この度はお世話になります。 これから個人事業主を考えているものです。 開業届をいつだすものなのかをお尋ねいたします。 知人が実行委員長となり国際会議を開くため, 海外からの参加者に対し,日本側が用意するVisa書類を作成する 業務を請け負いました。 急遽依頼があったため口約束ですでに実務が始まっております。 他にもNPO等の事務委託業務が将来的に入る予定でおります。 この場合,開業届はいつ提出するものなのでしょうか。 実際に業務が始まっていても間に合いますでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
現在、合同会社の登記の手続きを進めており、今月中に税務署に法人届を提出する予定です。 社員は私と配偶者の2人で、役員報酬は今期支払う予定はありません。 旅費規程を設け出張の際、「日当は昼食代・飲料代・通信費等の雑費補填を目的」として支給する予定です。 この場合、源泉徴収税関係の届出書は提出不要でしょうか? また、日当は昼食代等の補填とした場合、出張先での打ち合わせの昼食代を会議費で処理することは問題でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
まず源泉徴収の届出についてですが、給与や報酬などを支払う予定があるかどうかで考えます。今期は役員報酬を支払わないとのことですが、法人が人を雇って給与を支払ったり、税理士など特定の相手に報酬を支払ったりする場合には源泉徴収の義務が生じます。そのため、そうした支払いが今後生じる可能性があれば、給与支払事務所等の開設届出書を提出しておくのが一般的です。全く支払いが生じないのであれば直ちに提出は不要ですが、判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。なお納期の特例の申請は必要に応じて別途検討します。
次に出張日当ですが、旅費規程に基づき妥当な範囲で支給する日当は旅費交通費として扱えるのが一般的です。ただし日当を昼食代等の補填として支給したうえで、同じ出張先の打ち合わせ昼食代を会議費として別に計上すると、費用が重複しているとみなされるおそれがあります。日当の性格と会議費の内容を明確に区分できるかが判断の分かれ目になります。
具体的な処理や届出については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む今年6月に個人事業者で店舗を借りて経営していたパン屋を廃業しました。 年末までには店舗兼用住宅を建てて小さなパン屋を始めようと思っています。 家を建てるのに小規模企業共済の共済金が必要だったため廃業届は出しましたが、青色申告の取りやめ届出書と事業廃止届出書は提出していません。 新しいお店を始めるとき開業届は出しますが、青色申告と消費税に関しては届出書を出さなくてもそのまま引き継げますか? 住所も変わるので、青色申告の取りやめ届出書と事業廃止届出書を提出して改めて青色申告と消費税に関する届出書を提出した方がいいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
以下回答させて頂きます。
■ 1. 青色申告について
「青色申告の取りやめ届出書」を提出されていない限り承認は失効しないため、原則としてそのまま引き継げる可能性が高いものと考えます。
※取りやめ届を提出してしまうと、1年間は再申請できなくなりますのでご注意ください。
■ 2. 消費税・インボイスについて
消費税については「そのまま引き継ぐ」という考え方はなく、毎年、基準期間
(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか等によって納税義務が
判定されます。
※廃業時に課税事業者やインボイス登録事業者だった場合、原則として
「事業廃止届出書」の提出が必要となります。同年内に再開される場合は
取り扱いが個別判断となる場合がありますので、こちらも併せて税務署への
ご確認をお願いいたします。
■ 3. 住所変更(納税地の異動)について
令和5年以降の手続き簡素化により、住所変更に関する事前の届出は不要と
なっております。次回の確定申告書に新住所をご記載いただければ問題ござい
ません。
なお、新たな開業届につきましては「新住所を管轄する税務署」へご提出
ください。
具体的な届出の要否や提出期限は、個別の事情によって変動する場合がござい
ます。確実なお手続きを行うためにも、最終的なご判断の前に、税理士または
所轄の税務署へもご相談いただけますと幸いです。
現在、個人事業主である家族の青色事業専従者として働いており、専従者給与を毎月10万円受け取っています 一方で、自分自身も将来の開業に向けて、継続的に発信やサービスの提供を行っており、少額ですが売上が発生しています 現在は、講座の受講料や事業準備のための支出が売上を上回っており、収支はマイナスです 以前、税理士の方に相談した際、自分の活動による収入は当面、雑所得として申告し、売上が専従者給与の月10万円を安定して上回るようになった段階を目安に、専従者を外れて開業届を提出する方法を提案されました ただし、現在はその税理士の方との顧問契約はありません その後、自分で調べる中で、専従者として家族の事業を中心に働く実態を維持していれば、年の途中で開業届を提出し、年末まで専従者を続けられる可能性もあると知りました そのため、8月以降を開業日として開業届を提出することを検討しています 8月以降も年内は家族の事業を中心に働く実態を変えず、青色事業専従者としての業務を優先する予定です 自分の活動は、家族の事業への専従を妨げない範囲で、勤務時間外などに行うことを考えています 自分の売上はまだ安定していないため、可能であれば今年の12月末までは青色事業専従者として働き、翌年1月から専従者を外れて、自分の事業に集中したいと考えています この場合について、次の点を教えていただきたいです 1.8月以降を開業日として開業届を提出した場合でも、引き続き家族の事業を中心に働き、青色事業専従者としての業務を優先する状況であれば、12月末まで専従者給与を受け取ることは可能でしょうか 2.自分の活動は青色事業専従者としての勤務時間外に行う予定ですが、開業届を提出したことだけを理由に、青色事業専従者の要件から外れるのでしょうか 3.8月以降を開業日として開業届を提出し、12月末で専従者を外れる場合と、今年は引き続き雑所得として申告し、翌年1月から専従者を外れて開業届を提出する場合では、税務上どのような違いがありますか 開業届を提出する時期と、青色事業専従者を外れる時期について、ご教示いただけますと幸いです どうぞよろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/07/27
ご自身の事業の開業と、青色事業専従者としての立場をどう両立させるかというご質問ですね。以下、ご参考になりましたら幸いです。
1・2について。原則として、青色事業専従者に該当するかどうかは、その年を通じてご家族の事業に「専ら従事」しているという実態で判断されます。勤務時間外にご自身の活動を行っていても、ご家族の事業への従事が中心である実態が保たれていれば、年内は専従者給与を受け取れる可能性があります。ただし、開業届をお出しになられる場合、「専ら従事」を否認する判断の一要因として捉えられる可能性はあるかと存じます。
3について。開業届を出して所得区分が事業所得となる場合と、雑所得のままの場合では、主に、損失を他の所得と通算できるか、青色申告特典を使えるかといった扱いが変わってきます。ただし、事業所得となるかどうかは、開業届のご提出有無ではなく、対象の活動が実態として事業規模と認められるかどうかという実態判断となりますため、ご検討にあたっては税理士または所轄の税務署へ具体的にご相談されることをお勧めします。
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