生活保護を受けています。 業務委託で毎月幾らか収入があり、毎年青色申告してます。 按分で家賃を経費にしていますが、住宅扶助で公費で家賃を納めています。これって確定申告で経費として計上できるのでしょうか? 自分の収入でなければ経費として認められないのでしょうか? 教えていただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/18
住宅扶助で公費負担されている家賃についても、事業のために使用している部分があり、実際にご自身が契約上の家賃を負担しているのであれば、事業使用割合の按分に按分に応じて必要経費に計上できる可能性があります。ただし、住宅扶助で全額公費負担され、自己負担がない場合は、必要経費として認められない、と考えるのが基本です。生活保護上の収入認定との関係もあるため、福祉事務所にも確認することをお勧めします。
続きを読む個人事業主・青色申告です。 現在、2026年9月の時点で、2026年分の決算・確定申告に向けた準備をしています。 その中で、開業前の2025年に購入した事業用材料について、年末時点で残っている場合の棚卸・決算処理について確認したいことがあります。 材料としては、以下の2品です。 ① ミューズ ケント紙 「ミューズケントブロック A4大 #200 15枚入 KL-6744」 2025年に店頭で購入、現在14枚残 ② ミューズ はがき用紙 「ポストカードパック PW-001 ワトソン紙 239g 30枚入」 2025年に店頭で購入、現在7枚残 いずれも2025年に1回購入したきりで、その後同じ商品を購入していません。 また、購入時はまだ開業前で、購入時のレシート・領収書等は残っておらず、購入価格を確認できる記録もありません。 取得価額が確認できないこれらの材料について、年末までにどのように評価額を決め、最終的に確定申告・決算へ反映させればよいのか、実務的処理について、教えていただけないでしょうか。 1. 現在残っているこれらの材料が、2026年12月31日時点で残っていれば、 期末棚卸の対 象として扱う必要がありますか。 2. 棚卸対象となる場合、年末の期末棚卸高はどのように評価すればよいでしょうか。 例えば、2025年当時のメーカー価格・販売店価格などから、合理的に推定した金額や、 同種同品質の平均単価・最近の仕入価格などを用いて評価する方法は認められるでしょう か。 その場合、どのような資料を根拠として残しておけばよいでしょうか。 3. 確定申告・決算処理について 期末棚卸高をどのように決算書へ反映し、会計ソフト上ではどのような決算仕訳を行うとよいでしょうか。 また、取得価額不明を理由に0円として処理することが可能なのか、それとも別の評 価・決算処理が必要となりますか。 お手数おかけします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/17
販売目的ではなく、あなたの事業用の消耗品だとして、数量は多くなさそうですよね。
一般的に、消耗品も棚卸しが必要ですが、毎年同じ程度の数量を繰り返し購入し、同じくらい残っていくのであれば、あえて棚卸しはしなくても良いことになっていますよ。
ただ、経費にする以上、金額がいくらかわからないと困りますね。今からでも買ったお店でいくらで売っているか確認し、その金額で記帳してください。
現在、親の税金の扶養に入っている大学4年生です。 現在、住民税の免除(非課税)の手続きをしており、「社会人になったら払う」という状態です。 今年、紹介キャンペーンにて報酬を貰えるイベントを行ったところ、現時点で【41万5,000円】の報酬を得ました。 これとは別に、毎月約1.8万円程(年間約21.6万円)のアルバイトの給与収入があります。 親の税金の扶養から外れたくないため、色々と調べたところ、 ①バイトの所得:21.6万-55万 = 0円 ②紹介報酬の所得:41.5万円 合計所得:0円 + 41.5万円 = 41.5万円となり、現時点では「合計所得48万円以下」なので扶養内だと認識しています。 ここからさらに紹介報酬が増えそうなのですが、親の扶養から外れないための対策として、以下の方法が正しいか教えていただきたいです。 【質問1】私の利用している紹介システムは、「紹介相手の加入10日後にアプリ内にポイント付与」され、「そこから自分でPayPayポイントに引き換える(チャージする)」という仕組みです。 今年のチャージ合計額が48万円を超えそうになったら、PayPayへの引き換え(チャージ)をストップし、アプリ内のマイページにポイントを放置したまま年をまたいで、来年(1月1日以降)に引き換えれば、今年の所得を48万円以下に抑え込んで扶養を守ることは可能でしょうか?(※ポイントの有効期限は問題ないものと仮定します) 【質問2】所得が48万円以下の状態であれば、国への所得税の確定申告は不要(義務はない)で合っていますでしょうか? 【質問3】所得税の確定申告が不要だとしても、住民税についてはどうなるのでしょうか? 調べて理解しようと試みましたがどうも難しく…💦 税金にお詳しい方、現在の状況についてご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
今回の改正(国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)により、学生アルバイトや副業に関わる基準が以下のように大きく緩和されました。
給与所得控除の最低額:55万円 ⇒ 74万円(本則69万円+令和8・9年限定の特例5万円)
親の扶養に入れる所得要件:48万円以下 ⇒ 62万円以下
これにより、あなたの現在の合計所得は「バイト0円+紹介報酬41.5万円=41.5万円」となり、改正後の基準(62万円以下)をクリアしているため完全に扶養内です。
これらを踏まえ、3つの質問に回答します。
【質問1】ポイントのチャージを来年に回せば、今年の所得を抑えられる?
