資本金は100万円で株式会社を設立しました。現在はAI教育アプリの開発段階です。 当面は売上・役員報酬・従業員・給与支払がなく、初年度は赤字を見込んでいます。 青色申告承認申請書は提出済みで、その他必要な届出も提出済みです。地方税については関係自治体に確認済みです。 以下についてご教示ください。 1. 売上ゼロ・赤字の場合でも、法人税の確定申告は必要でしょうか? 2. 設立費用やアプリ開発費による赤字を、青色欠損金として翌期以降に繰り越せますか? 3. 創立費を初年度に償却せず、将来黒字化した年度に任意償却することは可能でしょうか? 4. 初年度の税負担を抑えつつ、将来の黒字化に備えるために注意すべき会計・税務処理はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
こんにちは、税理士の川島です。
下記の質問についてですが、
1. 売上ゼロ・赤字の場合でも、法人税の確定申告は必要でしょうか?
→はい、必要です。
2. 設立費用やアプリ開発費による赤字を、青色欠損金として翌期以降に繰り越せますか?
→はい、繰越欠損金として繰り越せます。
3. 創立費を初年度に償却せず、将来黒字化した年度に任意償却することは可能でしょうか?
→はい、可能です。会計ソフトの設定にご注意下さい。
4. 初年度の税負担を抑えつつ、将来の黒字化に備えるために注意すべき会計・税務処理はありますか?
→一概には言えませんが、ご記載の内容からまずは2と3にて繰り越しを行い、黒字になったときに相殺します。その後に、一般的に言われる節税を行います。
会社の決算で消費税還付額が過大だったことが判明して、消費税の修正申告をします。決算では次の処理をしていました。 未収入金/雑収入 税込経理です。 雑収入の金額が減るわけですが、法人税では更正の請求ができますか? ご教示頂けますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問ありがとうございます。消費税の還付が過大だったと分かったとき、法人税の側をどう整えるかは迷いやすいところですね。
結論から申し上げますと、ご質問者様のお考えのとおり、修正申告で納付する額を当期の損金として処理する整理が一般的で、その場合は法人税の更正の請求は不要と考えられます。
① 税込経理の場合の取扱いについて
税込経理の法人には、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(平成元年3月1日付直法2-1)に定めがあります。還付を受ける消費税等を収益として未収入金に計上したときは、その計上した事業年度の益金になります(通達8のただし書)。一方、納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額について、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります(通達7)。
② 今回のケースへの当てはめ
還付額を未収入金/雑収入で計上した事業年度の益金は、そのまま残る扱いです。そして、修正申告で納付する過大還付分は、修正申告書を提出する当期の損金になります。「当期に納付するので当期の損金にする」というご質問者様の整理は、この流れに沿っています。
③ 更正の請求との関係について
雑収入を減らす更正の請求をしたうえで、さらに当期の損金にも入れてしまうと、同じ金額を二重に減らすことになります。通達どおりに当期の損金とする場合は、更正の請求を別に行う必要は通常ないと考えられます。
④ 念のためのご確認
・消費税の修正申告で延滞税や加算税が出た場合、これらは損金にならない取扱いです(法人税法55条)。本税とは分けて処理していただくと安心です。
・当期の所得が少ないときなどは、損金にした効果が十分に出ないことがあります。当期と過年度の税額を試算してから進めると安心です。
・税込経理で、還付額を未収入金に計上されていることが前提です。税抜経理の場合は考え方が変わります。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む決算時の仕訳について不明点があるため、ご教示ください。(弊社9月決算) 社用携帯の支払い:当月利用料金⇒翌月口座振替(利用者負担手数料含む) 手数料込みの合算金額で引き落しされていますが、 通信費と手数料を分けて、毎月、仕訳しています。 通信費 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 決算時、9月分の利用料金を計上する際、及び、 次年度に引落しされた際の仕訳は以下のどちらが正しいでしょうか。 ①-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,000 未払金 1,000 ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 ②-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,200 未払金 1,200 ※9月利用分のみ手数料を含める ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,200 ○○銀行 1,200 支払手数料の扱いの理解が足りておらず、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。毎月きちんと通信費と手数料を分けて記帳されているからこそ、決算の未払計上でどこまで含めればよいか迷われたのですね。
