受け取れる可能性がありますが、受け取る年をずらすなどの工夫で税負担が変わってきますので、方向性を整理いたします。
まず、退職所得は勤続年数に応じた退職所得控除があり、勤続37年ですと控除額はかなり大きくなります。会社からの一時金1900万円は退職時に受け取り、この控除を活用する形が一般的です。
DCを一時金で受け取る場合、退職金と同じ年やその前後の一定期間内に受け取ると、控除の枠が重複して調整され、思ったほど控除が使えないことがあります。この「調整される期間」の考え方が近年見直されている点にもご注意ください。DCを年金として分割受給し公的年金等控除を使う方法もあり、他の年金(DB)や不動産所得との合計で有利不利が変わります。
拠出型企業年金保険は契約内容により課税の扱いが分かれますので、証券や契約先での確認が必要です。
受給時期の組み合わせで結果が大きく変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む代表社員一人の合同会社を経営しています。個人で契約しているマンションの一室+一部リビングを仕事部屋にしています。賃貸の一部を経費で落としたいのですが可能でしょうか。法人契約できるマンションに引っ越したいのですがなかなか審査が通らない状況です。
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
結論から申し上げますと、個人契約のままでも、業務に使用している部分については会社の経費として計上できる余地があります。
この場合、会社と代表者ご本人との間で賃貸借(転貸)の契約を結び、会社が業務で使う分の家賃を代表者へ支払う形が一般的です。金額は、部屋全体の面積のうち仕事部屋として使っている割合や使用時間などを基準に、合理的に按分して決めるのが望ましいです。生活と共用しているリビング部分は、業務専用スペースに比べて認められる割合が下がる点にご留意ください。
按分割合の妥当性は個々の実態で判断が分かれますので、具体的な処理については税理士にご相談いただくことをお勧めします。
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