この方法で今年の所得を抑えることはできません。税法では「収入の権利が確定した時点(客観的にいつでも引き出せる状態になった時)」を基準にその年の所得を計算します。今回の紹介システムの場合、「紹介相手の加入10日後にアプリ内にポイントが付与された時点」でいつでもPayPayポイントに換えられる状態になっているため、そのタイミングで今年の収入としてカウントされます。そのため、アプリ内に放置したまま年をまたいでも、付与された日付が今年であれば今年の所得になります。
【質問2】所得が基準以下なら、国への所得税の確定申告は不要?
不要(義務はない)で合っています。令和8年分からは、納税者本人の「基礎控除」が従来の48万円から引き上げられています(合計所得489万円以下の場合は特例を含めて最大104万円)。あなたの合計所得(41.5万円)は、この基礎控除額を大幅に下回っているため、そもそも納めるべき所得税が発生しません。そのため、国への確定申告の義務はありません。
【質問3】所得税の確定申告が不要な場合、住民税はどうなる?
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は原則必要になります。所得税には「給与以外の副業所得が年20万円以下なら確定申告不要」という特例がありますが、住民税にはこの20万円以下の特例がありません。そのため、給与以外の所得(紹介報酬)が1円でもあれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告をするのが原則です。ただし、住民税には自治体ごとに「非課税限度額(単身者の場合、合計所得45万円以下など)」が設けられています。もし紹介報酬がさらに増えても、経費などを差し引いた合計所得がこの非課税枠に収まっていれば、申告をしても住民税はかかりません(「社会人になったら払う」という状態を維持できます)。
今後の対策とアドバイス
紹介報酬がさらに増えそうな場合は、以下の2点を確認・実行することをおすすめします。
紹介報酬にかかった「必要経費」をメモしておく
紹介報酬(雑所得)は、収入から「それを得るために直接かかった経費」を差し引くことができます。例えば、イベントを主催するためにかかった通信費や交通費、印刷代などがあれば、その領収書を保管しておきましょう。所得を低く抑えることができます。
合計所得「62万円」を超えないように調整する
親の税金の扶養(国税庁:扶養控除)を守るためには、経費を引いた後の合計所得を62万円以下に抑える必要があります。アプリに付与されるポイントの総額を計算しながら、イベントの開催頻度などを調整してみてください。
主人が個人事業主で、私は青色専従者として経理・事務全般を行っています。 経理を行っていますが、簿記の知識がなかったので、簿記3級の勉強をしており、2026年11月に受験する予定です。 今の作業で、勉強した内容を活用できない事が多いので、経理事務所などのパートを検討し、簿記の知識を深めたいと考えています。 【確認】 週3回専従者の作業を行いながら、週2回経理関連のパートをすると、青色専従者は否認される可能性はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
青色事業専従者控除が否認されるリスクは非常に高いです。
青色事業専従者の要件として、「その年を通じて6ヶ月以上、専らその事業に従事していること(他で働く場合は従事時間が阻害されないこと)」が定められています。他所で週2回パート勤務を行うと、「主たる従事先がご主人の事業であるか」や「専ら従事していると言えるか」について税務署から懐疑的に見られやすくなります。
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