結論から申し上げると、200円の手数料が「9月利用分の請求」に含まれているものか、「10月の引落しのときに別にかかるもの」かで、9月末に計上する金額が変わります。まずは携帯会社の9月利用分の請求書(利用明細)をご確認いただくのが近道です。
① 判断の基準
法人の費用は、期末までに債務が確定したものをその事業年度の損金とします(法人税法22条3項2号)。債務の確定の要件として、期末までに債務が成立していること、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つが示されています(法人税基本通達2-2-12)。
② 9月利用分の請求書に手数料が載っている場合
携帯会社の9月分の請求額に、口座振替の手数料などとして200円が含まれているなら、9月末までに3つの要件を満たしていると考えられます。この場合は、お書きの②と同じく1,200円を未払計上します。科目は毎月と同じように分けておくと、月ごとの比較がしやすくなります。
(9/30)通信費 1,000・支払手数料 200/未払金 1,200
(10/xx)未払金 1,200/○○銀行 1,200
お書きの②のように通信費1,200円とまとめても合計は同じですが、毎月の処理とそろえて分けておく方が、後で見返しやすいと思います。
③ 引落しの際に別にかかる手数料の場合
請求書には載っておらず、引落しの時に金融機関などから別にかかるものであれば、その原因となる引落しは10月です。9月末時点では債務が成立していませんので、お書きの①のとおり、9月末は通信費1,000円だけを未払計上し、手数料200円は10月の費用になります。
④ 注意点
どちらの場合も、10月の引落しの仕訳で取り崩す未払金の金額が、9月末に計上した金額と一致しているかを確認しておくと、未払金の残高がきれいにゼロになります。前期末に同じような未払計上をしていた場合は、その取崩しが漏れていないか(同じ費用が二重に入っていないか)も、あわせて見ておくと安心です。来期以降も同じ方法で計上し、毎期の処理をそろえることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む当社は建設業を営んでおり、5年前に比較的大きな受注工事があったため遠方の下請け業者を紹介してもらい無事完工したのですが、その際にその下請け業者から前払金1,000万円を請求され下請け代金と相殺していく方法をとっていました。工事完成後前払金残800万円を返してもらうように請求しているのですが現在返済はありません。遠方のためなかなか会うことはできませんが電話等で連絡をとることは可能です。仮に800万円を貸倒損失処理する場合について質問です。①法基通9-6-1法律上の貸倒については、法律上の破産等はしていないため適用できそうにありません。②同9-6-2事実上の貸倒については、相手の財務内容等の把握は困難で、また連絡すると返す意思はあるとのことですが5年間1円も返済はありません。③同9-6-3形式上の貸倒については、そもそも前払金であり売掛債権ではないこと、及びひとつの現場のみの取引なので継続的ではないことで難しいのかなと思っています。 以上のことから貸倒損失は相手が法律上の破産等しないと損金経理はできないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問ありがとうございます。前払金の残りが長く戻らず、貸倒損失にできるか悩まれているのですね。通達の3つの類型を丁寧に検討されていて、整理もおおむね合っていると思います。結論から申し上げると、相手が破産などの法的手続きをしていなくても、貸倒れとして処理できる場合はあります。ここでは、他の先生方の回答に加えて、見落とされやすい点をお伝えします。
① 3つの類型の当てはめ
法人税基本通達9-6-1の(4)では、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合に、書面で明らかにした債務免除額を貸倒れとして損金に算入できます。破産などの手続きは要件ではありません。9-6-2は、債務者の資産状況や支払能力からみて、全額が回収できないことが明らかな場合に限られます。返済の意思があり、一部でも回収の可能性がある現状では、難しいと考えます。9-6-3は売掛債権に限られ、前払金の返還請求権は対象外です。ご認識のとおりです(タックスアンサーNo.5320)。
② 債務免除を検討するときの注意
債務免除は、債務超過の状態が続いていることを、相手の決算書や資産状況などの資料で説明できることが前提です。説明できないまま債権を放棄すると、取引先への寄附金とされ、損金に入る額に限度が出るおそれがあります(法人税法37条)。
③ 貸倒引当金(個別評価)という選択肢
資本金の額などの要件を満たす中小法人であれば、貸倒引当金の個別評価の対象になる場合があります(法人税法52条、法人税法施行令96条1項2号)。債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業の好転の見通しがないなどの理由で、取立ての見込みがないと認められる部分について、損金経理で繰り入れる方法です。ただし、前払金の残額が、返還を求める金銭債権として整理されていること(精算書、請求書など)が前提になります。
④ 今のうちに整えておきたい記録
督促の日付と方法、相手とのやり取り、契約書や精算書、相手の財務状況が分かる資料を、時系列でまとめておくと安心です。時効の管理や回収の手続きは、弁護士にご相談いただくのがよいと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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